世銀加盟法には拠出金は書いてないわけですよ。出資だけしか書いてないはずですよ。それを準用しようという場合に、拠出金まで加えて世銀加盟法を準用しようということは、これは無理じゃないかと申し上げているのです。
世銀加盟法には拠出金は書いてないわけですよ。出資だけしか書いてないはずですよ。それを準用しようという場合に、拠出金まで加えて世銀加盟法を準用しようということは、これは無理じゃないかと申し上げているのです。
法律技術上のことはこの程度にとどめておきますが、予算総則に基づく七十二億円の拠出金について、もし本年度日銀に買わせるような事態が起こった場合には、その利子は幾ら計上してありますか、世銀加盟法に基づいて。
世銀加盟法に基づきますと、国債を買わせられた日銀に対して国は利子を払わなくてはならぬ義務を生じております。その用意が全然ないということは、ことしはそれではなさらないというわけですか。
この機会にお伺いいたしますが、先刻柏木さんは交付公債とおっしゃいましたが、公付交債の性格はどんなものですか。
財政法第五条の公債とは違うわけですか。どういうふうに違いますか。
この際ひとつ明らかにしてほしいと思って聞いたわけですが、交付公債というのは根拠はどこなんですか。
はっきりしてまいりましたが、第十五条の国庫債務負担行為、アジア開発銀行加盟に関する法律に基づくもの、その公債を発行する、それはあらかじめ国会の議決を経なくてはならぬ。その規定によって、国が債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度から五カ年間、さらに国際条約に基づくものに関するもの、その他は延ばしてもよろしい、こういうわけですね。この場合に、第一項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為というわけですね。
アジア開発銀行を通ずる東南アジアの農業開発の問題については、私は、性格的には日本の農業の将来を圧迫するものであるという立場から反対です。法制上の立場から申しましても、この法案の一番大事な点は、当然出資金として一般会計に計上しなければならぬものを、予算総則によって歳出の権限を与えようとするこそくの点にあると私は思います。私は、この点について節を曲げるわけにはまいりません。ほかの法制上のことは多くは申し上げませんが、少なくともこの一点については、アジア開発銀行の特別基金に金を出すのですから、大臣からも答弁があったように、この資金は返ってくる性格のものでございますから、出資に間違いはございません。なぜそれを一般会計に計上されないのか。しか
この法案についていろいろ意見も持っておりますが、審議の事情もありますから、多くは申し上げません。私はきょうは、最近あまりにもこそくな手段をとり過ぎる大蔵省の態度に対して警告を発したいと思って立ったわけですが、しかし、拠出金などというあいまいなことばを使うのではなくて、財政の本道から出資金として扱うべきであるという説は私は変えておりません。この基金のよしあし、これは立場によって違うでしょう。われわれは反対です。しかし、たとえ大臣がおっしゃるように、日本の提唱によってとおっしゃっても、しかしそれは筋を通さなくてはならぬはずです。ただ、私は本日の質問で拠出金のあいまいなことについて、これは出資に近いものであり、そして決済の場合は戻ってくる
関連してちょっと質問いたします。 いま主計官ですかの御答弁では、万一の場合はアジア開発銀行に出さねばならぬであろう。そうしますと、万一の場合は——それが万一であるか半々であるかはわかりませんよ。国費を支出することになるわけですね。これは間違いございませんか。
それは国の支出になるわけでしょう。どれを出すにしたって国の支出でしょう。いかがでございます。
憲法八十五条に基づく財政法の第二条第十四条を見れば、問題は明らかであると思います。先刻は債務負担行為であると逃げられた。債務負担行為であるならば、負担行為の中にその議案がなくてはならぬはずです、防衛庁などと一緒に。それは四十三年度からやってもいいはずです。それは予算委員会においても説明をされました。二重になってはいないかという北山君の質問に対して、二重にならないという統一見解が先般出されました。そうであるならば、四十三年度に予想されるものは——出さない場合もあるでしょう。予算ですから、見込みですから。その分は予算に計上しなくてはならぬはずです。まあ大蔵委員会であんまり財政法の議論がましいことは言いたくないですが、少し大蔵省考えてみぬ
債務負担行為は、それならそれでよろしい。あなたがそうおっしゃったから聞いたのです。しかし、七十二億円を出そうというものであるならば、出すか出さないかわからぬからということですが、出す場合もあるわけですから、出すこともあるならば、これは予算に計上しておかなければならぬ。七十二億円計上しておかなければならぬ。その七十二億の内輪は何であろうと、それはまた別個の問題。国費を七十二億円払おうとするならば、予算に計上すべきですよ。当然です。これは予算外ですよ。そんなことじゃ許されません。
関連ですから、解明できねば後日あらためて私は本格的な質問をいたしたいと思います。 このぐらい明白な問題はないと思いますよ。国費を支出する場合に、出すことがあり得る、あり得ない、それは見込みである。見込みについて予算を出すこともあり得るから、予算に計上しなければならぬ。その場合にはやはり国費の支出ですから、総計予算主義のたてまえから、その最大限の数字は歳出予算にあげなくてはならぬはずです。そんな便法は許されません。断じて私は許しません。
通産局の鉱山部長にお伺いいたします。 二点だけお伺いをいたしますが、一つは、もし、これは仮定の問題ですが、亜炭山を買い上げるとするならば、それを機会に閉山がずっと起こるであろう、大部分は閉山してしまうであろうという不安がございます。その見通しを現地の部長として率直に御説明をいただきたいと思います。 第二は、従来閉山した亜炭の山の未払い賃金がどうであったか。この前、現地視察したときに資料の提出もお願いしておったわけですが、閉山をして賃金未払いのまま労働者が泣き寝入りになったということを聞いておるわけです。当時と今日では事情も異なっておると思いますが、何か未払い賃金の統計でもあれば、あわせてお示しをいただきたいと思います。
自治省にお伺いいたします。 干ばつ対策について以前から懸案になっております応急対策のうちの被補助事業と救農土木事業に対する政府の助成であります。 〔委員長退席、池田(清)委員長代理着席〕 申し上げるまでもございません。何回も申し上げておりますので、繰り返しはいたしませんが、金額はともかく、救農あるいは干ばつ対策という緊急の事態を処理する政治的課題でございましたから、自治省においても政府においても格段の御配慮があったと私は信じております。総理も農林大臣も各地で救農土木事業をやりますという約束をいたしておりましたから、当然その元利補給はあるべきものだと県市町村は期待をしておりました。これに対する自治省の対策を承りたい。
元利補給についてはできがたいということです。しかし、将来、財政の実情に対しては考慮したいという御答弁でございましたが、特別交付税についてのお考えをこの際承りたいと思います。
もう少し具体的に、この段階ですから、被害額に対して一%ずつとかいう話もございますが、そういった当面の措置について方針がきまっておれば、お示しをいただきたいと思います。
念を押しておきますが、元利補給とは別の話でございます。従来干ばつに対する市町村の特別交付税を〇・五%を一%に引き上げる、府県に対しても一%、市町村に対しても一%、それは被害額に対する一%であると聞いておりますが、そのとおりですか、はっきりお示しを願いたい。
ただいままでの自治省の方針に対しては私どもは非常に不満であります。何回も申し上げておりますが、さらに検討されんことを強く要求しておきます。 なお、ほかにノリの問題で一、二質問がありますが、関連質問があるようです。