わかっておるつもりだということでございますから、もう一点だけにとどめておきたいと思いますが、それでは、石炭対策の重要な柱であるから、政府の石炭対策がきまるころには最賃の方も答申を得たいという希望を持っておる、そういう腹であると理解してよろしゅうございますか。
わかっておるつもりだということでございますから、もう一点だけにとどめておきたいと思いますが、それでは、石炭対策の重要な柱であるから、政府の石炭対策がきまるころには最賃の方も答申を得たいという希望を持っておる、そういう腹であると理解してよろしゅうございますか。
労働大臣は石炭対策の決定と前後して答申を得ることが望ましいという腹のように承りました。まあ、しようがございません、それでけっこうでございます。 石炭局長にお伺いをいたしますが、昨年の中小鉱に対する年末の緊急融資の実績はどうなっておりますか。
融資のワクは幾らでございましたか。
三十七年度の需給計画については、今後石炭鉱業審議会で検討されるであろうと考えておりますが、聞くところによりますと、大手筋は増産によるコスト引き下げを行なうために、非常に増産体制が進んでおると承っておるのであります。けっこうなことでございますが、そのために中小鉱にしわ寄せになるということはまた好ましくないことでございます。新聞の報道なんかによりますと、一応五千五百万トンといわれておるのが、六千百万トンあるいはそれ以上になる可能性もあるといわれております。そこでお伺いしたいのは、五千五百万トンにおける大手と中小鉱の出炭計画はどうであったのか、あるいは増産計画はどんなふうに進んでおるのか、またそういうふうに予定以上に出した場合には、どんな
過去の実績はそうであったかもしれませんが、私は今後はそう甘いものではないと考えるのであります。増産によって炭価を引き下げていこうという気配が非常に強いし、またそれだけの体制を持っておる。三池などの場合を考えますと、私はかなり増産ということも考えねばならぬと思うのです。その場合に、大手は資本を擁してどんどん増産ができる。そうすると、中小にしわ寄せがくる。その場合にはどうするかということをやはり考えておかねばならぬと思う。いま一点は、ただいま御答弁の中にもありました第二会社というものを、大手に入れるのか中小に入れるのか、これはやはり大手の中に入れるべきではないか。もし中小に入れるとするならば、そのワクを変えるべきではないか。この点の行政
それでは、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。大手の租鉱炭鉱あるいは第二会社というものは大手に入るべきものである、また出炭調整については、過去の実績あるいは買い上げその他を考えると、さほど心配するほどのことはない、五千五百万トン程度でつじつまを合わせられるであろう、中小炭鉱にしわ寄せされるようなことはないと思う、かように考えてよろしゅうございますか。
そこで最初に私がお伺いしました、先般岡田委員からの要求による第二会社、租鉱炭鉱の資料はいつお出しになりますか。きょうでこの合理化法関係の質問を終わるようでありますが、ぜひその資料がほしいのです。
事情はわかりました。ただ、第二会社なり租鉱炭鉱なりというものの最近の性格は、非常に変わっておるのであります。この点は、先般滝井委員からもいろいろと質問がございました。私の郷里の周辺でも、非常に著しい例が住友系の炭鉱にございます。ここでは公にすることは遠慮いたしますけれども、第二会社なり租鉱炭鉱については、今般の石炭対策にももちろんその一環として載せられておりますが、これはきわめて悪意に満ちたとは申しませんが、石炭合理化切り抜けの脱法行為で、今まで相当の待遇を与えておった炭鉱が、実際は賃金は坑内夫で一万一千円弱、それからいろいろ差し引きますと手取り一万円、それでは生活ができませんので、哀訴嘆願して二時間の時間増し、時間外労働を最近やっ
それはいいです。それでは予定通り下がった。あと二カ年で、千二百円が引き下げになるわけですね。 それじゃ三十三年度に比べて、三十四年から今日まで三カ年間に、幾ら物価が値上がりになったか、トン当たりでお示し願いたいと思う。何回もお聞きした数字ですけれども、もう三十六年度も年度をこえましたから、この機会に正確な数字を承っておきたいと思う。
そうしますと、今までのところ、三十六年度までに合理化計画によって七百五十円引き下がりになった。そしてさらに物価の点について四百円——四百十五円でありますが、端数はともかくといたしまして、四百円以上のものが、労働者にしわ寄せにもなりますけれども、炭鉱の経営者の負担になった、こういうことになるわけですね。七百五十円と四百円、千百円以上の実質上の引き下げになった、かように考えてよろしゅうございますか。
芸をこまかくやりますと、労務費は合理化計画では三・八%であった、それをこえるものはやはり物価政策の結果ではないでしょうか。物価が上がるから賃金を上げなければならぬという悪循環が起こってくる。物価が横ばいだということでそういった合理化計画が立てられた。それがいろいろな面にはね返っているのですから、あなたのおっしゃるように、芸をこまかくやれば、逆に政府の責任だということになってくるではありませんか。その点はまたあとの機会に譲るといたしまして、ちょうどお約束の時間が参りました。なお時間が足りませんので、午後に譲りたいと思います。
関連してお伺いをいたします。今滝井委員の質問は、私も同様の不安を持つものでありまして、田口さんはいずれということでありますが、いずれということでは、本日私どもは承知するわけには参りません。やはり基本方針だけは承っておかぬと、この法案を通すわけには参らないと考えております。重複するかもしれませんが、一つ端的にお伺いをいたします。石炭局長にお伺いしますが、一定割合を留保するという一定割合とは、どのくらいをお考えでございますか。賃金債務及び鉱害賠償債務を留保するための一定割合とはどのくらいでございますか。
五割ないし七割の範囲であると了解しておきます。 次に、賃金債務及び鉱害賠償債務というのは、優先順位があるのか同列であるのか、その点をお伺いいたします。
そういたしますと、五割ないし七割のうちに、全体の三割までが賃金債務が最優先をする、そうしますと、あと、五割ないし七割のうちの賃金の三割を引いた分は、鉱害賠償債務に全部充てられますか、あるいはその場合に、賃金との関係が生ずるのでございますか、はっきりしておいてもらいたい。
いや、違う。全体の三割。一定割合というのは、五割ないし七割のうちの三割では少なくなりますよ。はっきりして下さい。
そうしますと最低の場合、五割の三割ですから一割五分が賃金債務に最優先して留保される。それからその残りの、最低の場合五割の七割、これは賃金債務と鉱害賠償債務と按分してやりますか、それはどうですか。
その按分する場合に、鉱害のものは、安定鉱害と不安定鉱害は通産局が認定をして、先刻田口さんがお話になりましたように、鉱害復旧を建前とした、工事を建前とした鉱害復旧の費用と、残り賃金の金額の割合、たとえば鉱害の場合は安定鉱害、不安定鉱害、これは鉱害復旧をするという建前で五百万円だった、賃金は三割を差し引いた七割は三百万円だったという場合には、その五百万円と三百万円の按分になりますか、そういう経過でございますか。
そこで、滝井委員のような疑問が出て参るわけです。鉱害というものが、場合によっては五割賠償できるでしょう、しかし、場合によっては一、二割しか賠償ができないという結果になるのですが、それも予想されておるのですか。また、ついでにお伺いいたしますが、この場合は、例の公租公課なんかはどうなりますか。
きょうは法制局は見えておりませんが、公租公課の点は、この程度の条文で大丈夫ですか。
そうしますと、先刻お話があったように、私ども依然として不安を感じておりますのは、鉱害があるいは半分、あるいは二割しか賠償ができなかったあとの部分、これは依然として鉱業権者にあるというお話ですが、それはもちろんそうでしょう。そうでしょうけれども、それで大体いいのですか。やむを得ないのですか。