いわゆる受忍の限度についてはいろいろ意見はありますが、長くなりますのでこの点は省略をいたします。 重ねてお伺いしたいのは、いわゆる高層建築物が建てられたために、先刻言ったように隣地の値打ちが下がった、住宅にもならない。住まっておった人は移転をしなくちゃならない。そういった隣地の財産権というものの保護はいかがなさるつもりでございますか。
いわゆる受忍の限度についてはいろいろ意見はありますが、長くなりますのでこの点は省略をいたします。 重ねてお伺いしたいのは、いわゆる高層建築物が建てられたために、先刻言ったように隣地の値打ちが下がった、住宅にもならない。住まっておった人は移転をしなくちゃならない。そういった隣地の財産権というものの保護はいかがなさるつもりでございますか。
いま最後にあなたがお話しになった、テレビ受信が妨害されたことが受忍の範囲を越えているかどうかという問題、これは常識でわかると思うのです。私が先刻言ったように、水に次いでの必需品になっておる今日ですから、受忍すべき範囲かどうかはわかっておるはずだと思うのです。一方の地上権がかってに行使されて、隣地の地上権、財産権が侵害されるということについてはあなたにお伺いいたしましたが、十分なお話が聞けなかったことを残念に思っております。 〔志賀委員長代理退席、委員長着席〕 いまのように、最高裁の判例によりまして、不法行為があれば裁判が決定するであろうというようなことでは、いまの変転きわまりない社会情勢に対して誠意というものがないのじゃない
これらの問題についてはいろいろほかに意見もございますが、政務次官もお急ぎのようでありますし、法務、建設両省に対するお尋ねはこれで終わりたいと思います。 私はことばは少のうございましたが、社会情勢の変わった今日、民法も、建築基準法も根本的に改正さるべきである。民法は、相隣関係についてもっと社会情勢に沿うようなざる法でない改正案を早急にまとめていただきますことを強く要望しておきます。 どうぞお引き取りください。 この機会でございますから、もう一つこれに関連して郵政大臣の意見を聞いておきたいと思います。 ただいままで私が申し上げた諸点について——テレビについてはあなたのほうが主管省です。もっとやはり法の改正その他について積
繰り返すようですが、NHKからいただいた資料によりますと、こういうことが書いてあります。被害の範囲——これは建造物によるテレビ受信障害の防止対策の中の被害範囲として、被害のはなはだしい範囲はビルからの距離がビルの高さの約三倍以内で、多少とも影響を受ける範囲はビルの高さの五倍程度です。これは一般にお伺いしたのと同じです。そこで、やはり社会の大勢でございますから、高層建築物が次々に建設されることは必至だと思っております。したがって、電波についてもそれについて備えをしなくてはならぬ、用意をしなくてはならぬはずです。また、同時に障害の問題が次々に起こってくることも当然であると考えるのであります。そして、従来解決されたものは、幸か不幸か、住宅
きょう結論を得るものではございませんのでこの程度で終わりたいと思っております。 強い者勝ちのいまの社会生活の中で、現象を追っかける、それも壁にぶつかっておるという今日の事態ではやはり法的根拠が必要であることは申すまでもないのです。ひとつ、もっと積極的にいまのテレビ受信というものがいかに社会生活に重大であるかということをアピールして、対策を積極的に講じていただきたいことを特に要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
ただいま小委員長から報告がありました災害対策についての各委員の意見、要望を取りまとめるための起草小委員会を、小委員長のほか各党一名ずつでつくりまして、前後三回にわたって、立法措置をとるもの、あるいは行政措置をとるものについての災害対策要綱をまとめてまいりました。私からその結果を御報告申し上げたいと存じます。 まず、内容に入るに先立ちまして、起草小委員会におきましては、激甚な被害の実情にかんがみまして、強い御意見もございました。また、広範な要望もございましたが、政府の意見なりあるいは従来のいきさつを考えまして、どの役所でも実現できる最低の要望をまとめてみたわけであります。 次に、内容についての説明を申し上げます。 災害
罹災者にとって非常な関心を集めております当委員会に、国務大臣の出席がないことを非常に遺憾に存じます。会期末、法案審議の促進の理由はあるにいたせ、若干の時間が都合つけられないはずはないと思います。私は、ここに不満の意を申し上げておきたいと思います。 ただいま総務副長官から、激甚災害指定に関する御報告がございました。府県別の指定地域について、その内容を承りたいと思います。
簡単に要点だけやってください。
私も長い間災害に関係しておりますから、いまのような御答弁はよく承知しております。中小企業の特別融資に関するわかったものだけの府県を私は聞いておるのです。土木がわかれば、あとで関係府県は計算ができる。農地も計算ができる。いま府県でわかるのはこれこれとだけお話しになればけっこうです。
七月災害については、皆さんも御承知のとおり、大体四つ五つの問題点があると思います。その一つは、じみな治山対策がきわめて不用意であったということ、第二には、中小河川の改修がおくれておったということ、第三には、住宅の被害、いわゆる都市災害、宅地の選定や住宅の建築に不用意な点があったということ、第四には、ミカンを中心とする樹園地の開拓に防災施設の用意がなかった、その対策を講ずるということ、第五には、中小企業を中心とする個人災害がひどかった、その対策を講ずること、おおむね以上五つの点を指摘することができると思います。このことについては、すでに本委員会でも論議されておりますし、なお当委員会としても意見の統一を行なう機会があると存じますので、そ
本日は問題提起だけにいたしまして、具体的な対策については、後日の審議なり委員の打ち合わせに譲りたいと思っております。 次に、宅地の問題でございますが、県営住宅、市町村営住宅の敷地なり一般住家の敷地が宅地として適当でなかったということ、この復旧をどうするかについては、本委員会でもすでに論議されたようでありますが、私この際お伺いしたいのは、宅地選定にきわめて不用意であったということの反省とともに、建設省がもっと警戒しなければならぬ、あるいは注意しなければならぬのは、建築基準が都市の住家についてあまり守られていないことです。それから民法における相隣関係において、境界線から五十センチ下がらなければならぬというような相隣関係がほとんど無視
建築基準法のみならず、民法の相隣関係についてもっと積極的に取り組んでいただきたいと思います。 その次に農林省にお伺いいたします。 農林災害の一つの特色は、ミカンを中心とする樹園地の被害でございまして、大なり小なり樹園地は被害を受けました。特に、最近数カ年間に開懇された樹園地は、たいへんな被害を受けました。その被害の中には、樹園地はつくったけれども、排水路その他の防災施設に欠くるところが非常に多かったと思う。ただ、モデル地区であるとか農業構造改善事業の地区においては若干防災施設がございましたので、その分だけはそれだけの効果があったと思っております。 私はこの際お伺いしたいのは、構造改善事業などの数倍にものぼる個人経営の樹園
構造改善のものについては若干の手当てはございましたが、個人のものについては、資金の関係もございますから、防災施設についてはほとんど手を施しておりません。いまの御答弁で若干の誠意は認めますが、やはりこれは立法措置を要するものかとも存じます。農林省はすみやかにこの対策を講じてほしい。それは経営者自身の今後の問題でもございますし、国土保全の問題でもございますから、早急に対策を立てていただきたい。 いま一つ、これに関連してお尋ねしたいのは、その樹園地がたいへんな災害を受けました。構造改善事業の進行中のものについては、もちろん、これは手直しという手が打てるでありましょうが、個人が五反歩、一町歩経営し、ごく最近新たに植えたような場合には、は
珍しくりっぱな答弁でした。
次に、林野庁の問題について一言お伺いをいたします。 今回九州で災害が非常にひどかった佐賀、長崎県の、先ほど申し上げた林地崩壊、いわゆる山潮といわれるもの、先刻私は佐賀県だけで千三百カ所と申し上げましたが、その中には国有林野がかなりあるのであります。その国有林野に対する林地崩壊の防災施設がきわめて不十分であった。有田町の黒牟田川の上流にある国有林から流れ出るところにもし砂防堰堤があったなら、人家の全壊、半壊、流失、その他一億円の被害はなかったかもしれないという、地元の痛切な叫びでございました。さらに、百三十億円の被害を与えた佐賀県伊万里市の一番大きな原因をなした、伊万里川の上流にある黒髪山の国有林、あそこには砂防堰堤が小さなものが
政務次官のいまの御答弁、必ずしも満足すべきものではございませんけれども、いまの御答弁の中には、政治家としての誠意の一端は見えるのでありますから、私は、今回とられた林野庁幹部の処置について、しばらく大臣、次官の処置を見守りたいと思います。姿勢が悪かっただけでは済むものではございません。この点は保留いたしておきます。 最後に労働省にお伺いをいたします。 先刻来申し上げましたように、佐賀県黒髪山を中心に百数十億円の被害が起こっております。そのために、有名な有田焼、伊万里焼のかま元が非常に甚大な被害を受けまして、六〇%以上の被害を受けた工場は、大体七十を数えるのであります。被害額は五億八千万円といわれております。新聞では、伊万里焼な
重ねてですが、激甚災害の指定に至らない場合でもというおことばでございましたが、そうじゃないでしょう。いまの激甚災害法の解釈に、立場によって若干の食い違いがあるから、現状いつまででも放置するわけにはいかないから、別途の方法をとりあえず行なおうというのじゃございませんか。しかし、激甚災害に至らないという弱い災害ではないはずです。その点をはっきりしておきたいのと、何らかの方法とはいかなるものであるのか。
あと一点で終わります。長くなって済みません。 〔天野(光)委員長代理退席、委員長着席〕 総理府に頼んでおきますが、私どもがあの激甚法を立法する、あるいは昭和二十八年に二十四の特別立法をした、その立案の経過と解釈から申しますならば、この失業保険法の特例というのは自動的に発動しなくてはならぬはずです。その点に、いずれにいたしましても、法の解釈に不十分な点がある。防災会議が、こちらは適用する、こちらは適用しないなどという判断をすべきものではないはずです。その点は早急に基準を明確に国民に約束をしていただきたいことをお願いしておきます。 防衛庁にお伺いします。 きのう楢崎委員からお話がありました予防出動の問題ですが、具体的に
一言だけ関連して、おそれ入りますが、いまの危険ボタ山のことについてお伺いをいたします。買い上げをやって事業団の所有になったボタ山の崩壊による損害の賠償は、だれが責任を持ちますか。
損害補償については、石炭鉱業合理化事業団がすべて責任を持つ、こういうことですね。