ただいま裁判官任命の実際に行われている手続きは、たとえばある裁判所に欠員があって、そこへ裁判官を任命するというような場合には、普通その候補者以外に、一人の欠員がある場合においてもそれにプラス一をしてリストをつくって内閣へ送っております。
ただいま裁判官任命の実際に行われている手続きは、たとえばある裁判所に欠員があって、そこへ裁判官を任命するというような場合には、普通その候補者以外に、一人の欠員がある場合においてもそれにプラス一をしてリストをつくって内閣へ送っております。
法律的のむずかしい議論からみればあるいはさようになるかもわかりませんが、実際は最高裁判所でリストをつくって、こういう者を任命したいという場合には、大体今までそれが拒否されたようなことはございません。
先ほど一人の場合をお話し申し上げましたが、五人の場合もやはりそれにプラス一をつけ加えてリストを出しております。しかし実際にはこちらの任命したい者にはまるじるしをつけて出しておって大体その通りに行われております。
裁判官の任命リストを作るについては、むろん裁判官会議で議決して内閣の方に提出しておるのでありますが、御承知の通り、司法行政は裁判官会議で行うということであるので、従って、その責任というものは、その裁判官会議のメンバーが負うのだ、かように考えております。
むろん、最高裁判所長官が裁判官会議を招集し、そして総括するというこの条文は、最高裁判所長官の責任の方が、一般裁判官の責任よりも重い、また義務においてもその通りだ、かように考えております。
抽象的にはただいまの御質問のようでありますが、実際的には、高井判事が任命されたのは前の長官時代に任命されたのであります。
むろん、司法行政面の上からいえば、最高裁判所は常に下級裁判所の司法行政上の監督権者になっていますから、そのときにいなかったからといって、責任がないとは申されないと思います。
川口の簡易裁判所の高井判事については、第一次的に直接監督の責任にあるのは浦和の裁判官会議であり、その次には東京の高等裁判所、そして終局的に最高裁判所、かように考えております。
御質問のような事実がありましたことはまことに遺憾に存じます。高井判事には、東京高等裁判所で、分限事件として、分限法によって、前の事件に対しては過料二千円、後の事件に対しては過料七千円を課しております。なお実質的には、高井判事は、北海道帯広の簡易裁判所の方に転勤を命じました。また、委託された逮捕状が外に出たということに対しては、その事務官それぞれに、やはり公務員法に定むるところに従って戒告等の手続をいたしました。
この書記官及び事務官等の監督については、ピラミッド型の系統になっておりまして、書記官に対しては、その上に主任書記官、あるいはさらに首席書記官というものがあり、それからさらに、事務局の者に対しては事務局長が監督する、かような形になっております。
元来、裁判所の司法行政の監督については、高裁長官の会同、あるいは地裁、下裁の所長の会同というような機会に、従来絶えずその注意を喚起しておりましたのですが、特にこの川口の事件が起って以来、最高裁判所といたしまして、首席書記官が下級裁判所を巡視し、そうして査察を行い、その監督に直接当る者として十分査察し、そうして注意を与えるようにいたしております。
まことにごもっともな御質問なんですが、御承知の通り裁判官は身分の保障がございまして、たとい最高裁判所といえどもやめさすというようなことは、ちょっとできない立場にあるのであります。さような関係でありますが、裁判官をやめさせようと思えば、もう一つの道はいわゆる弾劾裁判所の訴追委員会に訴追を請求するという点もありますので、川口の判事の場合も私どもいろいろその点について考慮をいたしたのであります。当時非公式的でありますけれども、訴追委員会の方からもいろいろ資料を提供せよということでございまして、私どもの方は出てきた資料は全部訴追委員会の方に提出いたしております。ただこの川口の判事が、弾劾裁判所に訴追を請求するに値するかどうかは多少——たとえ
私どもの方としましては、高等裁判所の分限事件においてちょうど当時は手続中でありましたし、また従来のいろいろな例からも考え合せて、最高裁判所自体が訴追の請求をするほどの事件ではない、かように考えたわけであります。
御意見ごもっともであります。特に裁判官なるがゆえにやはりその取扱い方に対しては批判をきびしくされなければならぬということはまことにごもっともだと私ども考えておるのでございますが、この事件は私十分資料を持っていないので、私の記憶によりますと、逮捕状の執行に立ち会ったというようなことはございません。ただ友人の貸し金あるいは代金を費消という形になったのですが、貸し金の関係ははっきりしておりませんが、そういうことに対して友人のために口をきいてやったということです。もとより許さるべきことではありませんが、そういう行為があったということは認められておるのであります。それから実は逮捕状がどう乱用されておるかということについては、いろいろ各方面を調
私非常に誤解をいたしておりました。なるほど略式命令を送達をいたして、出てくる本人に対して拘引状を発したという事実はございます。ただ私の言うのは、友人のために口をきいてやって、そうしてそれによって逮捕状の執行があった、その執行に立ち会ったというように私拝聴いたしたので先ほどのようなお答えを申し上げた次第であります。
御要望の点は十分拝聴いたしてやっていきたいと思います。
法律の改正というようなことになると、これは政府が提案いたします。裁判所の方にはそういう権限は全然ございません。ただ予算を組む上においては、最高裁判所の事務総局において予算を組んで、裁判官会議というものを経て、そして大蔵省と折衝をする、こういう次第であります。
はい。
これは杉村委員十分御案内のことと思いますが、新刑事訴訟法によりまして非常に国選弁護の範囲が拡張されまして、貧困その他の事由によって弁護人がない場合には国選弁護をつけろ、あるいは七十才以上とか少年等にはどうしても弁護士がなければ国でつけねければならない、かようになっておりますが、それに要する費用が一昨年及び昨年また今年の予算において大体一億五千万円程度が報酬として予算に計上されておる、そして旅費等も多分今度三十年度は六千六百万円だったと思いますが、計上されております。この国選弁護は御承知の通り裁判官が個々の事件についてその難易によって報酬額を決定するのでありまして、別段一件について幾らという法律上の基準はございません。最高裁判所といた
あるいはこれは弁護士会からお取り寄せになった資料とすると、たとえば東北管内とか東京管内とかいうような、弁護士会と裁判所の関係において、多少申し合せ的の基準があるかと思います。そういうものもあるかと思いますが、最高裁判所としては今申し上げたような大体の基準を全国に流しております。