今、末木審議官が言われたことについても私は同感ですが、この委員会の審議の中でそういうふうに言われたということで、またこれがこのまま追いおくりになるというようなことのないような、これは一定の期間も要るでありましょうし――今の訪問販売協会は公益法人ではないのですか、任意組合ですか。
今、末木審議官が言われたことについても私は同感ですが、この委員会の審議の中でそういうふうに言われたということで、またこれがこのまま追いおくりになるというようなことのないような、これは一定の期間も要るでありましょうし――今の訪問販売協会は公益法人ではないのですか、任意組合ですか。
訪問販売業者というか、その中に外資関係というか外国の商品というものもかなり日本の国内へ入ってきて、これはどこそこの国のものですから立派ですよというような形で、横文字の入った商品というものがかなり出回っておるわけですが、外資系ではなしに外国の資本で、そして外国で製造されるものがそのまま売られておる、こういうものも訪問販売協会の会員として受け入れるような仕組みになっておるのか、あるいはそういうものは除いておるのか、これは非常に幼稚な質問ですけれども、承っておきたいと思います。
この訪問販売業、最初は化粧品、こういっても次は台所用品、次は身の回り品、装飾品、次は貴金属類、こういうふうにだんだん取り扱い品目が、それぞれの訪問販売業者がふえてきておるわけですが、こういうことについては、訪問販売をするものはこれとこれとかというような届け出の義務とか何か、そういうものは今度の法では別段規制はないですか。
現実に貴金属を扱っておることについても、これは別段異議はないということになるわけでしょうが、貴金属になるといわゆる豊田商法まがいの、表面だけ金に見せていこう、あるいは装身具にしても、コピーの装身具を本物のような形でやる。それは刑事事件も構成するかもしれませんけれども、そういうものについての規制といいますか監督というものは、協会員であろうとなかろうとやっておることについては、そういう行為、中身がいい悪いは別として、そういうことをすることは自由ということに理解をされるわけですが、そうでしょうか。
訪問販売の中で、これは昭和六十年三月八日の予算委員会の分科会で、新聞も訪問販売の協会の中でこれを位置づけたらどうか、指定商品とするべきではないかという意見が出されたわけですが、そのときの村田通産大臣の答弁としては、別段今どうということもないし、業界自体が自粛をしておるからということで、その委員会の質疑は終わっておるわけです。しかし、それは引き続いて検討する条件の中にある、慎重に見守っていく必要がある、そういう発言もなされておるわけですが、今訪販法の中に新聞販売を入れるということについてはまだその時期にあらず、こういうお考えにあるのかどうか、御説明願いたいと思います。
もう私の与えられた時間がなくなりましたので、この訪問販売法という法律は、別にイデオロギーが加味されて中に入ってつくられた法律でもない、これは純粋な経済関係の、消費者あるいは業界を指導するためにつくられた法案であろうと思うわけで、この法案を実際運用するのもやはり業者であるし、そして、法律は基づいて行為をする業者と実際その業者を支える販売員というふうな関係があって、そこで初めて販売業というものが社会的に存在価値を認められる。 田村通産大臣もこの企業の必要性、存続性というものを指摘されたのでありますが、この法ができて施行されるに当たっても、私がきょう、これを支えておる、企業は人なり、あらゆることでも人なり、これを指導する役人が悪かった
どうもありがとうございました。
法務大臣という職務は他の大臣と違って大変な権力を持っておるわけでありますので、その権力を国家国民のために生かすということは法務大臣としての責任だと私は思うわけであります。 そこで、法務大臣にまず最初にお尋ねをするわけでありますが、光華寮の問題はもう法務大臣も十分御承知だと思うのです。光華寮の問題は我が国の公共の問題として、当然法務大臣がこれに対して裁判所に意見を申し出ることができる法的な権限を与えられておるので、それに該当するとお考えになっておられるのか、それは別に権限を与えられておる条項とは違うとお考えになっておるのか、その点を承っておきたいと思います。
裁判所が何も言ってないからではなしに、あなた自身最高の学府を出られた、そしてまた行政者としても練達の士が、この光華寮の問題が「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」と考えておったならば、該当するものであると考えておったなら、裁判所にあなたみずからが申し出て、今訴訟になっておる光華寮の問題について私はかくかくのものと言うことができることは当然法務大臣としての権利としてできると私は思うわけですけれども、光華寮の問題はそんなに考えていないのですか。
私は法律の専門家でないからわからぬわけですけれども、少なくとも光華寮の問題は、公共の福祉あるいはまた我が国の国家権益というものから考えても該当する案件だと思うので、むしろこちらから積極的に申し出るぐらいの、申し出ることは何も法的に違反すると思わないわけですけれども、申し出ることができない法の仕組みになっていますか。
三権分立のことはよくわかっておりますけれども、私は過日の本会議の質問において竹下総理に、あなたが法務大臣をしてそういう申し入れをするようにしたらどうかと言うと、今言われたような答弁をされて、まだやる時期じゃない、やるべきでないというような解釈をされておったわけでありますけれども、むしろこれは我が国が国際条約を遵守する姿勢であるとするなら、こんなことで裁判を持っていくようなこと、また裁判の結果ですから予測はできないわけですけれども、そういう不幸なことになった場合にはこれは大変なことだと思うので、法務大臣としての権限を行使をする、逮捕される人を逮捕してはいかぬといういわゆる指揮権発動の権限とはまた違った重要なあなたの権限だ、私はこう思う
それでは次の問題に移りますが、狭山事件ということについて大臣は承知をしておるでしょうか。
それで、その狭山事件で石川一雄君が今日まで約二十五年刑務所の中で拘置をされておるわけですが、彼は判決は無期懲役ということになっておる。しかし現実にもう二十五年も刑務所の中で拘置をされておるわけですが、彼をもう仮出獄させてしかるべきではないか、こう思うのですが、そういうようなお気持ちには大臣としてはならぬでしょうか。
その未決で拘束されておったことは、刑期の中に普通未決勾留、未決通算何日とかいってよくやるのですが、こういう場合にはやられぬのですか。今十六年ということを言われましたが。
算入しておらぬけれども、普通の場合には算入するでしょう。これはもう普通の場合にも算入はないですか。これは事務当局で御答弁願いたいと思います。
解釈によってそうなっておるということは、解釈のしようによっては算入することも別に不都合はない、こういうことに推理していいでしょうか。
まさに石川君は青春を牢獄の中で閉じ込められて、逮捕された当時には字も知らなかったものが、その中での自分自身の潔白を証明するためのいろいろなことを思い出の中に書きつづるために勉強されて、そして今日では立派に字も書いておられるわけです。そして受刑の態度といたしましても、千葉の刑務所長は非常に立派な受刑者としての態度である、こういう話をされておるわけです。それで、一方においては再審の請求もされておる。再審の請求をされておることとこの仮釈放とは別に矛盾はない、こう思うわけですが、これはどうですか。
諸般の事情を検討する中で、石川君を釈放するところの条件はもう十分整っておるのじゃないか。二十五年もなにしておる。しかし、無実を訴えて再審を請求しておることは彼が仮釈放を要求することとは法的にも何も矛盾してないし、過去においても再審請求中のものでも仮釈放された例もあるということを承知しておるので、そうした点からも、更生保護審査会に属する問題といえばなおのこと、私は石川君を早く釈放するような努力を積み重ねていただきたい。幾らそのことを要求してきてもなかなからちが明かないので、これは我々としては余りにも司法当局の壁の厚さというものに本当に困惑をしておるという状態で、この運動をしておる者といたしましても、本当に自分たちの力不足というものを嘆
新たな証拠が続々と出てきて、その証拠を開示をして再審を求める要求をしても、壁が厚うて一向にそれが実現をしないわけですが、何かいい方法はないか、お教え願いたいと思います。
そういうふうな解釈でおられるということはあなたの立場としては当然のことだと思うわけですけれども、しかしこんな十何年も未決の中に、十四年もおったものというような例はないでしょう。例があるのですか、十年以上未決におったものは。