これは失礼になるかもしれませんが、いまの御答弁に間違いございませんでしょうね。直線基線を必ず引いてからやるということ、必ず協定には直線基線は引くということ、後日にこれを譲るようなことはしないということ、それは間違いございませんね。
これは失礼になるかもしれませんが、いまの御答弁に間違いございませんでしょうね。直線基線を必ず引いてからやるということ、必ず協定には直線基線は引くということ、後日にこれを譲るようなことはしないということ、それは間違いございませんね。
農林大臣の交渉ではただいまのとおりでございますね。外務大臣がきめる場合、これはあなたは御返事できないでしょう。しかし、いやしくも農林大臣が折衝の任に当たり、あるいは同席しておった場合には、いまのお話は間違いございませんね。
きょうのところは信頼申し上げておきましょう。 これはちょっと先の問題になりますが、新聞の報道によりますと、いままでも本委員会でいろいろ論議されたと思いますが、農林大臣の許可の以西底びきなどの隻数、これが何らか減らされる、幾らかこちらが譲歩したとか、もっと譲歩しろとかいう話があるようです。この点少しお伺いしたいのですが、まず聞きたいのは、日本が今日まで許した隻数というのは、これは当然漁業法に基づいて、水産動植物の繁殖保護、または漁業調整のために許可制がしかれておる、こういう意味で、いままであるいは五百そうといい、あるいは何百そうというものが許可されたわけでございますね。 〔委員長退席、小山(長)委員長代理着席〕
それでは、水産資源を考えた、きわめて適正な許可であると理解してよろしゅうございますね、大臣。
そういたしますと、水産動植物の繁殖保護、または漁業調整を考えた入漁隻数であるとするならば、またその漁場が公海であるとするならば、公海でございますから、いわゆるその海域において日本の出漁隻数を減らさねばならぬ理屈はどこにもないわけですね。いままで、たとえば以西底びき網は何統である、アジ、サバは何隻であるというその隻数は、正しい許可隻数である、全般を考えた、公海における魚族保存の立場から見た正しい隻数であるとすれば、それを減らさなくてはならぬ理屈はどこにもないわけですね。大臣、そうでしょう。間違いないはずですが……。
赤城さん、これは非常に大事な問題ですから、あとでしょうがなかったとかいうことをおっしゃってもらっては困るのです。以西底びき網は何そうでしたかね。八百そうでしたか。
七百九十六そうというのは、済州島の東と西だけで操業するものではないはずですね。向こうも今日までいわゆるいい漁場だといわれておる済州島の東と西には出漁しておったはずです。そういうことを頭に入れて、適正な農林大臣の許可を与えておる以西底びき網あるいはアジ、サバの漁業、こういったものでございますれば、新聞で伝えられておるように、いままでは八百だったのを七百にまけてやろうとか、三百五十そうを二百七十そうにまけてやろうということはあり得ないわけですね。全然そういうことはあってはならないとおっしゃったが、間違いないですか。
少し話がおかしいのです。いままでは韓国側の漁船も入っておった海域、日本の場合は、東シナ海まで広い範囲において、以西底びきあるいはアジ、サバ一本釣り、そういうものをやっておるのに適正な許可をしておる。農林大臣や都道府県知事が許可しておるものに、何で隻数を減らさなければならぬ理屈がございますか。もし減らさなければならぬというならば、いままでは大臣の許可を乱発しておったのですか。そんなことはあり得ないはずだと思うのです。水産行政は非常に大事だけれども、これは日韓漁業協定で、第三国にも非常に関係が深い。もしここで一歩日本が妙な譲歩をいたしますならば、その影響というものは、大臣も常におっしゃっているように、重大なものがあるのです。あの漁場はい
これは非常に大きな問題がたくさんございます。これは将来の問題ですが、自由漁業のものがあるはずです。自由漁業のものについて、よもやこれを許可制にしようなどとはお考えにならないでしょうが、これは零細漁民の立場から聞いて置かなくてはならない。対馬周辺におけるいわゆるB区域ですか、共同規制区域内における自由漁業が許可制になるおそれはないのか。それはないとおっしゃればそれでいいのです。それはないのですか。
そういう話し合いはない。考えもない。公海においては、指定漁業あるいは都道府県知事の許可によるもの、いわゆる許可制のものですね、それ以外の自由に出漁できるものについては、これを規制しようというお考えは全然ない、こういうことですね。
それがあると思うから、お伺いしておるのです。なぜ自主規制をしなくてはなりませんか。いままでは自由に出漁できておったものが、なぜ自主規制をしなくてはならないか。いままでは魚族保存の立場からも自由出漁でよかったものが、なぜ今度は許可制、許可を受けなければならないのか、これがいわゆる締め出しを受けなければならないのかということになる。たとえばいままで一本釣りが一千五百そう行っておった。 〔小山(長)委員長代理退席、委員長着席〕それがある程度に押えられるということが出てくるわけです。それはどうしてそういうような制限を受けなければなりませんか。いままでは魚族保存の立場から自由に出たはずのものが、今後は何らかの規制を受けるということは、こ
ただいま申し上げたように、いままでは自由漁業ができた。自由出漁ができた。それは魚族保存の立場からも差しつかえなかったからできたわけです。それを協定によって規制を受けなくてはならぬということは、私どもは賛成できません。 そこで、大臣にお伺いいたしますが、あなたのほうで言われておる、いわゆるA区域とかB区域とかいうものを総合いたしますと十二海里プラス二十八海里の四十海里の線に共同規制区域を設けるということ、この四十海里という根拠をひとつ大臣から直接聞きたい。四十海里というのは、なぜできたのか。四十海里にしなくてはならぬ理屈はどこにあるのか。どうも不思議なことには、四十海里というのは、向こうの言う国防ラインに該当するようです。李ライン
向こうが四十海里を持ってまいりましたのは、大体李ラインに近い線が四十海里である。これを守ろうというので、四十海里を持ち出したわけです。だから、根拠がないなら、なぜ三十海里とか二十四海里とか、専管水域の十二海里と同じくらいの幅でなさらないのですか。 もう一つの問題は、この前も予算委員会で申し上げたように、魚族保存をしなくてはいかぬ海域があるはずです。全面的に三十八度線からずっと李ラインのほうに線を引かなくてはならない理屈はないはずです。必要な海区だけに魚族保存のために共同規制をするのなら、話はわかる。なぜ共同区域の外側を全面的に四十海里にしなくてはならぬのか、お尋ねしたい。
四十海里の根拠がないとするならば、それを二十海里とか幾らかに縮められるお考えはないのですか。あるいはもっと小範囲に、全面的に二十海里とか二十五海里とか四十海里でなくて、魚族保存の必要のある海域に限って共同規制水域にしようというお考えにならないのか、国民が納得できる根拠をひとつ明らかにしていただきたい。
そこが問題ですよ。向こうの国会で、農林委員会で政府は何と説明しておりますか。李ラインは撤廃するけれども、これにかわる国防ラインを存続いたします。そのことは、日本との間には明文にはいたしません、韓国の諸君は心配せぬでもよろしいと言っているじゃないですか。日本政府との間には李ラインは撤廃しますと言っている。しかし、そのあとに、撤廃したあとに、国防ラインという名前のついたものを四十海里のところに引こう、そこが向こうの根拠ですよ。そこに監視船を出して、常スパイ行為なりあるいは密輸の取り締まりをやる、検問しようという考えです。日本の漁船には適用しませんと言うけれども、それなら、監視船が来たらどうしますか。いまと同じような事態になってきますよ。
質問したいことはたくさんございますが、ほかにも同僚委員の質問も残っておりますから、きょうはこの程度で私は終わりたいと思います。 しかし、私はきょうは実はあなたに応援のつもりで来たのです。農林大臣の間では私は漁業協定はあり得ないと考えている。国際慣行を尊重してやろうという以上は、きまっているのですから、足して二で割るような、あるいは譲歩するようなことはあり得ないのです。何も私は、請求権で譲ったから今度は譲らぬという政治的な意見ではございません。国際慣行というのは、条約ではっきりしているのですから、常識で考えればわかることです。直線基線その他についても。きょう私はあなたにお尋ねをして、幸いにもあなたから、もし李ラインが撤廃されない場
関連して。いまの損害賠償については、直接の損害じゃなく、船体ばかりじゃないのですよ。漁獲できなかった損害賠償を要求なさるわけですね。大臣、そういうことでしょう。それができなくては一括解決にはならぬわけですね。
私は先日の委員会で鉱害水道の補助率についてお伺いしましたか、なかなか納得できる答弁か得られませんでしたので、大臣の出席を求めておきましたか、本日の都合は委員長、とうなっておりますか。通産大臣、厚生大臣、それから大蔵省は大臣は参議院の予算委員会ですから政務次官でもよろしゅうございます。
委員長から特に御相談がありましたので、それではほかの問題からお伺いしておきたいと思います。 通産政務次官にお伺いいたしますが、この前の国会から懸案になっておりました、無資力炭鉱に対する農地復旧の補助率、国の補助か八三%、県か一七%になります。普通の鉱害復旧は国か五五%、県か大体一〇%です。御承知のとおり、地方公共団体は鉱害の原因については何ら関与をいたしておりません。責任はないはすです。荒廃し九農地の復旧に、県かなせ一七%も出さねばならぬのか。石灰政策の結果、こういう鉱害復旧をすみやかにやらねばならぬという事態になってまいりますならば、国の補助率を引き上げなければならぬことは、再々この委員会で申し上げておるのでございますが、また
田中さん、そんなこと聞いているのじゃないですよ。そんなことはもうわかり切ったことですよ。それは石炭政策以前の答弁です。国の政策によって、閉山が相次いで行なわれる。鉱害をすみやかに復旧しなくちゃならぬ。その鉱害の原因は国にあるわけですから、国が採掘を認可したのですから、地方公共団体にその責任はないはずです。国の政策によってこうなった以上は、国がもっと負担率を持つべきではないかというわけです。課長の答弁のようなことを言わないでください。なぜこれか引き上げられないのかと聞いているのです。その努力をなさったかと承っておるのです。