従来の職務代行の範囲は高等裁判所の管轄内の代行だけでございます。従つて、四国なら四国の範囲において代行をしているというような場合、訴訟促進の意味から、ある高等裁判所に事件が非常にたまつている、しかもその管内において、代行さすべき人員がないというような場合に、どうしても他の高等裁判所管内から持つて行つて一時的にも代行さして事件の處理をはかりたいというのが今回の改正の目的でありましてたとえば北海道から仙台管内に持つて来るとか、あるいは東京管内から福島に応援に行くというようなことは現行の裁判所法ではできない。今回訴訟促進の必要から全国的に代行できるようなことを考えている次第であります。
