いや、ちょっとそれは無理でしょう、これだけ列挙主義でやっているのですから。保全ということには無理なんですよ。保全じゃないのです。やはり鉱害の防止ということ、それから公の害を予防するということの立場に立たなくちゃならぬわけですから、ちょっと無理でしょう。あなたのほうがそういう考えであれば、また、ここは国会ですから、検討してみたいと思う。これはやはり抜けておるのです。政務次官、大体同じ意見ですか、意見だけちょっとお聞きします。方針はかまわぬから……。
いや、ちょっとそれは無理でしょう、これだけ列挙主義でやっているのですから。保全ということには無理なんですよ。保全じゃないのです。やはり鉱害の防止ということ、それから公の害を予防するということの立場に立たなくちゃならぬわけですから、ちょっと無理でしょう。あなたのほうがそういう考えであれば、また、ここは国会ですから、検討してみたいと思う。これはやはり抜けておるのです。政務次官、大体同じ意見ですか、意見だけちょっとお聞きします。方針はかまわぬから……。
私のほうでもその点は検討さしていただきます。 次に、ボタ山のボタの集積場の問題です。これは言うてどうか知りませんが、局長のおひざもとの問題を事例にあげます。佐賀県と長崎県の境にある伊万里湾の入り口に元冠の戦いで有名な鷹島、福島というところがありますが、その島に炭鉱がたくさんあります。ほかにも例がたくさんございますが、その島の炭鉱がボタを全部海に捨てております。この国会においても、この特別委員会に実地にそこを調査いたしまして関係者を呼んで警告を発したことがございます。しかし、最近回ってみましても、依然として島の横に三角形のボタ山がたくさん海の中にできている。そして、そのために魚が非常にとれなくなった。漁業に重大な影響を及ぼしており
必要があればというおことばは私は気に食わぬのですが、それはいいです。初めそれは施業案とともに認可を受けるはずですね。その場合には、県の公有水面埋め立ての免許書を添付することになっております。なっておるけれども、その免許書の添付だけではだめなんですよ。それは、その海面、いわゆる公有水面を埋め立てる免許の資格は持っておる。持っておるそのことで保安上安全だとは言えないわけですよ。海の中にボタを捨ててごらんなさい。ずるずると流れてしまうでしょう。その区域だけに捨てるといっても、捨てた場合はその区域ですよ。しかし、それが半年たち一年たちますと、ずっと区域外に流れていく。流れるものをいつも監視しておれるものじゃございませんから、公有水面埋め立て
具体的に念を押しておきたいと思いますが、入れものについては用地買収費、石がき等は含むかどうかということ、それから起債は全額認められるのかという点、それをお伺いいたしますとともに、政務次官にひとつ承っておきたいのは、たとい交付税の決定が来年の春になろうと、方針というものは年度当初にきめておかねばならぬ性質のものでございます。したがって、これに対してはお互い超党派で協力するにやぶさかではございませんので、五月一ぱい、この会期中——まあ十七日までですからそう言っても何でしょうが、まだ延長がきまったわけではございませんが、ここ二週間程度のうちにはきめていただきたい、これを申し上げておきます。
もう時間がきましたが、あと一点です。 産炭地振興事業団がボタ山危険防止の作業をする場合に、その所有権はだれに帰するのか。補助金は五〇%もらう。そして所有権は全部産炭地振興事業団に帰属するのかどうか。その点を明らかにしてもらいたい。
産炭地事業団の経営と申しますか収支の問題についてはいろいろ意見もあるし、われわれも援護したいという気持ちは持っておりますが、その所有権のことになりますと、そう簡単なことでございませんので、国の補助を得て、たとえば半額補助で半分を事業団が出した場合に、所有権が産炭地振興事業団に全部移る。あるいは県と共同でやった場合に、委託を受けたから産炭地事業団の所有になるということでは、ちょっと問題があると思います。これは普通ならば出資、あるいは平たく言えば犠牲の限度において行なうべきではないか。おれのほうで仕事をやったのだから、おれのほうで委託を受けたのだから、おれのものだということでは済まされませんよ。それをひとつ研究して、あまり甘くしてもらっ
ちょっと関連して。 金銭賠償というものの原則はあるはずですよ。たとえば損害を受けたものは家屋の特価に対して幾らの損害を受けたのかという一つの基本というものがあるはずですよ。そこをあなたのほうではっきりおっしゃれば済むのですよ。裁判所などというものは、争いがあるとき最後の決定を裁判してもらうだけであって、金銭賠償はいかにすべきか、いかなるものであるかについては基本があるはずです。時価なら時価、その辺をはっきりお答えいただきたい。統一見解とかなんとかいうより、それはもうきちっとしたものですよ。
関連して。 法律の解釈、裁判所の判決などにあらわれるものと、いまの当局の答弁——当局の答弁必ずしも裁判所の重要な資料にはならないのです。やはり法律は法律として解釈しなくてはなりません。鉱山局長が、いまさっき原状に回復する額が金銭賠償であるとおっしゃった。その解釈は誤りです。私はじっと聞いておりましたが、それでは通用しません。なぜならば、第百十一条の第二項の後段ただし書きにはそう書いていない。これはあるいはいままでお話があったかもしれませんか、たとえば金銭賠償は五十万円である、原状回復は百万円である、そういう場合には、著しく多額の費用を要しないという文字でありますから、これは五十万円の場合に、五十二、三万円、五十四、五万円ならば原
その意味はわかります。しかしそれでは実際問題としては通用しない。一応概念的に言えますよ。言えますけれども、いよいよ被害者対加害者の争いになってまいりますと、いま言ったように五十万円、百万円原状回復に費用が要るという場合に、金銭賠償では五十万円、いま言ったように著しく多額でない場合、五十何万円というような場合には、原状回復の請求ができるという意味の——私は極端であるかもしれぬが、そういう意味の内容。したがって、要するに金銭賠償は非常に低い、原状回復は多額を要するというのが普通なんです。だから私もこの前特にその点を主張いたしまして、きょうもお二人から質問なさっておりますのは、金銭賠償では困る。実情に沿わない。したがって、この金銭賠償とい
私は、鉱業法の一部改正についてたくさんの問題がございますが、特に公益の調整を中心として、鉱区の調整問題、鉱害問題などについて、特に福田通産大臣の御意見を承りたいと存じます。若干重複する場合があるかもわかりませんが、その場合はお許しをいただきたいと思います。 昭和三十三年の衆参両院の国会の決議、当時炭鉱の掘進によって他産業、公益との調整が非常に問題になってまいりましたので、社会経済の推移にかんがみて独占的な排他的な鉱業権の内容や他経営との調整、鉱区の調整などの根本的な改正を行なうべしという決議を行なっております。ところが今回の改正を拝見いたしますと、その根本には触れないで部分的手直しの面が非常に多いように考えられまして、非常に私は
大臣はもともと鉱業の専門家ではないのですから、核心に触れた御答弁ができかねるとは思いますけれども、石炭政策の責任者でございましたから、大体のことはおわかりになると思うのです。これは鉱業法ですから石炭ばかりではございませんが、ほとんどは石炭になるわけです。石炭の採掘によって一般公益、市街地、農林漁業などの産業に重大な影響を及ぼしておりますので、その調整が必要であるというのが当面の非常に大きな問題である。ところが、私はあとで内容に触れてまいりますが、他産業との調整はむしろ鉱業の絶対的な、独占的な立場をさらに強化しておるのでありまして、逆な行き方である。決議に沿い得たかどうかについては私は多くは申し上げません。その内容について私はお伺いい
参考人はあくまでも参考人であります。発言権は委員にある。通産大臣が入れますと言っておったのを入れない、これは私は国会無視だと思います。一般公益代表なり他産業の代表を入れないところに、今度の改正の性格がはっきり出ているのです。これは他産業の調整などということはほとんど考えていない。部分的には若干ありますけれども、根本的な流れとしては、あくまでも独占的な、排他的な鉱業権の拡大をはかっていこうというところにねらいがある。私はその点に対して非常に不満であります。そこで、それじゃ一体一般の公益代表はだれか、大臣はどういうふうにお考えになっておりますか。私の考えは、地方自治法の二条でございますか、地方行政の基本原則というところにその点が明らかに
大臣は、参考人であるとか専門委員として公益代表の意見も聞くということをおっしゃる。それじゃなぜ一般の審議会の委員として、あるいはいろいろな意見を聞く相手として、そういう人を正式にお入れにならないのか。炭鉱の人は何人も入れて、他の産業の人はどうしてお入れにならないのか。地方の一般公益を守っていくのは知事であり、市町村長であるならば、なぜそういう人を入れないのか。炭鉱の人はたくさん委員に入っておりますよ。
審議会発足の当時にさかのぼっていつまでも私は論議しようとは思っておりません。あなたの責任ばかりではございません。しかし原案ができたときにはあなたは見ておられるはずです。あなたも頭のいい、勘のいい人ですから、さらっと見れば、これはいいとか悪いとか大体見当がつくはずです。公益との調整があるならば、一定の基準以上の地上施設をつくる場合に、それによって鉱業が侵害を受けたときは損害賠償の請求ができるということがある。それが加えられておることは明らかです。そうであるならば、一方鉱業によって他の施設が被害を受けた場合どうなるんだということを事務当局にお聞きになるのが、私は当然だと思う。あとで触れますが、そういうのが出てきておる。なぜ私がここにお尋
行政官庁、その衝に当たる者の心得をお説きになりました。当然そうあるべきだと私も考えます。しかし行政組織法によって、それぞれいかなる心がまえで仕事を行なうべきかについては、これは幾らか違う点があると思う。一般的には言えます。それは共通した問題でありますが、通産省の設置法によりますと、あなたのお話ばかりで割り切れるものじゃございません。最近、大臣なかなか話がうまくなったから、いかにももっともらしく聞こえるけれども、そうじゃないのです。通産省の設置法に何と書いてありますか。通商産業の開発、指導を行なう行政機関であると書いてある。他産業のことについて考えなければならぬけれども、通商産業の開発、指導が通商産業省の任務である。それに携わっておる
知事に対しては、鉱業権の出願があった場合には意見を聞くだけである、協議するだけである。私はいまのようなお考えに対しては納得しかねるのでありますが、さらに質問を進めたいと思います。 土地調整委員会の事務局長がお見えになりましたから伺いますが、鉱区の制限にあたって一体だれが発案できるのか、だれが考えるのか、だれが必要性を認めるのか、東京におって全国すみずみまでわかるはずはないのですが、それはどういうわけですか。どういうふうな手続で鉱区の制限ができるのか伺いたい。
市町村長はどういう関係になるわけですか。知事必ずしも全般を掌握しておるとは思われません。地方自治法にも明らかにされております。市町村長は、申請する権利はないので、市町村長が必要と見ても、知事がしない場合はどうなるのです。
市町村長を加えることは公益的見地からどうかというお話、それはちょっと聞こえませんね。地方の公益を代表しないということになるのか、それはどういうわけですか。
通産省にお伺いをいたします。これは大臣でなくてもけっこうです。 最近国土の高度利用という面から、いままでお話ししました各産業間の調整が非常に強調されておるわけでありますが、この鉱業法の中に随所に出てまいります公共の福祉、それは時代によって、経済の推移によって、石炭と他産業との比重に変わりがあることは当然であろうと思います。その公共の福祉の基準を、いまどこに置いておるのか。鉱害が非常に多い場合に、それは鉱業権として進めていくものか、他産業との経済的な判断、経済価値の問題、これをどこに置いておるのか。トン当たりの鉱害が数百円にものぼるような、そういうばく大な鉱害を及ぼすような石炭の採掘権を認めていけるのかどうか、一方において、農林水
一つの基準としては、鉱害がきわめて多く発生を予想される場合には採掘を中止させる、これは当然のことだと思います。そこに一定の基準がなくてはならぬじゃないか、トン当たり八十円なり百円というものは、これはどこでも発生しておりますが、数百円にのぼるような鉱害、あなた方は一体その比較をされたことがあるのでしょうか。これは石炭局にお伺いいたします。その公共の福祉の基準ですね、施業案を認可されるような場合に、採掘によって生ずる他産業の被害と、それから石炭の採掘による利益をどういうふうに評価されておるのか、具体的にもしそういう考えがございますればこの機会に聞いておきたいと思います。