これは御承知の通り、弾劾法におきまして、訴追の請求は裁判所からもできることになっております。従前多分一、二件でしたか、そういう事例もございます。
これは御承知の通り、弾劾法におきまして、訴追の請求は裁判所からもできることになっております。従前多分一、二件でしたか、そういう事例もございます。
いろいろな私行に対しまして、ごく軽い非行に対しては、裁判所事務処理規則というのがございまして、その二十一条だったと思いますが、によって所長が注意することができることになっております。そういう内部的の取扱いは、これは始終いたしております。その次には、分限法による懲戒手続をいたしております。たとえば非常に長い間判決をやらないとか、あるいは非行があったというような場合はやります。私どもの方は、かりに訴追に持ちこんで訴追されなかったとしても、それはノー・コメントだとは考えておりません。弾劾で訴追するに足りないといっても、やはり分限、懲戒に値するという場合には、分限手続をとっております。
ただいま佐竹委員の御指摘になった事件は、まだ私の方では報告もございませんし、調査もしてございませんので、果してこういうことがあったかどうかわかりませんが、ただいま読み上げられた新聞の記事は承知いたしております。
ただいま私どもの刑事局長が参っておりますから、専門的のことを刑事局長から答弁さしていただきたいと存じます。
昭和三十年度の裁判所所管の予算の御説明を申し上げます。 昭和三十年度の裁判所所管予定経費要求額は、九十一億七千六百三十二万円でありまして、これを前年度予算額八十五億七千七百三十四万四千円に比較いたしますと、五億九千八百九十七万六千円を増加いたしました。 右昭和三十年隻予算のうち、重要な事項について御説明申し上げますと、第一に、最高裁判所及び下級裁判所の機構の維持並びに経常的な行政事務を行うために、必要な経費といたしましては、七十億三千三百二十七万七千円でありますが、そのうち最高裁判所に八億九千二百九十三万円、高等裁判所に五億七千二百五十四万五千円、地方裁判所に四十一億五千二百八十万六千円、家庭裁判所に十四億一千四百九十九万六
御質問の趣旨まことにごもっともな考え方でございますが、しかし最高裁の判事の公邸というのは、実は従来から下級裁判所でもそういう慣習があるのであります、大体非開廷日というのがありまして、非開廷日にはほとんど皆公邸で判決を書いたり、記録を調べたりしているのであります。そういうために、下級裁判所の判事にもこういう宿舎が全部ではございませんが、あります。それと同様に、やはり最高裁の判事にも公邸をつける、そうしてそこでいろいろ記録の調査などをやっている、こういう状況であります。しかし公邸と申しましても、会議を開くとかそういうような非常に大きな公邸じゃございませんで、大体住居と、そしてそういう実質的な裁判の調査とかいうようなものができるような建物
御意見十分拝聴いたしまして私どもも検討いたしたいと存じます。
法廷闘争に立ち向うと、そういう言葉は何ですが、私どもの方としては法廷の秩序を何とかして維持して行かなければならない、法廷はなるべく静かなところであって、そうして被告の主張も、あるいは検察側の主張、あるいは民事では原告の主張、被告の主張が十分に法廷で述べられるような法廷でなければならない。それにはどうしても法廷の秩序というものが維持されて行かなければならない、かように考えているのであります。そのことを前提といたしまして、最近の法廷で、たまたまある種の事件においては非常に法廷が騒ぐ、そうしてややともすれば妨害等が行われる、かようなことに対しては、どうしても裁判所としては責任あるために法廷警備をして行かなければならない、その警備のためには
御意見ごもっともでありまして、あの法務委員会の説明のときに、法廷闘争に対処しという言葉を説明の資料に使っておりました、それはその後間もなく御注意によりまして対処しという言葉をはぶきました。さよう御承知願いたいと思います。
ごもっともな御意見でございまして、ことにこの選挙違反が非常に長引く、法律には百日以内とありますが、なかなかそれが実行されない、私ども最高におるものとしても全国の選挙違反の事件を何とかして片づけたい、こういうような意味からいろいろ会同その他を開きまして、そうして裁判所としてはできるだけの、あるいは特別に選挙に対処する裁判所の部を設けるとか、いろいろな方法を講じて参っておるのでありますが、二面御承知の通り、今日の訴訟法の建前からいろいろまた被告の方にも理由がありますし、ことにこの選挙違反の事件は非常に弁護人の関係とか、あるいはいろいろ被告の関係で期日の延期されることが非常に多い、かような関係で、遺憾ながら選挙違反の事件は遅れているような
大体裁判所の予算のうちの裁判費というものは、大体前年度の実績を見まして、そして予想件数を立てまして、その予想件数によって予算の要求をいたしている、それがまあ大まかな建前でございます。最近この刑事事件は多少、今年度は昨年あたりから多少増して来たようですが、数年前よりも一般刑事事件の方は減って参りましたが、そのかわり交通事件とか、いろいろなものがまた莫大なふえ方をしている、かような状況でございます。
あの奄美大島の分は離島と同時に多分補正予算でやっていると思いますが、支部だと思う。地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部、簡易裁判所の支部というものを設けまして、大体あすこの従来の事件から見て、これで対処して行けるのではないか、こう思っている次第でございます。ただしいろいろな建物、その他の設備については十分なものは用意はできておりません。
御承知の通り裁判は、要するに、ことに刑事裁判は公訴の提起がなければ裁判所としては全然タッチすることはできない、公訴の提起があれば裁判所に手続きがあるから、それまでは裁判所は全然タッチしてはございません。
裁判になりました事件で、現地に行ってそして検証をするとか、そういうようなことはできるだけやっているつもりであります。予算的にもできるだけ、もちろんまかなえるようにいたしている次第でございます。
まことに御質問のような事態が発生したということは私ども非常に遺憾に思っておったのであります。その後裁判官及び検察官等に対する報酬問題について非常な御同情ある国会の方の御決議によりまして、漸次改善されつつあるのではございますが、しかし今日なおいろいろな事情からして十分な待遇だとは私どもは思っていないのでありますが、何分国の財政の状態その他いろいろの点からして苦慮いたしているような次第であります。
ただいまの検証等に関する旅費等については、私どもはなるべく裁判の障害にならないように予算的には処置をして、無理をしてでもそう裁判の運営を渋滞さすようなことがないように常に心がけておりました。私どもとしては、まだ検証の旅費がなくてと言って来た場合に、それを都合しないでやって行ったというようなことはございません。しかしそれは個々の事件については、ある地方においてはあるかも知れませんが、その点はちょっと私の方は資料を持ち合せございません。それからこの給与の点について非常に御理解ある御質問の内容でございました。全くその通りでございまして、ことにいろいろ裁判をするために新らしいいろいろな問題を研究しなければならないというときに、十分な図書も買
この調停委員の日当とか、証人の日当について、実際において払われていないというのは、証人が実際に請求しないで放棄しているのが多いのじゃないかと思いますが、裁判所の方で請求があった場合には、これを払わぬというようなことはございません。
ただこの点御了解願いたいのは、実は法律で証人の日当は一日出てくると百八十円なんです。百八十円の日当で出てきて、ことにいろいろ日雇いをされておるような人々が裁判所に証人で呼び出されて、百八十円の日当ではいかにもどうも裁判所というところは常識のないところじゃないかという非難がかなりございます。この点は法律の改正を待たなければならないし、予算的にも処置しなければならない。私ども今年度の予算にも相当強く要望いたしたのでありますが、何ぶん一兆円予算とかいういろいろな関係から御遠慮申し上げたのでありますが、実際裁判の促進の一面からいっても、百八十円の日当で証人を呼び出して、そうして出てこないけれど科料にするとかいうようなことで、通知は出しており
こまかい数字のことになりますので、経理局長から御説明申し上げた方が的確だろうと思います。
この最高裁判所の予算の中でも特に私ども苦労いたしておるのは営繕費でございます。と申しますのは、裁判所のこまかいことは、あるいは数字的にはあとから経理局長から申し上げてもいいですが、建物というのは、たとえば慶応三年の建物から明治四年、明治十四年というような建物、その他約半数以上が三十年以上経過しておるのです。そのほかに戦災にかかった庁舎の復旧しないのもまだございます。さようなわけで、旧来の庁舎が悪いほかにいろいろ、家庭裁判所だとか、簡易裁判所という新しい制度ができて、これも営繕をやって行かなくっちゃならぬ。その予算においては昭和二十五年以来というものは大体年額八億あるいは十億、六億というような程度であったのですが、二十八年度以来、政府