さらに関連してお尋ねいたしますが、法律によりますと、採石業、砂利採取業には、鉱業権と事業実施については相互に協議することになっておりますね。採石業とかあるいは砂利採取については、相互に事業実施について協議する道が開かれておる。これは鉱業権が設定せられたあとの場合があり得ると思う。それが多いと思います。ところが先祖代々家業としておる農業経営の農地の地下を掘っておる場合、農業との相互協議というものはないのですか。採石業なり砂利採取には事業の実施について協議することができるけれども、農林業については協議する道はないのですか。ずっと昔から百姓をしておるところに、地下に鉱業権が設定される。鉱業権が設定せられたあとに、採石業を行ない、あるいは砂
