次に、今回本題となっております臨時措置法の改正案の大きな柱であります鉱害審査会、これは先般申し上げましたように、答申に対して時期がおくれたことと、その改正の性格について私は非常に不満を持っておりますが、しかしいきさつについては承知をいたしておりますから、この点については先般も申し上げたし、きょうは触れないことにいたします。 そこでお伺いいたしますが、先日も論議がありましたが、通産大臣が指定する地域というのはおおむねどういうことになりますか。
次に、今回本題となっております臨時措置法の改正案の大きな柱であります鉱害審査会、これは先般申し上げましたように、答申に対して時期がおくれたことと、その改正の性格について私は非常に不満を持っておりますが、しかしいきさつについては承知をいたしておりますから、この点については先般も申し上げたし、きょうは触れないことにいたします。 そこでお伺いいたしますが、先日も論議がありましたが、通産大臣が指定する地域というのはおおむねどういうことになりますか。
その紛争のいわゆる査定の対象になるもの、これは農地、家屋、公共施設、水、汚濁水、そういった紛争について認定や復旧の同意は全部含まれますか。
それでは、炭鉱がある地帯におけるほとんどの鉱害はこれに含まれると解釈していいことになりますか。
裁定委員の問題ですが、三名の構成に、最も公平な意見が述べられると思われる公益代表、県、市町村、あるいは農林業であれば農業団体、そういったものが含まれることになるのですか。
裁定という段階になってまいりますと、その裁定という性格から申しましても、利害代表というものは好ましくないものだと思う。また、世間では大学の先生については権威があるものと一般に印象づけられておりますが、実態は必ずしもそうではないようであります。公開の席ですから多くは申し上げませんが、とかくの批評のある人が従来審議会あたりに相当入っておるようでありますから、今後協議会の人選その他には十分御配慮を願いたいと思っております。これ以上は遠慮をしておきます。 そこで、この裁定制度は、率直に言えば、民法の当事者主義、同意主義を排除して裁定しようというのですから、不十分であるけれども、私は画期的な立法であると期待をいたしております。この裁定を行
ひとつ運用については、私の申し上げた趣旨が生かされるようにくふうを願っておきたいと思います。 次に、条文の第十一条の六でございますが、裁定に対する不服の訴え。裁定に不服がある者は訴訟をすることになるでしょう。そうなりますと、結局強硬な意見を持った者は同じことになりはしないかと思う。そこで、私のお伺いしたいのは、十年訴訟といわれる、被害者が泣かねばならぬこの鉱害問題について、何か救済の方法はないかということであります。農業用施設等は、御承知のとおり八割五分を国、県が負担いたしておりますから、せっかくの裁定の効果を生かすために、賠償義務者の負担は、裁判に持ち込むとしても、国が負担すべき程度のものは、裁定は権威のあるものという前提です
法律の解釈なり運用というものは、やはり実態に沿うようにその趣旨が生かされるようにしなくてはならぬと思います。いまお話しの、本体がきまらないからというけれども、本体を裁定がきめようというのです。当事者同士ではらちがあかない、解決ができない、鉱害の賠償が進まないというために裁定を行なうのですから、国にかわって裁定委員会が裁定を下したものは、私は本体がきまったものと理解していいと思うのです。それを無理に私は賠償義務者の分までとは申し上げておりません。その分は不服があるならば訴訟を起こしていいでしょう。十年訴訟、二十年訴訟じゃ困るからこういう裁定の道を開いたわけです。裁定が私は本体だと思っています。これはたちの悪い者が考えますならば、全部訴
ただいまの問題は、立法論からいっても実体論からいっても論議の余地があるものだと思います。このことは答申の最後にありました。これは大臣もお聞き願いたいと思います。 一昨年の答申の末尾にこう書いてあります。「鉱害の処理を総合的に行なう機構を整備し、有資力賠償義務者に処理事業量に応じ一定限度の金額を納付させる等の制度についても検討する必要がある。」一定限度の金額の納付金を納むれば鉱害については免責されるという裏づけになるわけです。先般も論議された賠償処理機関というものを一本化してやろうということ、これは二十六日、近く石炭鉱業審議会にこのことについても諮問するというお話があなたのほうからございました。私ども期待をしております。ただいま論
いまの御答弁に私は不満です。能力がないとして国がこれだけ負担せざるを得ない事態になっておるときに、鉱害賠償義務者炭鉱になお権利を留保させようという考え方がちらりと見えることは私は不満です。 とにかく結論的に申しますならば、石炭鉱業審議会の意思はここに明確に答申に出ております。国会の決議もすでに行なわれております。大臣は、その答申なり国会の決議を尊重して、賠償処理機関の一元化をはかられる御意思がおありになるかどうか、その点だけお伺いしておきます。
次に、さきの答申には地方公共団体の負担軽減がうたわれております。大臣、御承知かどうか知りませんが、地方公共団体は鉱害についての責任はないはずです。鉱害復旧をたてまえとして原形復旧——国土保全、民生安定のために昔の姿に復旧するのですから、地方公共団体に負担させるいわれも何もないのです。それを農地についても家屋についても水道についても市町村が負担しなければならぬような法制になっておる。それは産炭地としては困るというので負担軽減が盛んに叫ばれ、答申にもうたわれておる。ところが実行されたのは最初に水道の補助金を四分の一から三分の一に引き上げただけです。今後、地方公共団体の負担軽減について努力をなされる御意思があるかどうかお伺いいたします。
十分な答弁が得られないことは残念ですが、問題だけ提起しておきます。 そこで自治省はお見えになっておりますか。——私どもは昨年北海道を視察いたしまして小平町に参りましたら、そこにあった炭鉱が全部閉山いたしまして、起債をして建てた校舎に生徒は一人もいなくなりました。それは極端ですが、福岡でも佐賀でも、四十何名の定員の中に十五名しかいない。あるいはそれを集めて十教室のところを二教室くらいしか使っていないという実情です。国の石炭政策のために閉山をする、そして炭鉱の子弟のために建てた市町村の起債が残って、毎年元利償還をしなくてはならぬという産炭地市町村の苦しい立場に対して、この起債を免除するということは、私はちょっとこれはむずかしいだろう
椎名さん、いまお聞きだったかどうか知りませんが、この閉山炭鉱の学校の問題、私なんか現地に参りましてももう生徒はいない、あき家同然です。その借金を払わなければならぬ。払うのに、交付税で若干見てくれるけれども、依然として産炭地市町村の重圧になっております。どうもいまお聞きしたところ、事務的ばかりでは解決できませんが、ひとつ善政のつもりで自治大臣とあなたと話し合いをされて、たくさん産炭地で問題があるけれども、その中で一番大きな問題、目立った問題は学校の起債の償還です。生徒がいないのに借金だけは払わなければならぬのですから、これは何か特別の措置ができないものか、買い上げにするかあるいは特交で二、三年間でやってしまうのか。何かひとつここであな
椎名さん、いまのあなたの御答弁に私は非常に期待をいたしております。通産大臣として、その成否によって私は評価したい、失礼なことばですけれども、そう思っております。たぶん私どもの期待にたがわないと私は思っております。ひとつこの通常国会中に、来月の半ばまでくらいにはあなたの朗報を期待いたしておりますから、あらためてお伺いすることにいたします。 次に具体的問題で特鉱水道、特別鉱害によって上水道をかけたところが、当時炭鉱側の古い材料で布設したものが多いものですから、もうほとんど改修の時期に入っております。漏水して困っております。閉山炭鉱の場合には、当委員会でいろいろ論議いたしました結果、百五十リットルに対してすでに国庫補助を行なっておる。
それだけの返事ならば簡単ですけれども、それができないところに悩みがあるわけです。特鉱水道の改修が炭鉱の地帯ではできないから、何か特別の措置がとれないかということをお伺いしておるわけです。できないのですか。
次に家屋の復旧について。軟弱地盤については、たとえば一メートル五十地盤をかさ上げした家屋等の復旧について、軟弱地盤であるがためにまた五十センチ、七十センチ上げなければならぬ地区がございます。これはまとまった地区がございます。そういう場合には再鉱害であるか、あるいは効用未回復という立場から臨時鉱害復旧で処理できるかどうかお伺いしたいです。
軟弱地盤の地下を採掘したために軟弱地盤が収縮した。復旧する場合にそれが収縮することを予想して設計するわけにはまいりません。したがって一メートル五十かさ上げしたものがさらに収縮してなお七十センチ程度上げねばなぬというものは、私は効用未回復であると思う。それは後段のお話で実行できますか。
次に鉱害復旧の換地処分の問題ですが、換地処分には反当たり三千円ないし四千円の負担がかかります。この換地処分の費用が鉱害被害者にとっては大きな負担になっておりますが、原形復旧をたてまえとする鉱害復旧でございますから、原形復旧の費用の範囲内であるならば、換地処分の費用は復旧費の中に織り込んでも差しつかえないのじゃないか。事務的なことはまだいろいろあろうかと思いますが、方向としてはそうあるべきだと私は思いますが、農林省の見解を承りたい。
炭鉱を買い上げる場合に、鉱区の分割については問題があります。しかし実態もありますから、私はあえてそのことは問いませんが、鉱区を分割して買い上げる場合の鉱害賠償の範囲はどうなっておりますか。その買い上げる鉱区の鉱害分については賠償義務があるというふうになるわけですか。その点を伺いたいと思います。
いや新方式ですよ。
前段だけでけっこうでした。 鉱山保安局見えておりますね——お伺いいたしますが、椎名さん、最後にこれだけ聞いておいてください。 産炭地で一番困っておるのはボタであります。ボタがどこでも風化作用を起こして非常に困っております。いま離職者のほうも問題ですが、これはこういう労働力不足の時代ですから、困ったところもありますけれども、一時ほどではございませんが、ボタ山には手をやいております。そこで閉山にあたってはボタ山の処理を完了させるということを私は強く要望いたしますとともに、ここでお伺いしたいのは、ボタ山の防災工事に金がよけいかかるということがあってかどうか、ボタ山を売買するおそれが出てまいりました。その場合の法律上の責任はどうなる