あなたの前はどなたでしたかね。
あなたの前はどなたでしたかね。
その前はどなたでございましたか、ちょっとその辺で聞いてください。
調査の計画の責任者はどなたでございますか。
最高責任者の名前はわかりましたが、計画をつくった責任者はどなたでございますか。
監査委員長にお伺いをいたします。 この特別監査報告によりますと、計画当初の千九百億円、最近になって三千八百億円が必要であるといわれておりますが、三十六年四月にすでに三千数百億円必要であるということがわかっておるのですね。そうするとすでに二カ年間くらい前から隠しておった、こう考えていいわけですね。三十六年四月にはすでに三千数百億円必要であると載っておるのですが、そのとおりですね。総局長は一年間隠しておったのじゃなくて、二年前から隠しておったのですね。大幅な予算不足はこの前補正をいたしました九百億円のほかに、なおばく大な予算の追加が必要であるということがすでに昭和三十六年四月にわかっておったと書いてある。そうしますと、もう二年前から
そういう意味では監査委員会の権威というものは必要でなくなるということになるわけです。私がいま岡野さん、あなたにお伺いしておるのは、この報告書によりますと、この表の中に三十六年四月には金額が三千数百億円にのぼっておるのです。それを押え押えしてずっと今日まできた、だから総局長としては二年前からわかっておったのではないですかと聞いておるのですよ。あなたのほうはわからぬでも、この調査によりますと総局長としては……。
わかりました。八百七十四億円が妥当であるという意味は、できたことはしようがないが、完遂するために八百七十四億円が妥当であるとおっしゃった。そうしますと、この監査報告というのは補正予算を取るための監査報告に結論はなったわけです。そういう意義を持つわけですね。
そこに私は見込み違いがあったと思うのです。この東海道新幹線の計画が見込み違いであったと同様に、監査委員会の受け取りに私は違いがあったと思うのです。 そこで続いてお伺いいたしますが、八百七十四億円が妥当であるとおっしゃる。しかし、私どもがここで一番聞きたいことは、これは昭和三十三年から三十四年にかけて、東京−大阪間、超特急三時間で走らせまして、一時間おきに走らせます、貨物は五時間半で走らせますという約束で発足したこの新幹線の工事ですから、この八百七十四億円、これでは計画どおり、公約どおり開通するものではないのです。あなたのほうの報告書によりますと、別紙三にいろいろな計画が圧縮されておる。駅舎関係、貨物関係、そういうものはずっと圧縮
私は監査委員長のその人柄をかねがね多くの人から承りました。円満な人であり、手腕家であると承りまして、私も非常に敬意を表しておりましたが、ただいまの答弁は、いかにあなたの世論がよくても、これは受け取れません。ちゃんとこの中に数字はあるのですよ。私も持っています。あなたはここにおる者はだれも知らないとおっしゃるけれども、私自身が持っているのです。そんな答弁はすべきものじゃございません。それじゃ監査委員会じゃないですよ。監査委員会というのは、私が申し上げるまでもございません、昭和三十三年に答申され、三十四年から発足したこの新幹線の工事、国民に対する約束を私は重ねて申し上げます。東京−大阪間超特急一時間おきに三時間で走らせます、二、三十分お
監査委員会のあり方については私も意見がございますから、これはあとで、なおお伺いしたいと思います。 そこで、せっかくいま特別監査の質問をいたしておりますから、もう一点お伺いをしたい。 この報告書によりますと、決算の数字が大蔵省から出された数字と合っておりません。大蔵省から国会に出された決算の報告とここに出された数字とは合っておりませんが、それは私はきょうは追及いたしません。しかし、聞いておかねばなりませんのは、第一表に契約額及び決算額対照表とありますのに、昭和三十八年三月末までの契約総額は三千百八十七億円になっております。決算は三十七年度までに千五百三億円でありますが、大蔵省のものは千六百六十七億円になっております。大きな違い
それでは石田総裁にお伺いいたしますが、三月末の契約高は二千百八十七億円、その率は五七%にしか当りません。三十四年から始めて三十四、三十五、三十六、三十七、四カ年間かかって契約は五七%にしかいっておりませんよ。これで今後の工事はだいじょうぶですか、今度は間違いございませんか。
あるときは九五%と言い、この間は総局長が七〇%と言い、今回の監査報告は五七%と言う。もうしばらくたつと今度は五〇%を割るようになるかもしれませんね。今度はだいじょうぶといって、それはだいじょうぶですか。
総裁は就任早々でございますし、任期はまだずっとございますから、今の御答弁を私は記憶をいたしておきます。 いろいろ監査委員長にお伺いしたいことはございますが、ほかに問題がございますので、しばらくその辺で御休養をお願いしたいと思います。——何か御所感がありますれば承ります。
私はいまから今後のことについてと、それから問題の汚職や不当支出の問題についてお伺いいたしたいのであります。 まずこの機会にお伺いしたいのは、何回もここで、私も同僚議員も取り上げました近江鉄道の問題であります。もう会期もきょう一ぱいでございますので、責任ある処置をいたしますという運輸省の約束でございましたから、この機会に承っておきたいと思います。出してはならない景色の補償、いろいろ私はその後も法律を調べてまいりました。私はここで結論を聞く前に一点お伺いしたいのは、この大石総局長がやったこの景色補償の一億円、これはどこにもその根拠はございません。社会に通用しない非常識なやり方でありますが、この非常識なやり方をあえてした行政行為の瑕疵
近江鉄道に対して国鉄のやったことはあやまちであった、それは返還さすべきだという方針をきめて法律を検討されたことについては了解をいたします。どうしても返還の訴訟が起こされないというならば、このままで過ごすわけには絶対まいりません。今後の国鉄の工事に対して重大な支障を来たすのであります。日陰や臭気その他のものについてはいかなる被害を与えても補償をしないというのがあなたのほうの基準であり、今回、昨年の六月でございましたか制定された統一的な補償の基準には反するのであります。われわれも何とかしてそういうむちゃな、いわゆる大石政務次官が言ったごね得というものは断固として排除しなくてはならぬと考えております。それほどの重大な失態をやった大石総局長
少し副総裁の話に私は不満の意見を述べたいと思う。返還をさせなくてはならぬ、そのため訴訟を起こすためにいろいろと法律上の検討をした、しかし合意であるからどうにも訴訟にはならないということでございますから、相手に返還を求めるわけにはまいりませんが、出してはならない、いわゆる減収補償、いわゆる景色補償のその重大問題に対して、なるほど総局長が一番悪いに間違いございませんが、不当なものがあればという前提で私は理解し得ません。了解するわけにはまいりません。十分検討されておるはずです。近いうちにその補佐であるとかあるいはどうであるとか、いろいろな責任がありましょうが、そういう面についての処分のお考えがあるかどうか、端的にお伺いしておるのであります
議事進行について。——私は、この公団の性格、特に国有鉄道の鉄道建設との権限の問題、立法の問題については、当局の説明ではこれは納得することができないのです。納得されるものではないのです。それは法律の三条ですか、二十条、二十二条、三十八条などにかなり出ております。そういうものをひとつ参考にして、答弁を統一して、みんなに理解できるような答弁にして午後やってもらいたいと思います。だいぶ時間がたっておりますから、委員長においては、午前中はこの程度にして、午後再開劈頭に統一された、理解できる答弁をやってもらうことにして、休憩をお願いいたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
せっかく法制局からお見えになっておりますから、一言だけお伺いしたいと思います。 建設公団法の性格は、いま御説明を承りました二十二条によるものである。そうしますと、二十二条の建設をいまの別表にある予定線を建設するのが公団法の使命になっておりますから、その建設を大体十年ぐらいをもってやるということでございますが、それが終われば公団の使命は終わる。したがってこの法律案は、法律による公団は解散になる。そういう意味においてこの公団法案は時限立法であると解釈されるのでありますが、国鉄は鉄道の建設は国鉄の固有の使命である、しかしいろいろな事情から、必要な新線建設ができないから、公団をつくるということです。その予定された新線建設が終われば、公団
建設を終われば公団は解散しなくてはならぬ。そのいつ解散するかはそのときの法律によってきめる。そうなりますと、当局では大体十年くらいでやりたいという意欲ですけれども、もうしばらくは延びるでしょう。延びるけれども、いわゆる時限立法には間違いないはずですね。時限立法であるならば、加藤先生がおっしゃる意味は私は理解できると思うのです。法制上の解釈がすっきりしてくると私は思うのです。それをおっしゃっていただいたほうが加藤先生に私は非常に親切だと思うのです。この公団法は時限立法で、公団法によらなくては新線建設がうまくいかないから、法律によって公団をつくります。これが使命が終われば解散になる。そうすればまた国鉄が固有の権利として新線建設をやります
だから、ことばにこだわるわけじゃないですけれども、一つの時限立法じゃございませんか。法律というのは、時期というよりも、大体一つの仕事を終わればなくなるという性格のものは、これは一つの時限立法なんです。一般的法律は、それは何年も将来にわたってその効力が続くと思われるものでなくては、一般的な法律とはいえません。使命がはっきりわかっておる。しかもそれは十年ないし十何年で終わろうというものであるならば、それは時限立法ですよ。一つの時限立法であるという答弁ができないはずはないのです。はっきりしておいてもらいたい。