論理としてはそれで合っていますから、そのことについては私は深く追及はしませんけれども、その中で、この審議会に諮問をされてから、いわゆる民間にこれを任せろ、こういうことを言っていますね。民間団体はおれらに任せろ、いわゆる民間の専用埠頭にしろ、こう言っていますね。こういうこともあって、これは港湾管理者に任すということにしないでやはり指定法人にした、こういうように解釈するのが正しいんじゃないですか。この点どうなんですか。
論理としてはそれで合っていますから、そのことについては私は深く追及はしませんけれども、その中で、この審議会に諮問をされてから、いわゆる民間にこれを任せろ、こういうことを言っていますね。民間団体はおれらに任せろ、いわゆる民間の専用埠頭にしろ、こう言っていますね。こういうこともあって、これは港湾管理者に任すということにしないでやはり指定法人にした、こういうように解釈するのが正しいんじゃないですか。この点どうなんですか。
審議会の持ち方なんですけれども、審議会の持ち方を、移管をするんだ、これを前提にやってくれ、こういうなにでなくて、外貿埠頭をどうするのだ、こういう御諮問だったろうと私は思うのです。ここに一つの問題がある。だから、私が先ほどこの点については理解ができませんと、こう言ったのは、そこなんです。やはりこういう閣議決定というものをもっと大切にしてくださいよ。そうでないと国の政治を誤りますよ。閣議で決定したって別なことを考えたらいいんだというようなことになってきたらどうなるんです。私は、あなた方の答申を求めるやり方というのは間違っておる、この点を指摘しておきたいと思うのです。 こんなことを言っておったら、もう時間がなくなりますから、次へ進みま
これは運輸省が認可をするわけですね。
指定法人を監督するのは運輸大臣がやるのですか、それとも港湾管理者がやるのですか、どっちなんですか。
そうすると、港湾管理者は何もしないわけですね。
そうすると、どういうんですか、その定款のひな形、こういうようなものはあるんですか。
私も法人組織を何回かつくりましたけれども、これは財団法人ではありません、社団法人の法人をつくりましたけれども、必ずひな形があるわけです。もちろんそこにはいろいろあります。同時に、必ず入れなければいけない項目があるわけです。こういうのをまだおつくりになっていない、こういうことなんですね。
その際に港湾管理者の意見、こういうのをお聞きになりますか。
この点はぜひそうしてください。そうでないと、せっかく一元的な港湾行政というものにこれは大変な禍根を残すことになる、私はこう思うのです。ですから、ぜひ港湾管理者の意見は十分取り入れていただく。おのおの四つの法人ですから、横浜には横浜のスタイルがあるでしょう。神戸には神戸の考え方があるでしょう。こういう点を十分お聞きいただきたい、そうして納得のいく組織にしていただきたい、この点特にお願いしておきます。 そこで、いよいよ港湾の運営というか、運営という大げさなものではありませんけれども、港湾の秩序を守る、こういう意味から委員会、理事会、こういうものをおつくりになって、理事会にかける場合は委員会の議を先に経なければいけない。この埠頭公団を
ぼくはせっかくおつくりになるのなら港湾全体の、だからぼくは秩序を保つためにと、こう言ったのですよ。だから、埠頭の借受人の代表とかあるいは何だとか、こういうだけならそれだけのものになってしまうのじゃないか。秩序ということが欠けているのですよ。そこにトラブルが起こったらどうするのです。 だから、これは次に私はお尋ねしたいと思っているのですが、もう時間がありませんから一緒に言いますが、これは専用埠頭でしょう。専用埠頭にしますと、いま港湾の労働行政の中で一番問題になっているのは港湾の運送事業者、この運送事業者が勝手に自分のところというか、別な人間、手帳を持たないような人間をどんどん雇ってくるわけですよ。そのために混乱が起こっているのです
もう時間がございませんから、結論に入ります。 私は、二者協議体制はもっと発展させた方がいいと思うのです。こんなことを言ったらなんですけれども、私のいとこはあるなにのために警官に殺されたのですよ。これはあなた方御存じないと思います。私は後で知ったのですけれども、こういうトラブルがある。そういうことを考えて、運営ということに、協議会でもいいからそういう場を、お互い顔を合わせますとけんかなんかはできませんから、こういうものをつくったらどうか、こういうことを私は提案したわけです。このこともひとつどこかに置いておいていただきたいと思うのです。そうして、二者協議体制というものをもっと強力なものに、強力という表現は、日本語はむずかしいですから
社会党の井岡ですけれども、大方の皆さんから各方面にわたってお聞きしておりましたので、私は一間だけ浪川公述人にお尋ねをいたしたいと思います。 いまのお尋ねの中で、地域地域において国鉄は配慮をしろ、こういうお話でございましたから、私は大方それで尽きておると思うのですけれども、特別地方交通線を残していただきたいというその御要望の中に一番大きく出ておるのは通学の問題なんです。 実は、きのうも私たち樽見線を視察をさせていただきました。帰りにたまたま高校の学生さんが乗ったわけですけれども、そこの学校の生徒数は千人、こういうことでした。それで、学生さんのお話ですが、あなた方大垣からここに何ぼぐらい通っておいでですか、こう質問いたしましたと
まず最初に、私は、この法律を見ましてどうも納得のいかないというよりは、どうも奇異に感ずることがあるのです。そういう意味で、あらゆる法律を見て回ったのですけれども、ここに第一条の肩書きに「趣旨」と書いてある。それで、いろいろな法律を全部調べてみました。なるほど「趣旨」と書いてあるのがあるわけです。しかし、少なくとも国鉄の再建をする、これは何回かにわたってやられている。閣議の決定、閣議の了解事項だけでも五、六回になっているわけです。いわば、これは大臣も言っておいでになりましたけれども、もうほとんど正念場に来た最後の案だ、こういうようにわれわれは理解している、こういうつもりで出しているのだ、こういうことでございましたし、また、私はその閣議
そうすると、「ある事をしようとする、わけ。」この方に類するわけですね。
そうすると、これは大臣に聞かなければいけないのです。 大臣、いまの鉄監局長の答弁、このとおりでよろしいですね。
そうすると、あなた方がお考えになっておる再建の目標、責務それから経営改善計画、こういうものについて修正ができる、こういうように理解してよろしいな。
局長はこう言われたのですよ。その経営の再建を図るためとるべき特別の措置を定めるものだ。再建するための特別の措置、だから、措置である限り、あなたの考えておいでになるのはここに書いてあるとおりです。しかし、これは絶対でないと思うのです。国会というところは、与党の意見もありますし野党の意見もあるわけですから、そういうものを含めて、再建を促進するための措置であるならば、これは取り入れるべきじゃないですか。そういう意味において修正は可能じゃないですか。そう考えませんか。
再建するためには、この法律、二つあるのですよ。第一条に、こういう考え方で私たちは再建を促進したいと思いますというのが書いてある。そして、第二条には、再建の目標ということで、そして三条からずっといろいろ書いてあるわけです。いわば再建するための目標、そのためにこそこの法律は御承知のとおり一条に「再建」という言葉があって、二条にまた「再建」という言葉があるのですよ。これは二つになっているのですよ。そう思いませんか。
そうだったら、この目的のところで修正は可能だということになるのですよ。そうしないと、あなたはこちらの方が主文であってこちらの方が目的だと言う。目的には、あなた方の考えたのはこれだけなのですよ。そのほかにこれからまだずっとやっていくわけですから。私が言う言わぬは別、社会党として考え方があるかもわかりません。その場合にあなた方はそれはやはり受け入れるということでなければいかぬじゃないですか。どうなのですか。
私は一般論を言っているのじゃない。国鉄を再建するその措置を講ずる。あなた、一般論で、これは行政府としてはこう考えるけれども国会は何だから皆さんの意見で変えるのだ、そうじゃないのです。行政府としても、ここに明らかにあなたは受け入れる条件をつくっているのですよ。(「あなたじゃないよ、政府だぞ」と呼ぶ者あり)じゃ政府、政府はつくっているのですよ。だから、やはりその点については十分受け入れるなら受け入れる、ここではっきりしておきなさいよ。そうでないと、私は次のことを言えないのですよ。