発令の日が、ただいま申し上げた三月の初旬であつたと思います。
発令の日が、ただいま申し上げた三月の初旬であつたと思います。
発令と同時に着任されたか、あるいは少し遅れたかは、ちよつと今長尾判事の具体的事実については、調査しないとわかりませんが、大体発令後二週間以内には、普通の場合には転任先に着任されるようになつています。
長尾判事は松川事件の判決後、多少からだを害されまして、名古屋に行つてから入院して、約一箇月ぐらいの間療養された事実はあります。
同判事の病気は神経衰弱と承つております。
ちよつと今その病院の名前は判明いたしておりません。
長尾判事が松川事件を担任され、判決されて間もなく私がお会いしたときは、非常に元気であつて、少しもからだに御異状かなかつたようでありました。判決後に同判事の家宅その他同判事に対して、いろいろな脅迫状とかいうようなものが相当多く参りまして、そういうようなことからかもしれませんが、神経衰弱にかかられた、それは大体名古屋に転任する少し前のことだつたと思います。
むろんこの事件の係属中にも多少脅迫状のようはものが来た事実はあつたようでしたが、判決直後相当多数の脅迫状が舞い込んだ事実はあります。ことに判決後には、中共その他外国からもいろいろ脅迫状に類するようなものが参つております。
大体判決直後には、まだ別段身体の異状はなかつたように思つております。先ほど来御答弁したことで間違いないと思います。
名古屋へ転任されてから、一箇月くらい療養されておつたと思つております。そういう関係から、部の構成員にはすぐになつていなかつたように思います。
定員外であつたかどうかは、今ちよつとはつきりいたしませんが、おそらく名古屋高等裁判所の方には、当時相当欠員があつたと思いますから、定員外であつたのではなくして、むしろ部の構成員には転任の直後はなつていなかつた、こう申し上げた方がよいと思います。
長尾判事が松川事件の判決をしたのは、多分十二月だつたと思います。同判事が名古屋へ転任したのは三月であります。これは別段特段の理由はございません。ただ裁判所の人事行政上適材適所に配置した、こういうことであります。
これは新聞の表題がどう出ておつたか、ちよつと私にはわかりませんが、田中長官が北海道を巡視されて、帰りに仙台に寄られた事実は確かにあります。人物が劣つておるとか、そういうようなことはおそらく言つたことはないと思います。その点について、私その後、ほかの人に尋ねられて、田中長官に聞いたところが、決してそういうことは言つていないという話でした。ただ東北地方は裁判所としても、非常に欠員が多いものですから、その欠員を補充する必要があるということは、おそらくそのときに話されたことであろうと思います。それがそういう人物払底という言葉で間違つておつたのではないかと思いますが、その程度であります。
いろいろ御意見は拝聽いたしました。ただ日本の裁判官が、他の圧迫によるとかあるいはその他の勢力によつて裁判を左右するということは絶対にございません。その良心に従つて裁判をしているということは、これはどなたもお認めになるところであると思います。また最高裁判所といたしましても、さような裁判に対して圧迫を加える、あるいは思想を罰せよというような取扱いなどは決していたしておりません。御安心願いたいと思います。
ただいま御質疑のあつた天野徳重という職員は、確かに東京地方裁判所におります。全国裁判所職員組合の組合長をしておるということは記憶いたしております。厚生係というものがあつて、それにただいま御質疑のあつたような手形事件があつたということも私聞き及んでおります。詳細は今資料がありませんから十分な御答弁はできないと思いますが、なお鈴本人事局長がここに参つておりますから、同君の知つておる限りはお答えいたします。
ごもつともな御質問でありまして、裁判所の事務が非常にふえて参りまして、必ずしも人員が十分とは申されないのでありますが、しかし何を申しましても、予算の面、国家の財政の面という方面から政府において行政整理をいたしており、裁判所もその協力を求められておりまして、種々大蔵省と予算的の折衝をいたしまして、結局八百九十九人の定員を減少するという結論になつたのであります。実際はそうなのでありますが、もとより裁判官等については適用はいたしませんばかりでなく、裁判所の職員につきましても、裁判の機関の補佐をしているところの書記官あるいはその他補佐機関については努めてその整理を避けまして、できるだけ司法行政事務の方面からこの八百九十九人を生み出したいと思
もとより先ほど来申し上げましたように、事務上からいつて、この行政整理というのは相当困難なことは予想しておつたのであります。しかしながら、やはり先ほど申しましたように、国家の財政という方面に対してもできるだけの協力はして、その収縮をはからなければならぬ、こういう考えのもとに、結局折衝の結果、八百九十九人ならば、現在の職員の業務能率と同様に裁判事務がとれるというところの結論において、政府との間の折衝がなされたのであります。
もとより予算の面とマッチいたしまして整理に応じたわけであります。従つて率直に申しますと、もちろん事務の運営において職員の多いことは望むところでありますけれども、全国の裁判所からこの程度のことをしても、ほかの方法で能率化をはかれば現状は維持できるのではないか、このように考えております。
はなはだ不用意なのでありますが、ただいま数字の資料を持ち合しておりませんので、金額についてはまた追つてお答えいたします。
お答え申し上げます。大体一千五十万円の減額になると思います。
間違いございません。