考えてごらんなさい。そんな答弁でいいですか。 では別な面からお伺いいたします。地方鉄道に迷惑のかかった場合の補償の法律は別にあるはずであります。いわゆる減益補償を含んだものは、法律があるはずです。それにはどう書いてありますか。
考えてごらんなさい。そんな答弁でいいですか。 では別な面からお伺いいたします。地方鉄道に迷惑のかかった場合の補償の法律は別にあるはずであります。いわゆる減益補償を含んだものは、法律があるはずです。それにはどう書いてありますか。
地方鉄道に迷惑を及ぼしたときには、それによって補償すべきではございませんか。
鉄監局長、この問題はこの近江鉄道だけを言いのがれすればいいという問題ではございません。これは今後に大きく影響する重大な問題でございますから、慎重にお答えを願いたいと思うのですよ。この地方鉄道軌道整備法というものは、目的は何でございますか。国有鉄道が「地方鉄道業に対する特別の助成及び補償に関する措置を講じて地方鉄道の整備を図ることにより、産業の発達及び民生の安定に寄与することを目的とする。」とあるのです。こういうための法律ではございませんか。補償の基準、国鉄の敷設によって地方軌道に影響を与えた場合の補償の基準となるものを定めたものではございませんか。そうであるなら、この際に、国鉄に対する思いやりもあるでしょうけれども、はっきりした態度
どこですか。
そのどこに当たるのか、明確にして下さいよ。今お読みになった「その他通常受ける損失に対する補償」というのは、これは(2)の「営業損失補償及び工事に基因する損失補償に対する方針。」の内訳でございます。そのイの「店舗等の敷地が国鉄用地に該当したため、休業又はその他損失を蒙ると認められる場合の補償額は次によることにしている。」こうなっております。そして(イ)は「休業補償」、(ロ)は「得意喪失補償」、(ハ)は「休業手当の補償」、(ニ)は「固定経費の補償」、(ホ)が、今お話しになった「その他通常受ける損失に対する補償」は、この前提になるものは何か、それはカッコじゃない、(2)のイに該当する「店舗等の敷地が国鉄用地に該当したため、休業又はその他損
うそをおっしゃいよ。何が該当します。店舗等の敷地が国鉄用地に該当するという、そういうための補償ですよ。鉄道用地、国鉄用地にはなっていないのじゃございませんか。建前は、近江鉄道の用地が国鉄の用地に該当したために受ける損失に対して、あなたの方は損失を補償しようというのですよ。これは当然なことなんです。そして日蔭になったとか、あるいは臭気がするとか、あるいは音がやかましくて困るという、どんどん音がして寝られぬような場合でも補償はいたしませんと書いてあるのですよ。だから店舗等の敷地が国鉄用地に該当しておりますか。近江鉄道の敷地がここに該当しておりますか、そこをはっきりして下さいよ。ここに該当しておりますというだけではだめですよ。
あなたがおっしゃるのは、この場合の「その他通常受ける損失に対する補償」とある。「営業者の土地の一部が国鉄の工事上必要となり、或いは建物の一部が工事上直接支障することになったため、従来の財産価値が減少しもしくは、新たに経費の支出を要することになった場合で、相当因果関係があるときに限り補償する。」と書いてある。その場合には、営業者の土地の一部が国鉄の工事上必要になった場合ですよ。わかりますか。国鉄が幹線の工事に必要になった場合、あるいは建物の一部が工事上直接支障を受けることになったためですよ。近江鉄道は、どこに国鉄工事上必要な敷地になりましたか。いつ近江鉄道の建物が工事上直接支障になるようなことになったのですか。そのときに限って補償する
それは用地を買収したその分については、別に補償があるはずですよ。私が聞いておるのは、あなたの方が説明をなさり、私がお伺いしておるのは、景色が悪くなったからお客さんが減る。それに対して補償いたしましたというのが問題の中心ですよ。その景色が悪くなってお客さんが減るための補償の基準は何ですかと聞いているんですよ。近江鉄道の用地を買収した場合には、買収費にあがっておるでしょう。使用する場合には借上料が入っておるでしょう。それを聞いておるのではございません。 それではかためてお伺いします。収益が減った場合には、これは今法制局がおっしゃったように、たとえば地方鉄道軌道整備法によっても、これはこうなっておるのですよ。これは一つの基準なんですよ
かねがねの大石さんの信念にも似合わないお言葉葉でございます。受け取りかねます。東海道新幹線が急がれておることは私もよく知っております。しかし、急がねばならぬからといって、補償をやみくもに、でたらめにしていいというわけには参らぬのであります。いやしくも日本国有鉄道の東海道幹線でございますから、これはやはり国民の血税で建設されるんですから、あるいは旅客収入で建設されるんですから、これはきびしい態度をもって臨まなくてはなりません。ところが景色が悪くなったためにお客さんが減るための補償というのは、どこにも基準がございません。減益補償というのは、五年間運転を開始してから、実績があがってから支払うのが正しいということは、すでに法制局からお話がご
この資料は会社から出されたものであると思いますが、二割五分くらいの観光客というものは、地方鉄道としては普通に達しない程度じゃございませんか。それほど景色を見なくてはならぬような、なるほど近江の国は景色がいいかもしれませんけれども、その汽車の窓に映る景色でお客さんがたくさん乗られるとは私は承っておりません。ここにも矢尾さんがいらっしゃいます。一番詳しいお方です。国鉄の審議会の委員もなさったお方です。その人のお話でも、それほどの観光路線であるとはおっしゃっておらないのであります。今まであなたの方で景色が悪くなったために補償されたためしがございますか。一つずっとあげていただきたい。
景色が悪くなったため補償した例は今までなかった、近江鉄道が初めてでございます。そこで突っ込んで聞かなければなりません。初めてだそうで、しかも金は払ってあるそうですよ。私は運輸委員ですから、あまりここで内輪のことをあれこれ言いたくございませんが、とにかくあなたはこの辺でお考えになるところじゃございませんか。総裁も隣にはいらっしゃる。私はここであまり傷つけたくないんですよ。いかに逃げられても、私はいつまでもこの問題は追及しますよ。でたらめです。なお、あなたの方で至急調査してお答えなさるならば、私は待ってもよろしいと思います。きょうはみな私の方の精鋭をそろえてここに来ております。今までの論議で明らかでございませんか。法律に違反して一億円の
総裁にお伺いをいたします。 今までの質疑応答で大体問題の所在は御理解になったと思います。総裁は信頼する大石常務理事にすべて一任をしておるとおっしゃいました。従って大石常務理事のおやりになったこと、またその発言は全部あなたが御承認なさると考えるわけであります。ところが先刻お聞きの通り、景色による減益補償は今まで一回もありません。近江鉄道が初めてだそうであります。ところが近江鉄道の沿線はそれほど景色がいいかといえば、ここに写真を持って参った人の写真を見ましたけれども、なるほど遠くには山が見えます。たんぼも見えます。しかし近所に東海道新幹線が通ったためにそれほどお客さんが減るとは私どもにはどうしても理解できないのであります。しかもあな
総裁がただいま国鉄当局の努力の結果ではないかとお話になった点は、私は総裁の言葉としては受け取りかねるのであります。もう少し謙虚な気持を私はほしかった。私がお伺いしているのは、総合的な問題を政治的なふうに聞いておるわけじゃございません。もし無理なものまとめようとするならば、まとめる方法は別にあるはずです。補償基準にない景色の減益補償までしなくてはならぬはずはどこにもございません。総裁はただいま国民の負担を軽くしたいためのことだとおっしゃいましたが、この景色補償の減益補償は何でございますか。本来ならばびた一文も要らないものを、一億円も払っておるじゃございませんか。国民の負担をそれだけよけいかけておるじゃございませんか。これでどうして国民
それでは総裁は名義の点についてはいろいろ問題はあるけれども、まとめるためにはいたし方なかった、こういうことですね。それじゃ近江鉄道が二十億も三十億もふっかけた場合はどうなりますか。半分くらいに、あるいは六割くらいに妥協したんだからいいじゃないかというお話です。しかし出すべきものと出してはならぬものは峻固としてあらねばならぬと私は思うのです。景色の補償はしてはならぬはずですよ。そういうものが例になったらどうしますか。今後の鉄道建設に、景色の補償をやるようになったらどうなりますか。相手が実力者だからといって、そういうものをどんどんやったらどういう結果になりますか。そういうやり方は、絶対慎まなくてはならぬのですよ。名義は悪いけれども、しよ
大石政務次官にお伺いいたしますが、十河総裁のお話では、先刻も申し上げたように、名目としては思わしくなかったけれども、まとめるためにこういうことにしたのだ、こういうふうにおっしゃる。しかし景色の補償をするということは、これは大へんな悪例になりますよ。その地方鉄道に及ぼす補償の根拠というものは、地方鉄道軌道整備法によらなくてはならぬはずです。もし今後各方面から景色に対する補償を要求されたらどうしますか。かりに総額において二億五千万円が正しかったとしても、そのやり方は、これはいけませんよ。内容が悪うございますよ。悪いならばこれを直させる必要があると私は考えます。また将来のために運輸省はここにはっきりした態度を示さなくてはならぬと考えており
支払いの内容が不当であるということになりますと、どういうことになりますか。今返還させるとおっしゃいましたね。そうすると景色の補償は返還させるということになりますね。そうでしょう。
先般の委員会で、大石常務理事が、あれは景色に対する減益補償であるとはっきりおっしゃいました。速記録にも載っております。もし必要ならば取り寄せましょう。あなたも御記憶がありましょう。それならば返還を命ずべきではございませんか。調査の必要はないと思います。
妥当であるかどうかわからぬとおっしゃいますが、それじゃここでもう一つやってみましょうか。
関連がございまして中断いたしましたが、ただいま矢尾さんから、怪談みたいな近江鉄道五十三次のお話がございましたが、私はこの機会に会計検査院にお伺いをいたしたいと思います。 大体お聞きになっただろうと思いますが、この近江鉄道に対する防護補強工事費補償、それから減益補償について、会計検査院でも相当関心を持っておられるということを承っておるのでありますが、調査をなさいましたか、その結果は大体いかがでございましたか、お伺いをいたしたいと思います。
昨年六月であれば三十七年度でございますから、ただいま検査中であることはわかりましたけれども、大体印象としてはわかるはずであります。これは好ましくないというので、内容を重大と見て深刻に御調査をなさっておりますかどうですか、その点だけでけっこうです。