そこで山本審議官に、これは運輸行政という立場でなくて国の一つの交通政策としてやられる場合、自治省として協力できるものがあるのかないのか、この点お伺いしておきたいと思います。
そこで山本審議官に、これは運輸行政という立場でなくて国の一つの交通政策としてやられる場合、自治省として協力できるものがあるのかないのか、この点お伺いしておきたいと思います。
そこで運輸省にまたお伺いしますが、公営企業の問題は、これは自治省としていろいろなめんどうを見られるのは当然だと思いますけれども、さしあたって地方行政という立場からも民営のバスをとらえてやらなければいかぬのじゃないか。そうしないと、これがとまってしまいますとどうにもならぬと思うのです。たとえば公営の出雲のバス、実は民間に身売りすることで委員長などと相談をして解決をしました。ところが、買った会社はその経営をようやらないで、ほとんど線を廃止をしてしまいました。ですから運輸省としては、単なる企業という考え方でなくて、運輸行政という立場からこれをとらえていく。そうだとすると、単なる生活路線という考え方でなくて、国の産業基盤の一部としてとらえて
運輸省、私はここで一つの提案をしたいと思うのです。ということは、住宅建設については、いまのお話しのようにかってに建ててくれるわけですよ。そしてあとで、バスを走らせろとかあるいはガスをつけろとか水道をつけろ、こうやってくる。ですから、運輸行政の中で地方自治体の持つ都市計画と密着したものをつくっていかなければいけない。その際、建設省もやはりひとつかんでもらわなければいけないと思うのです。そこでだれがそれの音頭をとるかということになれば、これは地方自治体を担当しておる地方行政が持つのか、運輸行政を担当しておる運輸省が持つのか、それは私はどちらでもいいと思うのです。皆さんのほうで適当にお考えになったらいいと思うのですが、私は、単にこれを運輸
私はなぜこれを言うかというと、いま車両補助をやっていますね。車両の購入について半額を補助する、こういっておる。ところが、自治省の一車両の単価は三百八十万円なんです。運輸省の単価は三百二十万円です。同じ政府の部内で十分話し合いがされていないということをこれは端的にあらわしていると思うのですよ。なぜこんなに違うのですか。この点、ちょっとお伺いしたい。私は、これで買えませんけれども、こんなに思い思いの、予算の基礎というものが違うということは重大なことだと思うのです。なぜ違うのですか。
じゃ、これは、いわゆる公営バスについては補助を運輸省はしないわけですね。
だから言うのですよ。こういうことが私はやはり行政がばらばらだ、こう言いたいのですよ。だからいわゆる行政として考えていかなきゃいかぬ。これは運輸省といえども行政なんですからね。生活というような考え方が私は間違いだと思うのです。ですから、ここで両者が一体になって話し合いをしないと、あなたのほうは三百二十万円で大蔵省に要求する、片っ方の基礎は三百八十万円という計算になると言う。こまかいことではありますけれども、私はこれはたいへんなことだと思うのですよ。こういうふうにばらばらにやっておったのでは大蔵省は金を出しませんよ。あたりまえの話ですよ、それは。 そこで、今日ではもう六百万円をこえているわけですね。これらについて今後どういう処置をと
だから運輸省はどうされるのですか。
二分の一補助をすると言ったって、懸命に努力すると言ったって、努力はできないですよ。値段が六百万円もする。市内で買うているのは六百八十万円ぐらいしているでしょう。それがあなたのところは三百二十万円の計算なんですよ。幾らそれがマイクロバスだと言ったって、そんなものはできませんよ、三百万円から違っているわけですから。そうだとすると、どこに問題がくるかというと、私は、車両の整備に落ちてくる、こういうように考えるのです。そう思いませんか。これは整備部長じゃないですから答えにくいと思いますけれども。
検討しておっても実際はすぐできないのですよ。少なくとも半年から一年かかるのですよ、研究の成果というのは。そうすると間に合わないのです。そこに問題があるわけです。少なくとも自治省のほうは起債を認めて公営企業のほうは何とかしてやろう、こう言っておいでになるけれども自治省は民営のほうまで金を出してやろうというわけにはいきませんからね。そうだとすると、私はここらの問題で、先ほどから申し上げておるように、両方とも行政をおやりになっておるのですから、行政という立場からこれをどうして救ってやるか、こういうように考えられることのほうがより効率的じゃないのか、こういうように思うのです。だから、いままでの生活路線というのをこの際改めてもらいたい。そして
山本さん、お尋ねしますが、岩手県の三つのバスがたいへん、おのおのでいかぬということで、何とかしなければいかぬ、こういうようにいま話し合っておいでになることは御存じですか。
これ三つがどこ一つとまってもたいへんなんですよ。次官、これだけ聞いてください。これは運輸省は知っているはずなんです。知っているはずなんですが、運輸省はまだ手を出していない。そうでしょう。先に運輸省に聞いておきます。
次官、これは山の中ですからたいへんなんですよ。ぼくもこの間ちょっと陳情を受けまして、これは行政の立場から何とかもっと手をかしてもらえないだろうか、こういうように話をしてもらえないだろうか、こういう相談を受けたわけです。そこで、幸い山本理事から、おまえは交通をしゃべれということですから、それじゃひとつ交通をしゃべろうかということでこれを取り上げたわけです。次官、これは県知事が中に入らないと、陸運局だけではどうにも解決しません。というのは、仙台の陸運局へ行ったって監督しているだけですからね。知事として、これは住民の足あるいは産業の基盤、こういうように考えていかなければいかぬ。だから知事がこの問題について何らかの形でタッチをする、これ以外
おそらく赤字でどうにもならぬと思うのですよ。おそらくこのままほかしておったら三つともこれをやめる、こう言い出すと思うのです。そこで高知県と同じように、高知県に勧告をしたように、何らかの起債を認めてやる。そしてそれは自治省のほうではあるいは運輸省と相談をして、民間ですから県に損をさすわけにいきませんからね、何らかの処置をとってやらぬといかぬのじゃないか、こういうように思うのです。この点ここではっきりしておいてもらいたい、こう思うのです。この前、橋本さんに言うたら、話をすると言うて一向に話をしてくれませんから、自治省のほうからこの点、いかがですか、はっきりしておいてください。
ぜひこの点はお願いしておきたいと思うのです。山本さんのほうがよく御存じですから、山本さんに関連で質問していただけませんか、こう言ったら、まあいいだろう、こういうことですから私はかわって言っておきますけれども、とにかくああいうところですから、もしこれがとまるというようなことになるとたいへんだ、こう思うのです。そこで三社が合併をしてやろう、こう考えておりますけれども、なかなかそれはお互い社長同士だとうまくいかないものです。そこで知事が中に入って処置をしてあげる、こういうようにする以外に方法はないだろう、こう思います。ぜひお願いしておきたいと思うのです。 そこで、私は十六日の総理の話を聞いてびっくりしたのですが、参議院の予算委員会で、
国鉄というものを全く知らな過ぎると思うのです。国鉄は、線で七つしか黒字の出ているところはないですよ。採算のとれているところは新幹線と山手線、環状線と東北線と大阪の環状線と山陽線と、これだけしかないのですよ。それを分割するなんて言って、どうなるんです。しかも、そういうことになりますといわゆる料金格差がみな違ってくるでしょう、民間に払い下げたら採算とらなきゃいかぬですから。こういうことは、できないことを平気で国会の中で言うというのは、私は総理も不見識はなはだしいと思うのですけれども、いわゆる自治省として、そういうことではとうてい住民の行政をすることはできないということだけはっきりここで認識しておいてもらいたいと思う。したがって閣議などで
関連……。いまの御答弁の中で、家屋の用途によって税金をかける、しかし実態と違っている場合は適宜な措置をとりたい、こういうお話だったですね。間違いありませんか。
実はいま倉庫として非常にたくさん建てておいでになるわけなんです。そうしてその倉庫は倉庫業法によらざる倉庫なんです。そこに物資が隠されているわけなんです。私たち物特委でさがして回りますと、そういうのがたくさんあるわけです。これはいわゆる倉庫として建てて、そして不動産賃貸で貸しているわけなんです。だからこれは倉庫業法による倉庫ではなくて、不動産賃貸による家屋、こういうことになっているわけです。したがって私は、これは明らかに倉庫業法による倉庫としての認定をすべきだ、こう考えるわけであります。そうでないと、そこに隠されている品物が、これは倉庫業法の適用を受けておりませんから五条適用以外で、立ち入り検査ができないのです。そのために、品物が幾ら
その区分の中に住宅以外で区分をしておるのは、倉庫の場合は一種、二種、三種に分かれておるはずです。したがって、一種の固定資産税と二種の固定資産税、三種の固定資産税はおのおの別なんです。ところが倉庫として建てて、これが営業用に使われておりながら営業用とされてない、そこに問題がある。したがって、私たちは新たに倉庫法というものをつくったらどうか、こういうことで物特委の中では自民党との間に話はしておりますけれども、これは脱法までいかなくとも明らかに盲点をついた措置だと思うのです。しかもそこに物流の関係に大きな問題があるとするならば、自治体としても何らかの行政指導というものがあってしかるべきだ、こう思うのです。これについてはいかがです。
関連ですから多くは質問しませんけれども、明らかになりましたようにそこに盲点がある。したがって、その盲点をいかに解決するかということがやはり問題だろうと思うのです。したがって、これは地方行政としてこれを取り扱うのがいいのかどうかは別として、何らかの処置を考えなければいかぬ、これだけを申し上げて、関連ですから終わります。
先ほどもお話がございましたように、四十四年からこの騒音の問題で裁判で争っておいでになりますが、二十七日に判決が出るようでございます。私は、この判決を待つまでもなしに、もっと努力すべきことがたくさんあったのではないか、こう思います。たとえば、憲法の二十五条でいっていること、それから公害対策基本法でいっている一条、二条、この問題について運輸省当局はいままでなおざりにしておった、こういうように考えるのです。これが今日この裁判になったことであるし、同時にまた、最近国民からいわゆる住民パワーという形でいろいろな公害の問題に対する多くの批判と争いが出てきている、こう考えるのです。そこで、この裁判の中で非常に重要なことをいままで運輸省は全くなおざ