無過失賠償責任の最近の立法の進歩からいきますと、この考え方は若干後退しているのじゃないですか。場合によっては一定割合を留保するということでございますから、相当考えてありますけれども、実際から考えますと、二割か三割しか賠償ができなかった場合を考えますと、いわゆる無過失賠償責任という最近の立法の動きから見ますと、後退することになりませんか。実際それは、業者は払い切ることは困難でしょう。実際問題として一たん買い上げたものは、これは買いつぶすまでは、とても困難です、鉱業権者との話を進めることは、理屈はそうですけれども、実際は絶対というほど困難ですよ。
