ただいまの御質問は、主として東京高等裁判所における事件の審理模様の点が多いようでございますが、この点は裁判の手続に関する問題であります。ただ裁判所において早く審理せよとかどうせよとかいうような、個々の事件についてさような指示をした、ことに三鷹事件についてさようなことをいたしたことは絶対にありません。
ただいまの御質問は、主として東京高等裁判所における事件の審理模様の点が多いようでございますが、この点は裁判の手続に関する問題であります。ただ裁判所において早く審理せよとかどうせよとかいうような、個々の事件についてさような指示をした、ことに三鷹事件についてさようなことをいたしたことは絶対にありません。
ただいまの三鷹事件については、さようなことはございません。
最高裁判所といたしましては、一般的の事件について審理の促進をはかるとかあるいはその事件の進行状況を統計的に資料を収集するとかいうようなことはいたしておりますが、個々の事件について司法行政上とやかくさしずをしたことはございません。
この通達が不当であるかどうかは考え方のいかんによるのですが、とにかく追放令に関しましては、御承知の通りホイツトニーの書簡というものがありまして、その書簡に基いて通達をいたしておるのもございます。
この団体等規正令に関する問題につきましては、所管の民事局長から答弁いたします。
ただいまの梨木委員の御質問のうち、裁判所の書記官や書記官補の待遇が非常に惡いというお言葉がありました。まことにその通りでごもつともなのであります。裁判所の書記官、書記官補の待遇については、最高裁判所の事務当局としても、最高裁判所設立以来いろいろな方策を講じて参つたのであります。先般この書記官及び書記官補に対して号俸調整が人事院の規則によつて行われましたのも実に当委員会の非常な御理解と御同情によつてできたものとわれわれは感激いたしておるのであります。この書記官、書記官補の待遇については、われわれはなお現在のこの程度より改善したいと目下いろいろ考慮中であります。先ほど書記事及び書記官補その他事務官の待遇改善について最高裁判所に陳情をする
この書記官のただいまの実際の実務状況についての梨木委員の御意見、まことによく御理解ある御意見だと存じます。申すまでもなく、書記官は裁判機関の重要なものでありまして、今後書記官の待遇を改善するとともに書記官のその質についても、裁判所としては十分考慮いたしまして、内外ともにその待遇の改善方法を考究いたしたいと存じます。
ただいまの御質問に対しましては、ちよつと私の手元に資料もございませんが、ちようど幸いに行政局長が参つておりますから、行政局長の知る範囲において御答弁いたさせます。
ただいま猪俣委員の御指摘になりました御要望なり事件について、十分調査いたしたいと思います。
お尋ねの案件につきましては、目下最高裁判所の方で大阪地方裁判所に照会して、その事実を確かめつつあるのであります。ただ新聞の記事だけでは、どういう経過で勾留状が発せられたかよくわからぬのです。なおその照会したのに対して、まだ今まで回答がありませんので、いずれ回答かあり次第詳細に御答弁申し上げたいと思うのであります。お尋ねのごとく、緊急逮捕に関する手続は、仰せられるような手続が定められてありますが、それがもしお尋ねのような事実であつたならば、どういうようないきさつでそういうことになつたのか、どの程度まで裁判所がそれに関知したかは、十分調査して、明確な御答弁を申し上げたいと存じます。ただいまのところでは、私の方に資料が参つておりませんので
逮捕令状の効力かなくなつたとか、あるいは実際に失われておるような場合には、再び逮捕令状を出しておると思われます。
かような事実は今までないと思います。
普通の手続といたしましては、逮捕令状が出されているかどうかということを、一応取調べてやつていることと思います。
新刑訴のもとにおける逮捕状、勾留の制度につきましては、立法自体に検討を要するものがあるのであります。ただいま仰せられたように、令状を発する裁判官に必要な審査権を与えるかどうかということは、これは明文がございませんので、かような明文をもつて与えなければならぬというような意見もあるのであります。目下最高裁判所の方においては、その手続については研究中であります。なお逮捕状の却下の割合については、今詳しい数字は持つておりませんが、新刑訴の公布当時に比較して、最近においては却下する率が相当増加しているということは申し上げられると思います。
その点は今少し資料を調べないと、どういう点でどう却下したのか、ただ率が多少増しつつあるということだけでありまして、どういう理由で却下したか、たくさんあるだろうと思いますので……
私が先ほど申し上げましたのは、少し言葉が足らなかつたのだと思いますが、事実を申し上げておるのではなくて、結局裁判官に逮捕状を発付する必要性の審査権があるかないかということは、相当意見がまちまちのようにわれわれは考えております。この点について明文をもつてはつきり審査権があるんだということを定めたらいいじやないかというような説もあるということを申し上げたのであります。事実も全然調査しないで発付するというような権限はないのであります。
裁判所としては、さような事実は承つておりません。白紙の令状を先に渡しておるというようなことは、われわれのところではそういう事実があるということはございません。
先ほども御答弁申し上げましたように、白紙の逮捕状を出したという例は、われわれ一つも見ておりません。またさようなことはないと信じております。
前の国会におきまして北川委員から御質問がありましたが、お尋ねの趣旨は、昨年の八月二十二日から二十四日まで、当委員会において鹿児島の滿尾君亮氏の選挙違反事件を調査された際に、当該事件の担当裁判官である鹿島裁判長が、民自党だけで調査に来たのはどういうわけか、調査をやめさせることはできないのか、また審理中に調査があつたことは遺憾であるというような発言があり、これは調書にも載つておるし、新聞にも報道されておる、かようなことは国政調査権を否定するような言葉ではないかというような御趣旨であつたと承ります。最高裁判所の方におきましても、かような事実があつたということについては非常に関心を持ちまして、ただちに係官を現地鹿児島市に派遣いたしまして、当
お答えいたします。この十五條の簡易裁判所の判事の規定を設けたのは、実は裁判所の考えといたしましては、從來簡易裁判所の判事の給與が少し低かつたがために、簡易裁判所の判事としての適任者を得るのに非常に困難をいたしまして、現在でもまだ六十八名くらいの欠員があるのです。これをどうしても簡易裁判所の判事の欠員を埋めるのには、退職司法官、停年で退職されたり或いは控訴院長を辞められたり、或いは大審院の部長や大審院の判事を辞められた人で、まだ年は七十才未満で有能な方が相当沢山ある、こういう人々を裁判所の方にお迎えして、直接民衆に接する簡易裁判所というものを立派にして行きたい、こういう考えから実はこういう人々を迎えるために二万円程度の特号を作りたいと