そういたしますと、その復旧については、復旧事業団はどうなりますか。全部復旧事業団の責任ではないかと思いますが、おれはあの炭鉱の鉱害はしないとかするとかいう選択権は復旧事業団にはないと思いますが、その点はいかがでございましょうか。復旧事業団は国の復旧事業団であるから、賠償義務者でやれない場合の復旧事業は、すべて復旧事業団が基本計画を立てねばならぬと私は理解しておりますが、いかがでございましょう。
そういたしますと、その復旧については、復旧事業団はどうなりますか。全部復旧事業団の責任ではないかと思いますが、おれはあの炭鉱の鉱害はしないとかするとかいう選択権は復旧事業団にはないと思いますが、その点はいかがでございましょうか。復旧事業団は国の復旧事業団であるから、賠償義務者でやれない場合の復旧事業は、すべて復旧事業団が基本計画を立てねばならぬと私は理解しておりますが、いかがでございましょう。
一言でいいのですが、復旧事業団の天日さん、そのとおりですね、一言だけでいいのです。
大体それでいいのですが、ただ、法制士は復旧事業団がやらなくてもいい場合があるというふうなことになりますと、天日さんのようにもののわかった方であればいいのだけれども、その点やはり実際と法制上とは一致させてもらいたいと思うのです。どうですか。
それから次に、いままでは無権者の場合がおもでございましたが、有権者いわゆる有資力と認められたものが、実際は賠償の能力がない場合、実はこういうのもあるのですよ。私の近所に鉱業権者が三人、法人、個人を加えて三人ある。ところがその二人は無資力であるけれども、一人は有資力となると、すべてが無権者というわけにはいかないところにむずかしさがあるわけです。そういう場合に、いや、これは無権者ばかりではないからということが出てまいります。いわゆる無能力、能力がないと認めた場合には、これを無権者と同様に扱うべきではないか。中小炭鉱にそんなのがたくさん出てまいります。たとえば一カ年なら一カ年期限を切ってせいぜい指導をなさっても、なお賠償の能力が認められな
端的にお伺いします。閉山炭鉱で、法律上は有資力であるけれども負担の能力がない炭鉱、行くえ不明になったり破産状態になっておるもの、それから、具体的に言えば、私の近くにもありますが、鉱業権者が三人ある。二人は無資力である、これは認定できますが、一人はほかに仕事をやっている。しかし、人の分まで納める力はないのです。そういうふうに納付の能力がないと認められるものについては、無権者と同様の取り扱いができないのか、いや、お前は有資力だからだめですよということでは、被害者がかわいそうですから、何かそこのけじめはつけられぬのかと聞いているのです。
その最後のおことばの個人の場合、法人の場合は簡単ですが、しかし個人の場合はなかなかむずかしいのですよ。これは生計以上の収入があるというような場合、本人がおれは破産することはいやだ、そういうような無資力の認定を受けるのはいやだ、しかし金は納められぬ、こういう場合どうするかということですよ。
この程度にとどめておきます。個々の問題は個々の問題と、して、また別個に話をいたしましょう。 そこで鉱害水道の問題ですが、これは大蔵省、通産省、厚生省にまたがっております。鉱害水道の補助率が、一般の改良的な水道の補助率と同率であるという点、この問題は、石炭対策の委員会では非常に大きく取り上げられまして、与野党一致してこの補助率を引き上げるべきだという強い要望をいたしてまいりましたが、三十九年度予算においても何ら改善のあとが見えないのであります。先般来いろいろ審議してまいりましたが、どの被害も鉱害については非常に困る問題ですが、水くらい切実な問題はないのです。朝昼晩お互いの生存に、収入ではございません、生存に必要な水がない。纐纈さん
それじゃ、大蔵省にお伺いします。まだ御理解をなさっておらぬようでございますが、いかがでございますか。
厚生政務次官はどこかへまだおいでになるでしょう。この問題を解決しない限りはこの法案は通すわけにはいかぬという、私どものほうの実は取りきめになっておりまして、非常に強い決意でございます。もしお急ぎであれば、あとでまた論議しますから、一応御退席になってけっこうです。 纐纈さん、大蔵省はひとつ残っていただきたいと思います。同僚議員も参ろうと思いますから。国会の権威と申しますか、与野党一致した要望が全く無視されたということに対して、私ども承服できません。この問題はまたほかの問題のあとに、私は締めくくりで御相談をすることにいたします。 次いで農林省にお伺いいたしますが、水田の鉱害復旧で、この前宅地に転換することは認められたようですが、
畑地にしあるいは果樹園にする場合も、できるというわけですね。
鉱害復旧事業団は暫定補償費を支払うことになっておりますが、特にこれは農林省に聞いていただきたいのは、十億あるいは数億という膨大な鉱害の復旧を短期間にやらなければならぬ場合には、裏作表作ともに耕作を休んで復旧を急がなくてはなりません。その復旧補償費というもの、将来の減収のいわゆる暫定補償、これは認められておりますが、休耕補償についてはすでに農林省でそれを出すということについて成案ができておりますか。
私聞き落としましたが、それは表作もですね。
これは農林省と石炭局に聞いていただきたいのですが、これは鉱害復旧工事じゃなくて減収補償の問題です。年々賠償の問題ですが、また鉱害復旧の場合も出てまいります。この減収の程度によって被害者と加害者の間にいつも問題になります。たとえば税務署が所得を計算する場合に坪刈りをやる、炭鉱が坪刈りをやる、それぞれその立場立場でやっておりますが、やっぱりもちはもち屋でなければならぬわけです。従来は被害者と加害者の間で相談をし、まとまらぬときには通産局のほうに相談をするいろいろ機関がございますが、しかしそんなめんどうなことを農民はできるものではございませんので、泣き寝入りするのが非常に多いのです。その場合に、農林省や県などというのはほとんどタッチいたし
そうなっておりましても、なかなか農政局なんというものは全然いままでは関係しておりません。私が聞きたいのは、どの市町村のどの部落は反収幾らであるということをきめておく必要がありはしないか、これは反収の争いが一番問題ですよ。
問題がありますが、それはこの程度にとどめておきます。ただ、いま最後に、統計調査部のお話が出ました。それを活用したいと思っております。あなたは災害保険とおっしゃいますが、そんなことを農林省が考えたらたいへんですよ。農業災害保険法は基準反収が非常に低いのです。保険金が高いから低くきめられておる、そこが炭鉱のねらいですから、注意をしてはっきりしていただきたいと思います。 それから応急工事で最近困った問題がありますから、この機会にお伺いいたします。応急工事は、せっかく法律改正を行ないましたけれども、ほとんど実行されておりません。非常にめんどうな規定になっております。「及び」というと二面になる、これ代「また」にすべきではないかというのであ
いまの答弁はちょっとおかしいですよ。当時のこの特別委員会の速記録を一ぺん読んでおいてもらいたい。これは非常に範囲を広げて、非常にお困りであろうからできるだけ解釈を広げて、なるべく応急工事で、たとえば地すべり地帯と競合があったとか、あるいは炭鉱が二つも三つもあって、どこの炭鉱が加害者かわからないような場合に困るものがあるから、その場合には応急工事をいたしますという答弁であったのです。そういう約束です。ところがいままではおそらく一件も実行されていないわけじゃないですか。河川の場合も橋梁の場合も、応急工事の範囲は、当時はいろいろここで例をあげて当局から言明があったわけです。一ぺん読んでおいてもらいたいと思うのです。実際に非常にありがたかっ
それじゃ、この法律を改正しても何にもならなかったということになりますね。これは、その「鉱害が天災その他の不可抗力と競合して発生したことその他の特別の事情により」こうなっている。また、「民生の安定を著しく害するおそれがあること。」これは第二号です。第一号と第二号は別々だという解釈でした。第一号と第二号は別々でしよう。第一号と第二号を一つに合わせなくては該当しないというものではないはずです。それは別々でございます。民生安定はきわめて雨天でございますから、この第二号を大いに活用いたしたいということが、当時の局長の答弁でありました。したがって、渇水によって農地が荒廃しておるような場合には収穫が皆無になるわけですから、それは非常に農村のほうは
それは違う。それは問題ですよ。そういう解釈ならばたいへんです。これは一号と二号はともに充足しなくてはならぬではなくて、その一に該当するものは、という答弁でした。違うのです。
後日そういうめんどうなことがあってはいかぬというので、ここにいらっしゃる多賀谷さんも私もずいぶんその点は追及して、一たん原案として出しました法文上は若干疑義がありますけれども、これはその一つに該当すればよろしゅうございますという答弁があっているのです。これは何回も念を押した問題ですよ。どちらも充足しなくてはならぬじゃ困る、こう言一たところが、いや、そういう事態の場合は民生の安定ということが非常に大事でございますから、その第一号か第二号かいずれかに該当した場合は、応急工事をやることができますという答弁であった。私はこんなふうにそらんじるくらいに記憶がある。重大な問題だから、記憶があるのです。そんなに窮屈に解釈されたのでは、応急工事など
応急工事をやった件数は、幾らありますか。