篤と御意見拝聴いたしておきます。
篤と御意見拝聴いたしておきます。
簡易裁判所は終戦後新たにできた制度でありまして、当時大体全国的に二警察単位で一つの簡易裁判所を設けるというような、これは大ざつぱな方針ですが、私の記憶ではそういうような方針でありたいと、各地の意見を聞いて設置して、只今五百六十一簡易裁判所がございます。おつしやるように成るほど都会においては、或いは非常に便利なために廃止してもいいんじやないかというような御意見も承わつておりますし、弁護士会あたりの御意見もそういう御意見があるのであります。私どもといたしましても簡易裁判所の整理統合というようなことも部内では考えて、部内の意見をまとめつつあります。併し地方に参りますと、何といつても逮捕状の問題等がありますものですからして、一旦置いた簡易裁
巡回裁判制度についても、私ども研究いたしておるのでございまして、例えば北海道とか東北というような、非常に不便な所で、余り事件は多数はないけれども、さて事件を起すということになると非常に不便であるというような所には、むしろ巡回裁判の制度を考えたらいいじやないかと、かように考えておる次第であります。
御意見として拝聴いたし、研究いたします。
ちよつと今どれだけ未開庁の庁があるか、ちつと数字は私、材料を持つておりませんの申上げられませんが、確かに未開庁の庁がございます。御指摘のなされた十津川はさような点でありますが、これはまあいろいろな事由によりまして、例えば土地がないとか或いはその裁判所の建物がないとかというような点から未開庁になつて、よその庁で事務取扱いをしておるところもそうたくさんはございまんが、数ヵ所あることは私記憶いたしております。
まあ簡易裁判所の整理統合ということは、私ども部内として考えているところでございますが、併しながらこれは主たる原因は、先ほど申上げましたような土地や建物等の関係が主たる原因になつて未開庁になつておるところが多くあるだろうと思います。
これは簡易裁判所については実は率直に私の記憶なんでございますが申上げます、実は簡易裁判所を設置するかどうかということは、憲法施行と同時にどうするということは、当時占領政策の下にあつて非常に司令部のほうとしても折衝が遅れて参りました。いよいよまあ憲法を施行されるというようになつてから僅か二ヵ月か三ヵ月か前に決定したんだと、そうして数などもこれだけ置こうということでまあきまつたような次第でございまして、従つて今まで区裁判所が全国にございましたが、そういうものの数ではなくてそれのともかく二倍にも三倍にもする。六百くらいの簡易裁判所を置くということがきまつたものですから、従つてそういう法律はできたけれども、さて現実に六百に近い簡易裁判所を置
もう一遍…、御尤もな御意見であると思いますが、ただ今のところでは非常に事件が少くて開庁しなくてもいいというところが五、六のものがございますが、中には事務移転をやりまして、そうしてまあ土地があり建物があればすぐ開設でき得るが、その間不便を忍んでくれというようなことでやつておるところがございますので、一概に廃止というわけには参らんと思います。
御承知の通り裁判官には身分の保障があるばかりでなく、任地の保障もございまして、本人の同意なくしては転任をしないという制度になつておりますのでありますからして、従つて他の一般行政官のような頻繁なる人事の交流ということはそれは行われてはございませんが、併し大体において本人の同意の下に裁判官の人事交流というものが行われておりまして、全国的にはちよつと数字を持つていませんからわかりませんが、殆んど毎週の、一週一回会合されます常置委員会で必ず裁判官の転任或いは、主として転任等でございますが、問題として上つておるのでございます。
この民事特例法はもともとこれは恒久法として国会に政府から提案されたのでありますが、二十五年に提案されたときに国会において臨時立法に改められ、それが二年の期限でありました。その後更に二年の延長をして二十九年の五月には期限になつておる。そこでこの問題は私たちからお答えするよりも、むしろこれは法務省からお答え願つたほうがはつきりするだろうと思いますが、私どものほうとしては民事の上告をあの程度に、要するに恒久化するということは絶対これは必要なのではないか。かような考えからいたしまして政府のほうに向つても是非訴訟法の改正ということを要望いたしておりました。目下法務省の方面ではこれに対する対策を考究中だと思いますが、どのように進展しておるか。そ
法曹一元の問題は理想的に申せば、まさにこれは実現されなくちやならない問題だと私ども確信いたしております。ただ、今日の法曹一元というのは、司法試験を通つて来た者を、司法研修所に二年間入れて修習をさす。これは判事になる者もあり、検事になる者もある。或いは弁護士になる、これを修習する。これが私どもから見れば法曹一元の極く初期の形であろう。今後本当の法曹一元ということは、やはり裁判官を経験のある弁護士から採るのが理想じやないか、大体欧米法規を取入れておるから、そう持つて行くのが当然なことじやないかということで、私どもとしてもその問題についていろいろ検討いたしておるのでありますけれども、今仮に弁護士或いは検事を十年やり、そうしてそのうちから裁
私どもとしては、それは裁判官の待遇の改善、現におる裁判官の待遇改善、それから将来司法制度、法曹一元化をした場合の待遇改善、この二様に考えております。法曹一元化した場合には、この辺まで持つて行かなければならんという、趣くラフな、まだ熟していない研究の途中にあるのでございますが、只今資料を持合わしておりませんので的確にお答えができないのですが、のみならず一般に裁判官の待遇ということについては、非常な私ども関心を持つておるのでありますが、何と申しましても、結局これは国の予算の問題とからむのでありまして、いろいろな点において制約されておるような次第でありますが、まあ予算の許す範囲において、そういう方面のことを実現して行きたいと思つておる次第
誠に御理解ある御発言でして、私ども感銘いたす次第であります。もとより裁判官の待遇の改善については、私どもは及ばずながら常日頃考えつつあるのでありますが、御承知のように、今日政府のほうでは、行政整理とかいうふうなことを考えておりまして、只今我々大蔵省と予算の折衝に当りましても、絶えず決して不必要なものを要求しているのじやないのですが、なかなか満足な承諾が与えられん。それならそれで国会に訴えればいいじやないか、かような御意見もあるのですが、併しながらまあ国の現状から、大蔵省としてもこれだけで一つやつてくれという話もあり、そのために泣く泣く実は私ども今日までやつて来ているのであります。併しながら根本的に、一松委員の御発言のように、裁判所の
裁判所の予算のほうは、これは全く独立していまして、結局政府と折衝したのにその折衝がつかない場合には、結局国会においてきめて頂く、かような建前になつておりますものですからして、予算の点は全く法務大臣との間には連絡がないのでありますが、併し問題によつては、法務大臣等と連絡いたしてこれまで法務省といろいろ打合せをしたり連絡をして、裁判所の主張を政府のほうにも徹底するようにはやつて頂いておるのでありますが、なお一層我々のほうも努力をいたしたいと思います。
この裁判官の定年は、一般裁判官の定年は六十五才、最高裁判所の裁判官の定年は、これは七十才、これはまあ最高裁判所ができる当時においてどの程度がいいかというのでいろいろ検討した結果、十五人の立派な人を得るためには七十才くらいの定年でよいということから七十才になつたと思いますが、簡易裁判所の判事の定年が七十才というのは、これは実は一般的にすべての判事に法律上はそうなつておりますけれども、というよりもむしろ例えば所長をしたとか、検事正をしたとかいう人で、なお簡易裁判所で働いてもらえるのに十分能力のあるような人、こういう人に入つてもらうというような面から実は六十五才を七十才に延ばしたようであります。御承知の通り憲法では下級裁判所裁判官は十年で
地方裁判所は六十五才です。
私どもの考え方としては、現行制度でまあもう少しやつて行きたい、かように考えております。
全般的に申しまして、法廷の秩序維持については非常に裁判所としてはいろいろ苦労いたしました。一昨年法廷秩序維持に関する法律のできる頃以前においても、この法律が成立後においても、裁判所としては会堂或いは研究会等いろいろな方法で以て、全般的にこういう要するに多数の人を裁判することを私どもはマストライアルと言つておりますが、手続に対してはいろいろ研究しておるのですが、併し何と申しましても先ほど御発言にもありましたように、裁判そのものが生きたものであり、その手続に法律をぴつたりと当てはめて行かなければならない。法律でいろいろな点を定めましても、必ずしもその法律が当該事件にそのままぴつたりと当てはまつて行くということができない場合もあるので、い
この法廷のあり方に関しての中山委員の御発言に対しては全く私ども同感なのであります。大体この法廷秩序維持の法律のできる前といえども、法廷が静かにして十分自分の主張を裁判所に訴えることのできるようなあり方にあるべきだということは、これは私が申すまでもないのでありまして、最近、法廷がときどき喧騒にわたるというために、最高裁判所としては合同のあるたびごとに、すでに長官訓示として五回も、法廷においては秩序を維持するために、事件に関係ないいろいろな発言の他については、これは取締るべきだということを相当強く主張いたしておるのであります。従いまして法廷秩序維持に関する法律も、時とその場所によつて活用するということも十分訓示の中に誉め、又その方法につ
この吹田事件に関しましての被告人及び公判の回数等に関しては、ただいま佐藤検事総長から述べられた通りでありまして大体その通りでありますが、この二十九日に起りました被告人の黙祷の問題につきましては、まだ私の方としてはただ新聞紙上で拝見した程度なのでありまして、ただいまここで検事総長の報告を聞くのが耳新しいような次第でございます。もとより私の方としてもその報告を求めておりますが、まだ現地裁判所の方から詳細な報告が参つておりませんので、何とも申し上げかねると思いますが、実はこの法廷の秩序維持に関しましては、最高裁判所としても非常に関心を持つておりまして、いろいろこういう公判事件またはその他の事件に対しましても、法廷の秩序維持の問題旭関しまし