私が新聞記事と申しましたのは、実は今押谷委員の仰せられましたことは、まだ拝見いたしていないのでありまして、実は私昨日まで旅行しておりまして、旅行元で新聞を拝見した程度であります。
私が新聞記事と申しましたのは、実は今押谷委員の仰せられましたことは、まだ拝見いたしていないのでありまして、実は私昨日まで旅行しておりまして、旅行元で新聞を拝見した程度であります。
ただいまの押谷委員の御発言ごもつともな御発言でありまして、大体事件自体に関係のない今のような宗教的な信念の問題というようなことを当該公判廷において被告が述べるということは、これは全般的に考えて適当でないとわれわれも考えておるのでありますが、しかしこの二十九日の事件に関しましては、私どもとしましては相当これを重要相してはおりますが、しかしまだ正式の報告及び調査等もいたしておりませんで、何とも確答いたしかねると思いますが、最高裁判所といたしましても、これについては明日裁判官会議を開いて、この事件に対する処置等についても協議いたしたいと考えておる次第であります。
私水害の今の被告の発言についてはまつたく初耳でありまして、何ともここで申し上げることはできませんが、ただいま押谷委員の御発言のようなことであるとするならば、あるいは必ずしも当を得ていないのじやないか、というように私としては考えます。しかしこれも実際の調査をしてみなければわからないと思います。
公判手続を分離するかどうかということは、まつたく訴訟手続の問題でございまして、ここで私からとやかく申し上げることはございません。ただ先ほど来の押谷委員の御発言のうちにも、私あるいは聞き間違いかわからぬが、何か分離すれば裁判長が予断を抱くというような態度でおられるというようにも受取れる発言がございましたが、もしさような事実があれば、訴訟手続上検事の方で裁判長を忌避するとか、いろいろ訴訟手続上許されておるもので争つて行くべきでありまして、おそらくわれわれとしては、裁判所は先ほど押谷委員も仰せられたように厳正公正な立場において審理をやつておると信じておるのであります。しかしながら当委員会においてもいろいろ問題になりました事件でございますか
この吹田事件の革命歌、平和の歌等の問題は、ただいま私どもが受けている報告においては、裁判の開廷前と閉廷後において行われたという報告を受けております。従つて、裁判長の面前でさような行為があつたということは私どもの方ではまだ報告を受けておりません。一応これは後ほど確かめてみたいと思います。ただ問題は、法廷の秩序維持に関する法律が成立いたしたのでありますが、何といつても裁判長の指揮権というものは、法廷の開廷後から終了するまで、大体その範囲の限界にあるというように解釈いたしておるものでありますからして、従つて、被告が拘置所から裁判所へ来る途上、列をつくつて平和の歌を歌つたりしたような事件は他にもございますございますが、これは、暴行等の行為の
この法廷の秩序維持に関する法律が、前国会において成立したことは今田嶋さんのお説の通りであります。私どもはこの法案の成立に対して非常に熱望しておつたのでありますが、何を申しましてもあの法廷の秩序維持に関する法律というのは、要するに法廷内における秩序維持を主としたものでありまして、先ほど来押谷委員の御質問に答えましたように、途中において平和の歌を歌うというような者に対しては、ちよつと適用しがたい点があるのでありまして、この発動ができないのであります。なおこの法律については、成立後裁判所としては極力その徹底をはかりまして、立案の趣旨及び国会の審議の状決等を一切印刷物にしまして、各ブロックことに会同を開き、またその後においても数回会同を開い
法廷の秩序を維持する裁判官の能力という問題でありますが、これは見る人によつて違うと思います。私どもが今まで見て来たところでは、ただいまの裁判官の中に法廷の秩序を維持する能力がないとまで言われる人はないように思つておりますが、しかしさようなことがあつてはこれは非常に重大なことでありまして、ただいまの田嶋委員の御発言は私どもほんとうに肝に銘じておる次第でありまして、今後ともさような面には努力いたしたいと思つております。
実は現に係属してい事件に関することでありますから、私の今録音を聞いての感想という御質問でございましたが、別段あれによつて事件が非常に混乱に陥つて審理できないという事態に陥つたとは考えておりません。
私から御説明申し上げます。御質問の御趣旨は、最高裁判所の事件が相当たくさんある。これは新聞にも載つたことであります。ただいま大体民刑合せまして、最高裁判所に係属しておる事件が大体六千九百件——新聞では七千件と出ておりますが、大体七千件を割つた六千九百件で、こまかい数字のはつきりしたのは今手元にありませんが、大体民事事件が千五百件ぐらい、刑事事件が五千四、五百件という程度の事件が係属しております。これは実は大審院の年間平均を見てみますと、大体六千件ぐらいであります。その当時の大審院の判事の数は四十人ないし四十五人、今日は御承知の通り十五名の裁判官がおつて処理しておる。従つてそういう点からも、またいろいろその他の原因もありまして、今日大
清瀬委員及び委員長からのお話でありますが、むろん日本の司法制度についてはいろいろ考慮することがございます。これらの点は、政府の方においてもいろいろ法制審議会というような方面において、民事訴訟法、刑事訴訟法の改正と相まつて考えておられるのじやないか、かように思います。裁判所の方といたしましては、何分にも現在与えられた事件について一応は処理して行かなければならない。しかしながら裁判所の機構の問題については、やはり裁判所としても内部的には検討いたしておるのであります。しかし何といつても、独立して一年たたぬ際においてすぐこの制度をどうかえるかということの結論はなかなか出て参らないのであります。先ほど清瀬委員から、一万件来て六千件しか処理しな
只今伊藤委員からの御報告のありました荒木判事の事件については、事起訴になりまして裁判に係属しております。その事実につきましては今ここで申上げることは避けますが、かような事実があるとすれば誠に遺憾なことでありまして、実はこの退官後からしまして、私どもといたしましては、非常に実は最初は信ずることができないような有様でありました。只今伊藤委員の報告によりましても、我々といたしまして司法部全体といたしまして考慮しなければならない問題が多々あると思います。なおこの件に関連していろいろな点を一層我々は自粛自戒いたしまして、再びかようなお手数を煩わすような御調査を願うようないまわしい事件が起らないようにいたしたいと存じております。
この事件に関連いたしまして、司法行政上の監督の問題について、例えば事件の解決方法が必ずしも正しくなかつたのじやないかというような点、その他監督の任にある人々の責任等について目下最高裁判所としては調査中でありまして、いずれ調査の結果、或いは裁判官分限等の、或いはその他いろいろな適用をしなければならないようになるのじやないかと考えております。まだ事実上の報告が全部参つておりませんので、只今この程度のことを考えております。
実は本件の判明しましたのは、先ほど伊藤委員の報告の通りでありますが、本件がその後間もなく刑事事件として捜査されておつたという関係もありまして、裁判所に起訴になりましたのは七月十六日に起訴になりました。最高裁判所側としては無論それまでに資料等をいろいろ集めつつありましたが、まあ事は捜査に属することであり、却つていろいろ誤解を招く虞れがあつたので、今まで起訴、不起訴の決定を待つておつたのであります。起訴になりました以上、我々としてはいろいろの点、殊にその他事件の解決方法について調査する必要があるとして目下原裁判所でできるものは原裁判所に依頼し、又最高裁でやれるものは直接起訴をして、調査をして、その後において適当な措置をしたい。かような考
午前中岸君からお答えしたようなことなんですが、大体昨年あたりから法廷闘争の形が非常に変つて参りまして、従来の退廷命令を使つてやつておつただけでは賄いきれないようなところが頻々と……。
そういうのは各地の裁判所に非常に起つて参りまして、例えば、数字を挙げるとたくさんになりますが、伊勢の津の裁判所とか或いは静岡或いは大分の杵築の支部とか或いは広島とか、長野の松本市とかいうようなところは極く最近に起つた顕著な事例でありますが、これらの事件は結局今までのただ退廷命令とか七十一条では到底賄いきれないということを実証して来たように我々としては考えております。
法のルールの問題ですが、法律の施行の意味で、或る程度ルールに任せられておるのでありまして、法律の趣旨を伴わないようなルールは、裁判所としては規定するつもりはございません。
この法律の趣旨を逸脱するようなルールは作るつもりはございません。
只今提案者から御説明のあつたように、法廷の秩序を乱した場合には弁護士でも適用がある。そういう法律の解釈になるとすれば、それに反するようなルールは最高裁判所では扱わない、作るつもりはございません
その点は法律の解釈の問題で、ルールで特に定める必要はないのであります。
只今問題になりました弁護士の正当なる弁護権の行使に対して、本法を適用されるようなことは、実際上の取扱においてもないと思いますし、又最高裁判所といたしましても、この法律の趣旨をよく体してさように処置して行きたいと思います。