鉱害については積み立て金制度があるから、基金制度があるからそれでいいというわけにはまいらぬ。それには炭鉱も負担しなくちゃならぬでしょうし、国もばく大な補助金を出さなくちゃならぬのでありますから、積み立て金や基金制度によってカバーできるものじゃない。国家の利害としていずれが大事であるかということを基準に置かねばならぬと私は思うのです。 それから、四十二条の三に、通産局長は調整上必要な指示をなすことができるというふうになっておりますが、これも先刻お尋ねしたのと同じです。通産局長は万能の神ではない。万能の行政担当者じゃないのです。他産業のことについて適正な指示ができるか。ここにもほかの行政官庁なり、公益代表の意見を聞く必要が出てくるの
