そこで、投資条項があるわけですが、投資については表を出していただくようにお願いをいたしましたけれども、六条の出資をする、いわゆる投資条項のところで、運輸大臣の認可を受けて日本国有鉄道は運送事業者として使用する輸送機関の事業云々と書いてあるわけです。したがってこれに対する基準というものはありますか、鉄監局長。
そこで、投資条項があるわけですが、投資については表を出していただくようにお願いをいたしましたけれども、六条の出資をする、いわゆる投資条項のところで、運輸大臣の認可を受けて日本国有鉄道は運送事業者として使用する輸送機関の事業云々と書いてあるわけです。したがってこれに対する基準というものはありますか、鉄監局長。
基準はない、法文上に照らしてやる、私はそれではやはりいかないと思うのです。先ほど申し上げましたように、投資というものが少なくとも鉄道事業に対して十分な効果をあげるものでなければならぬし、同時にまた公共の福祉、住民の福祉、こういうものにつながるものでなければいかぬわけです。ですから少なくともこれは基準をつくっておくべきだ、私はこういうように思うのですが、いかがですか。
そこでもう一つお聞きしておきたいのですが、道路運送事業、これは付帯事業か、あるいはバスというのは付帯事業だ、私はこう思うのですが、これはそういうふうに思いませんか。
そうすると、これは独立した事業だ、こういうように理解していいのですね。
そうすると、道路運送法の八条ですか、こういうものについてはこういうことでなければならぬという規定がありますね。「一般自動車運送事業を経営する者(以下「一般自動車運送事業者」という。)は、旅客又は貨物の運賃その他運輸に関する料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」この中の一に「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」。道路運送事業というのはこういうように規定している。独立しているというのなら、この点はどう解釈していいのですか。
ぼくはそれを聞いているのじゃないのです。第三条の付帯事業じゃないのだ、こう言われるから聞いているのです。一つのバスというものはなるほど大阪から東京を走っておる高速道路、これはそうですけれども、ほかのところは全部国鉄の培養線じゃないですか。国鉄に、駅まで持ってきて、それで運んでもらう、こういうものじゃないですか。これは私は明らかに付帯事業だと思うのです。そうでないと解釈が違ってくるのですよ。そう思いませんか。
それでは、これは私は総裁にお聞きしたほうがいいと思うのです。総裁は、バス事業というものは、これは元来、道路運送法で営業はしておるけれども、国鉄の一環だ、こういうように理解をされておると思うのですが、この点はいかがですか。
これは鉄監局長を責めたってしかたがありませんが、いま言われたように、私はやはり関連事業だ、こういうように考える。そうしないと国鉄のバスというものは、国鉄の線路を廃止してこれをバスにかえるのだ、こういうことにはならぬでしょう。そう思いませんか。これは鉄監局長でなくて官房長のほうがいいかもわかりませんね。
関連事業という四つの原則があるけれども、私はそれはバス事業それ自体は道路運送事業としての事業ではあるけれども、あくまでも国鉄の一環として考えていくべきだ、こう思うのです。そうでないと、一般にこれが国鉄の一つの事業だということであれば、この道路運送事業法による原価を償っておるかどうかというここにまた問題が発展してくるのですよ。あなた方総合原価主義だと言ったじゃないですか。言っておいて、これは事業だといって切り離したらどうするのです。この点をお伺いしておるのですよ。
もう一回言いましょうか。官房長、そんなややこしい答弁をしたら問題がまた出てきますよ。これは日鉄法の中にある事業なんですよ。日鉄法第一条、第二条、私がくどく質問をしておったのはそこなんですよ。その中で、三条、バス事業とちゃんと書いてあるのですよ。どう解釈するのですかとお尋ねしたいのですよ。これは道路運送法によらなければ免許がないものだから、それにはよっているけれども、日鉄法による事業ですよ。そう思いませんか。
わからないな。ぼくはそうでないとちょっと理解ができないのですよ。なるほど免許を受けることそれ自体は路線免許として道路運送法によって路線免許を受けるのですよ。これは受けるのだけれども、本来は国鉄のバス事業というのは日鉄法一条あるいは二条の公益法人によって行なわれておるものとぼくは理解しておるのですよ。それは違いますか。
そこで、この問題はもうどうも明確じゃない、歯切れが悪いけれども、一応了解しましょう。 そこで、総裁にお尋ねしますが、新幹線計画の概要についてお尋ねしたいと思うのです。
きまっておらないということでございますから、それを深く追及することはどうかと思いますけれども、大体のアウトラインというのがわかりませんか。
わかったようなわからぬような答弁ですが、これ以上深く追及はいたしません。ただ、この五十七年から六十年までに三千五百キロの新幹線をつくる。これは再建計画のこの案の中に入っていますか。
そうすると、再建十カ年計画の中にお金としては計画として入っている。しかしいまどこをどうするかということについてはさだかでない、こういうように理解していいですか。
そこで、これは監査をするようなかっこうになってたいへん恐縮ですけれども、大阪−岡山間の工事費が二千二百四十四億、こういうようになっている。もうすでに走っているわけですから、あえてこれを追及しようとは思いませんけれども、このとおりにできたのかどうか。もし若干の変更があるというのであれば、将来の建設についてどのような変動があるかもしれない。したがって、いまあなた方が資金計画としてお持ちになっているこれだけでやれるのかどうか、こういうことも知らなければいけませんので、明細をあとでもかまいませんからお出しをいただくというわけにはいきませんか。
用地費の問題がかなり問題だ、私もそう思います。そこで、岡山−博多間についてはもうすでに来年の末には開通できる、こういうことですから、用地買収は済んだ、こういうように考えていいわけですね。
そうすると、それは全体の何%くらいありますか、まだ用地買収できてないところは。
そうしますと東北新幹線、上越新幹線はまだ調査中、こういうように理解していいわけですね。
この問題は今度の案ではいろいろありますけれども、少なくとも大臣に考えていただかなければいけないのは、先ほどもちょっと申し上げましたように、道路には国は三分の二を出しているわけですね。ところが新幹線についてはそう多く出しておらない。これがまた大きななににかかってくるのじゃないか、こう思います。 同時に、ついでに聞きますが、公団がやる場合は準じてやるというように載っております。その準じてやるというのはどういうことか、明確にしていただきたいと思います。