三鷹事件に対しましては、これは私の記憶でありますが、さような各方面からの集団的の脅迫的書面が来たということは、聞いておりません。
三鷹事件に対しましては、これは私の記憶でありますが、さような各方面からの集団的の脅迫的書面が来たということは、聞いておりません。
事は裁判に関することになりますので、十分御質問に満足するようなお答えはできるかどうかわかりませんが、大体かような事件に対しましては、その治安の方面の検察庁あるいは警察とも連絡をとることもございます。そのほか警備要員を配置するというようなことをして、大体取扱つておりますが、何と申しましても、いろいろな新しいいわゆるる法廷戦術というようなものが出て参りますので、非常に大きな事件においては相当審理が長引き、従つて他の事件のためにも影響を及ぼすというような事態が、発生いたしておることがございます。
私どもの聞いております範囲では、長尾判事に対しましては、各地から電報、書面等で、田嶋委員の申されるような脅迫的な文書が、たくさん参つておる事実は承つております。これに対してどういう対策を講じておるかということになりますと、事は裁判の問題と関連いたしますが、裁判所の方としては、その警備方法を講ずる、あるいはその他治安方面の官庁と連絡をとつて遺憾なきを期しております。ただ長尾判事は名誉毀損で、これは個人としてでありますが、検察当局に告訴をいたしておるという報告は受けております。
事は運営の問題と立法の問題になると思いますが、運営の方面では、法廷の警備、法廷の設備等について、いろいろくふうをして行く必要があると思いますが、何といたしましても、法廷において大勢の事件の審理にあたつては、いろいろ騒ぐことがあります。かようなものに対しわれわれとしては、司法行政の面から考えましても、やはり法廷侮辱罪というようなものが必要であるということを痛感いたしておるような次第であります。
かような脅迫的なものが外国から来るということに対しては、裁判所としては直接にどうするということは考えておりませんが、検察当局やその他捜査取締り当局に連絡をするという処置を現在のところではとつております。
独立しておるから、してないからということでなく、かような事件が最近に起つて来たのは事実でありまして、この点についてはわれわれ最高の事務当局としてそれについて何らかの対策をしようということで目下考究中でありますが、具体的に立案をいたしておりません。
今度の行政整理に関しまして、もとよりこれは予算との関係で止むを得ない次第なのでありますが、仰せのように事件は非常に増加して参りました。相当一人当りの負担件数はだんだん殖えて来るような事態でありますが、ために今回の行政整理の人員も主として事務系統のほうを整理いたすことにいたしました。裁判官については行政整理の対象にいたしておりません。それからなおその補佐機関である書記官等についても殆んど整理をしないという、大体員数を減らさないという方針で、主として事務系統のほうにおいて賄つて行こう、こういうような考えでやつております。従つて事務系統のほうをこれだけ減らせば、今でも足らんところにいろいろな支障が生ずることを考えましで、いろいろ機構の改革
現在でも裁判所のほうでは相当普通の勤務時間以外に仕事をしておるのが相当あるんでありまして、その上整理すれば余負担量が殖えるということは勿論でありますが、ただいろいろ考究いたしまして、例えば統計事のごときものは、大体統計の機械化によつて員数も相当省けるのではないかというような点もございます。それからなお一定の勤務時間だけでは事務を処理し切れないような場合においては居残りとかいろいろな方法によつて処理して行く考えでございます。
方法と今申上げましたのは、例えば統計機械によつて、今まで統計に携つた人員を減らすとか、或いは従来のタイピストのやり方についていろいろタイプの設備をすると同時に能率を増進させるというような点で大体賄つて行けるんではないかと、こういう考えでございます。なお申上げますが、大きい裁判所は相当人員整理がありますけれども、田舎の小さいほうの裁判所においては成るべく整理の対象を少くしたいというような考えでおつて、そう事務に支障させないような方法も考えております。
これはもう一松委員御承知のはずで、一定の資格を要するがために裁判官の補充というのはなかなか困難であります。殊に大体地検は司法研究所修習生を了えた者、それからとる場合、その他に在野法曹から任官を希望しておられる者をとるというような二つの方法でやつて参つおるのでありますが、いろいろな事情からどうも在野から優秀な人をお迎えしようと思つてはなかなかこれが実現ができない。まあ一つには待遇の問題もあるのですが、その他いろいろの点から相当困難、併しながらこの百九十八名という全体の欠員の中で約六十二名は本年に増員が計画されたものであります。これが大体六十二名を差引くと約百三十六名程度の欠員であります。で、まあ我々としてはだんだんこの欠員が補充されて
この停年制の問題でありますが、成るほど最高裁判所の判事は七十歳であります。これはまあ各方面から優秀な人々がお入りになることを前提といたしておりますので、一つは立法当時考えられたことは、自律主義、法律主義というものから幾らか停年制に差を設けてもいいじやないかというようなことから、最高裁判所の判事が七十歳、それから一般の判事のほうは六十五歳の停年になつております。なおその後簡易裁判所の判事につきましてはいろいろ考究した結果、例えば六十五歳の停年でおやめになつておつても、なお相当事件数の少い裁判所では働いて頂けるような人人を迎えるために、簡易裁判所の判事の停年を七十歳に引上げて現在は七十歳になつております。いろいろ仰せられることについては
この問題は、この点に対するお答えは、立法された政府のほうからお答え願つたほうがはつきりいたすと思います。
只今の御趣旨十分に体しまして、将来もその方針を堅持して行きたいと思います。
今回のこのべース・アツプにつきまして、仰せのように判事補の線は従来のランクよりも少し段階が多くなつて約倍になつております。これは案は従来の通りのランクで、裁判所のほうではもとよりそうあるべきだという考えでおつたのでりますが、この大蔵省方面とのいろいろの交渉の経過において、いろいろ大学を出てからの行政官との開きが余りにこの若いところが違い過ぎるというような点が相当大蔵当局あたりから強く指摘されまして、いろいろ折衝した結果、まあ判事の線においては、裁判官の線においては判事補を十年やり検事を十年やり、弁護士を十年やつて来た判事の線においては、これはどうしても従来の方針を堅持しなければならんが、判事補の線においては多少このクランを多くして、
この簡易裁判所の俸給につきましては、これは別段判事補と同じようには考えてなかつたのでありまして、これは前の給与体系にベース・アツプをしたというのに過ぎないのでありますが、この判事補の線においては成るほどおつしやるように修習生を了えましてから十年間しないと判事に任官できない、今のところではいろいろ欠員もありまして、十年した者は大体において判事に任官されるように向いでおるのですが、将来だんだんして行くうちに十年経つても判事に、直ちに十年経つたからといつて任官されないような定員の状態が予想されるのじやないか、そういうような場合に、判事にならなければ給与が上らんというようなことで二年なり三年なり据置かれる人を救済するために判事補の線に三万九
無論簡易裁判所の判事のほうは一号給、特号給多いのですが、これは簡易裁判所の判事は別に必ずしも司法修習生をしなくても簡易裁判所の判事になれる途が開けてあります。多年司法事務に携つておるような者は簡易裁判所の判事になれる。併し判事補には修習をしなければならないというような点、その関係が異つておるのであります。従つて非常に幅が広くて、上のほうが高いわけですが、これは先ほどちよつと一松委員の質問にお答えしたように、例えば六十五歳で所長を停年でやめて、その人がいわゆるまだ十分働けるような人、そういうような人が簡易裁判所判事に任官したような場合は相当高いものが必要なのではないか、こういうふうなことを考えて相当上のほうに……、判事補等よりも高くし
この定員法の改正については立案者であります政府のほうから御答弁を願つたらと思いますが、なお裁判所のほうで所管局長から、総務局長から御答弁申上げます。
中山委員のお説御尤もでありますが、御承知の通り裁判所が独立いたしまして、司法行政の一部面を裁判所のほうでやつてはおりますけれども、併しながら裁判所に関する法律の立案とかというようなものは政府又は国会のほうでお作りを願うという以外に途はないのでありまして、今度のこの定員法の改正につきましても一般職員が、もとより裁判官は除外して特別職になつておりまするけれども、一般行政といいますか、一般職員についてはやはり公務員法の適用を受け、その公務員法の適用を受ける下における職員の定員の法案で、他の一般より特殊に特別に扱わなければならないということは、これは政府が提案する以上は裁判所としては止むを得ないのじやないか、こういう考えでおるのであります。
数字のこまかいことは人事局長から御説明申し上げたいと思います。ただ先ほど来田嶋委員の御質問のうちにありました、どういうような人を一号にするかという御質問でございますが、これは大体裁判所の所長級をもつて一号にあてまして、その他に高等裁判所の判事の、所長と同じくらいのところが一号であります。こまかい数字については人事局長からお答えいたします。
ただいまの御質問のことですが、弁護士の方から入られた裁判官と、従来からの裁判官との間に待遇において差があるんじやないかというようなことは、従来しばしば在野法曹方面からそういうお声があつたわけです。しかし裁判所といたしましては、弁護士をやられた年数、裁判官になられた年数というもの、そに標準を置きまして差等はつけてない。たとえば何年たてば二号になるということで、大体同じような扱いをして、弁護士をやられた年数をそれに加算してやつておる次第であります。なおそういう点について一層考慮いたしまして、できるだけひとつ在野法曹方面から裁判官に適任な方が入れるように、われわれとしては希望いたしておるような次第であります。