十分この法律の趣旨を徹底させるためにさような取扱をし、或いは通達等によつて趣旨を徹底させたいと考えます。
十分この法律の趣旨を徹底させるためにさような取扱をし、或いは通達等によつて趣旨を徹底させたいと考えます。
これは提案者から説明されたと同様に考えておりますが、ただ問題は実際問題として、大体一人しか裁判官のいない裁判所が支部だけでも七十幾つもあるし、簡易裁判所のある所が四百何カ所もある。大部分の裁判所はそういうような状態です。従つて当該裁判官が裁判するのが最もよいのだという考え方もございます。又証拠やその他の点において今おつしやつたような点があります。この点はルール委員会において十分検討して行きたいと思つております。
必ずしも私第一義的とは考えていないのでありまして、いろいろ御議論があるところでありますから、十分検討いたしたいと思いますが、実際の運営上他の裁判官ができないということをただ申上げただけであります。
司法修習制度については、御承知の通り研修所において実際の実務の修習を主としてやりまして、裁判の運営とかいろいろな方面、実務において将来裁判官たり、検事たるにふさわしいような教育方針をとつて、実務の修習かたがたさような法曹の養成というようなことに重点をおいていたしております。
この裁判所における法廷の構造というようなものが、新らしい建物を建てる場合には、いろいろ被告の人権その他を重んずるというようなことから、法廷の出入口その他法廷の設備等についても十分裁判所としては研究して法廷を作りつつあります。併しながら何分古い建物で、古い法服を使つておるものが数多いために、十分とはいえないのですが、その古い建物でもいろいろ改造できるものは改造して、只今の御趣旨に副うようにいたします。法服の点は、この点は決してアメリカから見本をとつたのではございませんで、実際美術学校の専門家とか、それからいろいろ各方面の意見を聞いてあれがよかろうというので採用したのでありますが、外国から見ますとおつしやるような御非難もありますからして
恐らく最も活用されるのは退廷命令、ただ退廷だけを命じる、或いは二十四時間拘束するという程度のものが最も活用されるのでありまして、非常な悪質なものに対しては、恐らく監置行政処分を採用されると思いますが、御心配頂くような事件は恐らく裁判所においては起らないだろうと我々信じます。又将来最高裁判所としても、さような御心配になるような法の運用をなさないように十分の注意をいたしたいと思います。
御尤もな御意見でありまして、まあ監察制度というか何というか、設けるというのはいいかどうかは別といたしまして、法廷の秩序維持のために、幸い本法案が通過にならまして実施になりましたら、最高裁判所としても法廷の秩序の維持に一層の努力をいたしたいと存じております。もとより只今申されたようなことについては十分考慮いたしたいと思います。
只今委員長の御発言、殊に本法の濫用に陥らないように、本法の趣旨を十分徹底せしめる、最高裁判所としては万全の処置を講じたい。ルール制定に当りましては、十分御趣旨を制定委員会に披瀝いたしまして、我々としては御趣旨に副うように努めたいと思います。
只今の伊藤委員のおおせられた威あつて猛からず、正にその通りであります。ただ先ほど岸刑事局長からも御説明いたしましたように、現在の事態においてはやはり法廷の秩序を保持するためには、威あつて猛からずの姿だけではできない。それで裁判所としてもこの法律の成立を望んでおる次第であります。たまたま裁判官のうちにこれも必ずしも裁判官のみではありませんので、おつしやるような独立の蔭に隠れて自由奔放なようなことがあつた場合には、最高裁判所としても十分さような者に対する処置は、従来訴追或いは懲戒というような点もとつて来ておるのであります。なお今後においでも只今御質問のなされたような趣旨のないように、我々としては司法行政面から考えて行きたい。かように考え
もとより只今伊藤委員がおつしやる通りでありまして、むしろ我々としてはこの法律ができてもこの法律が実際にしばしば使われるというようなことは殆んどないのじやないか、かように考えております。例えば新憲法は裁判所に違憲審査権というようなああいう権力を与えておつても、殆んど違憲の判決をするというようなことは極めて稀なような何でありまして、この法律も願わくば成るべく伝家の宝刀を抜くことなくして、法廷の秩序を維持するというように我々としては努めて行きたいと、かように考えております。
まあ或いは通達するとか、或いは会同とか、その他あらゆる手段を講じて、この法の成立いたしました暁には、この法の趣旨を具現させたい、さように考えております。
只今の伊藤委員の御発言十分運営の面において考慮してやつて行きたいと思います。
本法案につきましては、裁判所が必要であると思うばかりでなく、ぜひこの成立を要望いたしておるのであります。と申しますのは、この訴訟手続が当事者主義となりまして、法廷の秩序維持というものがますます必要になつ来ておるのであります。かようなときにおいて、法廷の秩序が維持されておるかというと、必ずしもそうではなくして、ことに最近においては、いろいろ法廷闘争の形がかわつて参りまして、中には実力行使等によつて法廷闘争を行おうとするものがあるのであります。さようなことからいたしましても、本法案が成立して、裁判所の法廷の秩序維持になるということは、われわれの最も要望するところであります。
やはり本法案が成立することによつて、裁判所の威信はもとより保持するに効果があることを期待するとともに、法廷の秩序の円滑な運用に貢献されることと、こう考えております。
御説ごもつともなのでありますが、この法律が議会に提案されたということが世間に報道されたころの一時の法廷は、相当静かであつたという実情なのでありまして、だんだん時がたつに従つて、今日のような法廷闘争が御承知のように行われておるのでありますが、しかし裁判所としては法廷の秩序維持は何としてもやつて行かなければならぬということは、これはむろんさように考えておりますが、実際に多数の者が計略的に実力行使でやつて来ることに対しては、それに対する警備対策というものは、むろんこの法律の運用よろしきを得るでありましようが、この法律以外にその警備対策については考慮しなければならぬ。これは一応司法行政の面からさような点については十分検討しまた考慮して行かな
ただいま御質疑のあつたような御意見の、初めから根本的に法の秩序を破壊しようというような者に対しては、これは先ほど申し上げましたように、実力警備で行くよりやむを得ないのではないであろうかと思います。しかしながらそういう者はきわめて少数なのでありまして、多くはやはり法のもとに従つて行こうというような者があるのであります。その事例は、たとえばきわめて騒いでおつた法廷でも、録音の装置をするとかいうようなことによつて非常に静まるというような現象が見られるのであります。こういうような者は、やはりこの侮辱制裁法というものが存在するごとによつて、侮辱制裁法を発動するまでに相当効果を発揮するのではないか、かように考えております。
この点私からお答え申し上げます。法律の解釈は他の方からお答えするだろうと思いますが、先ほど来鍛冶委員のおつしやる点に関連いたしまして、一体この法案自体の目的は、やはり法廷の秩序維持ということが、その眼目なんです。すべて法廷の秩序維持というものを度外視して事は考えられない。おつしやるように、裁判官の眼前でさような法廷の秩序を乱すような行為があつた場合に、初めてこの法律の効果が適用せられるというような場合も、実際の裁判の運営上においてはある、さような意味に考えております。これは鍛冶委員の仰せになつた、たとえば訴訟で命ずる手続を行わなかつた場合に、すぐこの問題にくつつけるかというようなことが議論される、これは前からも議論されておるところで
田中長官が他の雑誌あるいは新聞等に書かれたものについては、私は今資料を持ち合せておりませんので、はつきりしたお答えはちよつとできませんし、また田中耕太郎氏が各種の雑誌に書かれたことについて、一々ここで御答弁、あるいは御説明申し上げることもどうかと思いますが、ただ一言申し上げておきたいことは、憲法を否定する、というようなことをおつしやつておられたが、私おそらくこのおつしやるのは最高裁判所の長官が裁判官会同において訓示されたときのものを御引用になつておるのじやないかと思います。私実はこういう問題は本日よく準備していなかつたからあるいは記憶違いかもわかりませんが、大体この長官の訓示というようなものは会同のあるたびごとにありまして、この訓示
梨木委員の国際問題についてのいろいろの御意見は、御意見として拝聴いたしましたが、別に田中耕太郎氏の意見に対してどうというわけではないのですが、ちよつと誤解なさつておるのではないかと思いますが、「裁判所時報」に出た年頭の祝辞というのは——「裁判所時報」というものは、これは別に公的なものではありません。あるいは「法曹」かもわかりませんが、これもやはり裁判所の職員あるいは法務府の職員たちには多く購読はされておるが、しかし別に裁判所から出しておるものでもなければ法務府から出しておるものでもありません。さようなものに対する年頭の祝辞をおつしやつたのですから——多分これは「裁判所時報」だろうと思いますが、この祝辞というのは、従来よくある通り、た
長尾判事が名古屋へ転出されたのは、日をちよつとはつきり記憶いたしておりませんが、大体本年三月初旬であります。