次に移ります。 大臣は、審議をしてもらうのは国会だ、こう言われたのですから、国会の過程において私たちは考えを明らかにします。 そこで、この法律を総覧しますと、これはかなり現在の国鉄関係法を制約する、こういうことがあるわけです。たとえば運賃の問題、ここにも一つの大きな枠をあなた方ははめている。新線建設についても枠をはめている。敷設法、これに関係するのです。そうすると、これらの問題を直ちに改正しますか。日鉄法を改正しますか。これを明らかにしていただきたい。
次に移ります。 大臣は、審議をしてもらうのは国会だ、こう言われたのですから、国会の過程において私たちは考えを明らかにします。 そこで、この法律を総覧しますと、これはかなり現在の国鉄関係法を制約する、こういうことがあるわけです。たとえば運賃の問題、ここにも一つの大きな枠をあなた方ははめている。新線建設についても枠をはめている。敷設法、これに関係するのです。そうすると、これらの問題を直ちに改正しますか。日鉄法を改正しますか。これを明らかにしていただきたい。
これを改正する必要がないということになりますと、現在の敷設法をどうするのです。この中にたくさんこれはもう制約しているのです。たとえば新線については、これは採算がとれなかったらこの点についてはやめますとはっきり書いてあるじゃないですか。そんな答弁したらいけませんよ。
そういうごまかしを言ったらいけませんよ。敷設法は予定線としてなっているのでしょう。そうして、その予定線であっても採算のとれないところは引かないのでしょう。引かないばかりじゃない、現在あるところでもそれを切り捨てようと、こう言っているのでしょう。そう言いながら、そういうごまかしの答弁をしないで、いま直ちに改正するかしないかは別として、これは当然改正しなければならない問題ですよ。それをごまかして、とにかくこの法律を通したら――私も別にこれは通さぬとか通すとか言っているのでない。できるだけ国鉄が再建できるように協力をしようと思っているから言っているのです。そこのところを履き違えたらいかぬですよ。そんないいかげんな答弁はやめてください。
最後の、そうなんですよ。この法律を通したことによって、現在予定をしておる予定線、これにも変更を加えなければいけない場合があるのです。そうだとすると、当然それらの法律を改正する。あるいは運賃法にしてもそのとおりなんです。いまの運賃法は、全国一律のなになんです。地方線を今度やるにして、先ほどから何回か総裁は、地方線については五割程度の値上げをしてもらわなければならぬと考えている、こう言っておいでになる。そうすると、運賃法にしても、いまの一律の運賃制度というものを改正しなければいかぬでしょうが。この法律で当面この線とこの線とこの線だけはやりますが、予定線は、あるいはそれがないところはもういいんですから、いまの法律そのままで結構なんです。矛
やっぱりこれは統一しておかぬといかぬですよ、あなたと私との統一。私は、この法律は再建をするための措置だからいま言ったようなことを認めてもらいたいと、こういうのならわかります。しかし、そうでない、意見が違うのだということになると、日鉄法それ自体をどうするのですかということです。そこのところははっきりしておいてください。
じゃ、この問題は問題が残っておりますけれども、きょうのところはこれで次に移ります、もう皆さん大変長い時間お座りなんですから。 そこで、この法律は閣議了解に基づいておやりになった。そこで、閣議了解を調べてみたのですけれども、閣議了解は前文があって、最後のところに「「日本国有鉄道の再建の基本方針」の趣旨に基づき、国及び国鉄が当面緊急に実施すべき対策を次のとおり定める。」そうして第一に「国鉄の経営改善措置」、そして「経営改善の実施」、そしてその次に「国鉄は、次のとおり経営改善を実施する。(1) 経営の重点化 国鉄は、都市間旅客輸送、大都市圏旅客輸送及び大量・定型貨物輸送の分野を中心に経営の重点化を進める。」こういうことですね。書いてあ
そうすると、第三条の一項に、これだけはぜひやりなさいと、こう規定して、「基幹的交通機関としての機能を維持させるため、地域における効率的な輸送の確保に配慮しつつ」、この「地域」は何を指しているのですか。
部分的な、こういうことですね。
そうすると、全体の中の一地域、こういうように理解していいですね。
そうすると、閣議了解事項の中に、国鉄の再建をする基幹交通として都市間の輸送、それから大都市圏の旅客の輸送、こう書いてあるのです。ところが、この改善計画の中にはそういうのが載っておらないわけなんです。ですから、ほかに改善計画があるはずだと思う、この閣議了解事項に基づいて出したと、こういうのですから。そうしたら、いわゆるその改善計画を出していただけませんか。
そうすると、国鉄が昨年の七月ですか、昨年の七月につくったのがあるわけですね。
それでは、総裁に聞きますが、総裁は同僚の議員の質問に対して、六十年には年金等を除いて五百億の黒字が出る、こう言っておいでになった。いま鉄監局長に聞きますと、昨年の七月につくった基本構想というものがある、こう言っている。出せますか。出してください。
じゃ、これに基づいてつくるということですね、鉄監局長。
この計画はだれがつくるのです。
附則の第一条に、「この法律は、公布の日から施行する。」と書いてある。そうすると、何に基づいて実施をするのですか。計画ができてなければ実施できないでしょうが。
そこのところが違うのですよ。経営の再建を促進するために措置を講じなければいけないと書いてあるのですよね。だから、経営を再建するんだ、そのためにこの法律をつくるんだ、そして、これはつくれました、そのときには直ちに経営改善計画を実施しなければいかぬ。そうしないと――盛んにいままで審議をしておりましたら、政府は、この法律が通ったらいままでの赤字はたな上げにします、借りた金の利子は補てんします、こう言っておいでになる。この改善計画が明らかにならずに政府は金をくれるのですか。
私の聞いているのは毎年のことを聞いているんじゃないのですよ。この法律が通ったら公布し、施行をするのでしょう、こう言うのです。そして、政府は、閣議了解事項では、これとこれをやりなさい、やった場合には赤字のたな上げをしましょう、あるいは利子についてもこれまた補給をしましょう、こういうことになっているのです。だから、この改善計画というものがなくて政府は金をくれるのですかと言っているのです。何も毎年毎年改善計画をするとかしないとかということを私は言っているのではない。そこのところを質問に正直に答えてくださいよ。
改善計画ができていなくとも、この法律が公布されれば政府は助成をする、こういうことなのですね。ここをはっきりしておかぬと……。
あなた、それはうまいことを言ったつもりでも抜けていますよ。法律はと言う。いま法律を審議しているのですよ。そして、みんなで通そうと思って一生懸命になっているのですよ。それが、法律はとか言うのはどういうことなのですか。そういうその場限りの答弁をしてはいけませんよ。この法律が公布をされたら政府は補助をするのですかと聞いているのですから、するならする、改善計画ができなければできない、これははっきりしてくださいよ。そうでないと、ここは改善計画はなるほど国鉄がつくるようになっているのです。そして一変更するときには大臣にこう言わなければいかぬ、こうなっているのですよ。あなた、そこのところを笑わすようなことを言いなさんな。
そうしたら、総裁、改善計画はいつごろできます。