大臣、以上で、地方道路税、揮発油税は、消費者に担税力があるから、財政需要に応ずるために創設されたものである。その後、道路整備の緊急性にかんがみ、その全額は道路整備の費用に充てることになっております。すなわち、創設の当時は、担税力があるから一般財源としてとる。しかし、これは地方道路税においても軽油引取税においても目的税でありますから、本来ならば、目的税であれば、受益者が負担するのがたてまえでありましょう。そういう意味も含めて、道路整備に関係のないものについては、ほかにも理由がありましょうけれども、主としてそういう理由によって免税の措置がとられておる、こういうことになってまいるわけであります。これはそうでないとは言えないはずです。
