ちょっと伺いますが、会計検査院のほうの出張旅費というものは大体一人当たりどの程度になっているんですか。いま見ると、俸給の一割くらい計上してあるようですが、実際に動く方は全部が全部動くわけじゃないんで、出張する人は大体年間どのくらい平均使っておるのですか。
ちょっと伺いますが、会計検査院のほうの出張旅費というものは大体一人当たりどの程度になっているんですか。いま見ると、俸給の一割くらい計上してあるようですが、実際に動く方は全部が全部動くわけじゃないんで、出張する人は大体年間どのくらい平均使っておるのですか。
一人当たり十万円……これは一般公務員の出張旅費と同じ額でございますか、また特別に見てやるのか、あるいはまた手当等はついておるのですか。
私は単価のことを聞きたいのです。
一日の日当とか、それからそのほかにあるいは雑費というようなものを支給しているかどうか。
特別なものはないわけですね。
私は会計検査院に関しては特別なやはり検査雑費みたいものを考えたほうが私はいいと思うのですよ。これは将来十分御研究願いたいと思う。と申しますのは、どうも会計検査院の検査があると申しますと、各官庁あるいは官庁の出先、地方公共団体は非常なサービスをするわけです、実際の話が。単なる便宜供与くらいのことは当然いいと思うのだが、いろいろな点で会計検査院の方が出張しますと、各官庁あるいは出先、地方公共団体等の何というか、費用の支出がこれに伴って出てくるわけなんですよ。ですから、そういうものを受けないで、会計検査院の検査が相当思い切ってできるということのためにはある程度の費用を、雑費とかいろいろかかるのだから、そういうものを検査する検査官に認めてや
私の希望は、検査を受けるところからいろいろめんどうみてもらわないでも、堂々とひとつ国の検査がやれるという仕組みにもっていってもらいたいということを希望するわけなんです。 それからもう一つついでに伺いたいと思いますが、検査のやり方ですね、いろいろやり方があるわけです。書面検査もあれば実地について検査をする方法もあるだろうし、それから中央官庁、出先においての検査、いろいろあると思うんですが、各予算の款項目をたどってずっと上から下まで検査をするという検査をおやりになったことがございますか。一例を申しますと、たとえば農林省の食糧増産費なら増産費というものについて特別に取り上げて、末端まで款項目をたどってずっと検査をするというようなやり方
それから集中検査と申しますか、一つの役所のある項目に限って集中的に検査をするというやり方もおやりになっておるんですか。
それから、投書とか何とかいうようなものについて検査をおやりになることがあるのですか。
それから予算の流用とかいうようなものについて、特に検査を厳重にやっているとか何とかいうことがあるのですか。
もちろんそうでしょうね。
裁判所に伺いたいと思うのですが、来年度の経費要求額のおもな事項の第二の項目といたしまして、訴訟の迅速、適正化に必要なる経費として約一億円の御要求があるわけです。現在、民事事件がことにそうなんですが、刑事事件といわず裁判が非常に時間がかかる。非常な時間がかかって、その結果、国民の権利を擁護するというような点から、私は非常に遺憾な事件が多いと思うのです。こんな経費でもって、私は訴訟の迅速な処理に必要な経費として銘打つにしては、あまりにお粗末な要求ではないかというような感じがするわけです。そこで、もちろん経費の点も考えなければならぬ、人員の点も考えなければならぬ、しかし、私は裁判のやり方に考えなければならぬ点が多々あると思うのです。そうい
それで、今度相当の人員の増加をおはかりになっていると思いますが、ここに計画されておりますわけでございますが、非常に事件が、所によってはふくそうしまして、何と申しますか、一つの事件に手をつけると、ほかの事件がなおざりになって、それがだんだん積もり積もって、いろいろな事件が山積している裁判所があるし、またそうでない所もある。そういう所の人員の適正配置というふうな点についても、これは相当お考えにならなければならないじゃないか。ひまな裁判所はこんなことを言ってはなんですが、裁判官は非常にひまで、まあ魚を釣ってのんきにやっているというふうな裁判所もあると聞いておりますし、それから所によっては忙しくてたいへんだというふうな裁判所もある。しかし、
私の体験なんでございますが、ついせんだって私がある民事事件の証人に来てくれということで行ったわけです。それで私がいろいろ証言をいたしまして、あとでその記録なるものを見たわけです。その記録というのは、裁判所の書記が——事務官ですか、ペンでもって雑記帳や何かに要点を書いているわけです。それをあとで文書に整えてやったものだと私は思いますが、この国会のように速記をとっているわけじゃないのです。あとから見てみますと、大体大要においては変わりませんが、中のことばの言い回し方とかニュアンスというようなものも、まるっきり違うわけなんです。そういう点で、私はちょっと中途半ぱじゃないかというような感じがした。また、ああいうものを書記がペンでもって書くと
濃縮ウランとプルトニウムにつきまして、これまで購入する限度がきまっておったわけです。日本で一体どのくらいそういうものができるのかということと、これまで輸入、購入いたしました濃縮ウランなりプルトニウムの配分、どこへどのくらい行っているかという点について、概略伺いたいと思います。
プルトニウムとウランと両方。
百二十キログラムでございますか。そんなに多いのですか。単位が違うのじゃないか。
そうしますと、つまり第五条に基づくものと今度の現行協定の第七条に基づくもの、燃料として入手するものとの割合はどういうことになっておりますか。
ただいま議題となりました条約につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 この議定書は、北太平洋におけるおっとせい資源の確保のため、商業的海上猟獲を禁止した日加米ソ四カ国間の現行条約の期限満了に伴い、これを六カ年延長することとし、その間、従来からわが国の主張であります海上猟獲の問題を研究するほか、陸上猟獲による獣皮を、米国のみならず、ソ連も日加両国に配分することなどをきめたものであります。 質疑の詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 委員会は、三月十七日質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
ただいま議題となりました条約につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 この条約は、一九六〇年のヘーグ国際私法会議の結果成立したものでございまして、国際的性質を持つ遺言が、ある国では方式上有効とされ、ある国では無効とされる不合理を除き、ある国でされた造言が、関係国のいずれにおいても方式上有効と認められるよう、遺言の方式の準拠法に関し、各国共通の規則を定めたものであります。 質疑の詳細は会議録によって御承知願いたいと存じますが、委員会は、三月五日質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)