林先生にお伺いするわけですが、林先生は、かつて内閣の法制局長官をおやりになっておられましたから、これは議会が決めればそれでよろしいという御返事になるかと思いますけれども、いまの八条の問題ですが、この法律は、その事業に対して補助をするのであって、個々人に対する援助というものは一つも含まれておらない。しかし、憲法の十三条は、個人の人格なり権利というものを非常に高く評価をし、尊重しなければいかぬ。ただ、公共の福祉というものを何の尺度ではかるかということについては、これは議会で決めることだ、こうおっしゃるかもわかりませんけれども、ここでもう一項設けるということがあってもいいのではないか、こう思いますが、この点について参考人の御意見をお願いし
