ちょっと今資料を持ち合わしておりませんので、御即答を申し上げかねます。
ちょっと今資料を持ち合わしておりませんので、御即答を申し上げかねます。
第一次取得者の債券をどの程度保有されておったかという点は、これはしかとした資料はございませんので、推定いたすよりしょうがないわけでございます。私どもとしては、大体半分以上は第一次取得者の手にあるだろう、そういうふうに考えております。
今私から申し上げました答弁で、半分程度というふうに先生が言われましたけれども、私はその趣旨で申し上げたわけではございませんので、たとえば昨年度の九月にとりましたアンケートにおきますと、売却率は二〇%という数字が出ております。それから、また確かに売られたものという証拠になる数字としましては、併合あるいは登録されているもの、これが発行額の一七%に上る。一七%は売られているということは、これはもうはっきり言えるわけなんですが、その辺がどの程度のことかは、はっきりわからない。はっきり言えることは、半分以上は第一次取得者にあるということは大体確信できる、そういう意味合いで申し上げたわけなんです。
この点は、昨日も申し上げたところでございますが、大体全国的に販売網を持ちますところの大証券会社を初めといたしまして、地域的にも信用のある、電電債券により積極的に協力をしてくれる中小証券、そういうものを選定いたしまして、そうしてその間にチェーン組織を作っていくということを検討していかなければいけないと思っております。ただいま、店舗がどういうふうに配置されておるのか、大体それを今資料を集めて検討しておる段階でございます。
そういうものがあれば非常に便利だと思います。しかし、既存の業者の中から一つの、あるいは結局一つにしぼるということになりますと、どの業者がいいのかということ、非常にこれはむずかしい問題と思いますし、また新設するということになりますと、これもまたなかなかむずかしい問題でございます。大体一つにしぼるということができれば、公社としては非常に便利ではあるのでございますが、相当——何百というわけでもございません。大体多くて数十くらいのことになるわけでございますから、これは公社が最初に資金の割当をいたしまして、額の割当をいたしまして、そうして依頼をしていくということで、そう何といいますか、むずかしいというほどのものではないというふうに考えておりま
証券業者は、売買をやりますときに、相手から手数料をとるわけでございまして、それで十分証券会社は報われるわけでございまして、特別に公社から報酬を出す必要はないのじゃないかと、こういうふうに考えております。
大丈夫だと存じます。
お説のとおり、電信電話債券のPRということにつきましては、公社は現在も努めておりますけれども、まだまだ大いにやらねばならぬと存じております。今、電電債券の有利性といったようなことを宣伝いたしまして、お客様にこれを手放さないように持ってもらうのが一番大事じゃないかという御趣旨の御発言があったと思いますが、私どももそのとおりと考えておりまして、まず、窓口におきまして、電電債券に対する知識を詳しく御説明するという観点から、全国に債券相談役をおもな局に設置しておるのでございますが、これを、三十七年度には、それぞれの数を大体倍にいたしまして、そういう方向への努力をさらに推進する、こういうことにいたしました。 また、今お話のございました保護
今のところ、大電話局等に配置しておるわけでございまして、全国で五十数名でございます。
公社のほうから、ただいま監理官のほうから御説明のありましたことを二、三補足さしていただきます。 具体的に、公社が、電電債券の有価証券としての価値といいますか、流通価値を高めるために長年努力していることがございますので、そのことを申し上げようと思うのでございますが、一つは、公示催告制度の撤廃でございまして、これは、現在公示催告を六カ月間やりますと、割合簡単な手続で流通市場にある債券を無効にすることができるようになっておるわけでございます。これが、債券の流通性というものに対する一つの欠陥になっているわけでございまして、この点も、関係機関、これは主として法務省でございますが、いろいろと折衝を進めて参りまして、かなり法務省も本腰を入れて
大体今までに、比率にしまして万分の六ぐらいでございます。そのくらいのものが、事故債券としまして盗難にあったり、あるいは紛失したといったようなことで届出が参りまして、これを裁判の手続――によりまして公示催告をして無効にすると、こういうことでございます。
これはまあ、そのようにも考えられまするのでございますが、たとえば株式等におきましても、要するに所有者を保護すると、こういう点から、なくなったような場合には、公示催告の手続によって、かわり証券が出る、こういうふうになっております。電電債券もそういうふうになっておるのでありまして、 これは、例外は国債だけが例外でございますが、電電債券につきまして問題があると私ども考えておりまするのは、たとえば株式でございますると、一年に二回配当がございます。そのときに、もし、にせの株式がつかまされておりますと、そのときにわかるわけでございます。電電債券の場合には、利付でございますと、一年に一度利払いがございますから、そのときにわかるのでございますが、割
三十七年度末におきまして、加入者引受債券が、利付・割引合わせまして三千億余りでございます。公募債が二百八十億余りでございます。あと、政府引受と、それから外債につきましては省略させていただきます。
政府引受は三十七年度で四十億でございます。それから外債は百三十八億でございます。
実は、公社といたしましては、五十億程度は確保したいと思いまして予算要求もいたしたのでございますけれども、資金全般の事情、それからもう一つには、電電債の市場価格が非常に底が固うございまして、将来公定歩合等の引き下げといった事態も予想されましたし、市場価格は非常に固いであろう、こういう両方の要素から、まあ二十二億あれば大丈夫であろう、こういうふうに考えたわけでございます。
実は、この資金の運用につきましては、近く公社から郵政大臣に運用基準の認可申請をいたしまして、それで運用基準がきまるのでございますが、大体下交渉によりまして一致した線の出ておりますところでは、一定価格以下に下がった場合に発動すべきである、こういう考え方に一致しております。したがいまして、何と申しまするか、本年のような場合には全然出なくてもいいのじゃないかといったように、そういう可能性のほうが怖いだろうというふうにも私どもは考えておる次第であります。
電報電話局が債券をお客さんにお渡ししますときに、何番の何号を渡したという台帳がございます。したがいまして、第一次取得者から買い上げるといったときには、電報電話局でその証明書の発行を受けていただきまして、その証明書をつけて公社指定の証券会社に行って売る、こういうことになると考えております。
実はその点、原則として第一次取得者に限るということで郵政省にお願いするわけでございますけれども、私どもは、例外の場合もやはり必要ではなかろうか、こういうふうに考えておるのでございまして、たとえば取引市場の市場価格が、思惑によりまして実力以下の相場に落ちるというような場合でございますとか、あるいは金詰まり等の原因で大口の電電債の持主が続々と投げものを出してくる、こういったような事態には、第一次取得者から買っておりましても、事態は救済されませんので、そういったようなときには、取引市場におきましてこの資金で買うということが必要であろう。そういう例外的な場合の認定が非常にむずかしいわけでございますので、そういった場合には、郵政省、大蔵省、公
運用基準は、もうあらかじめ公社が郵政大臣の認可を受けましてきめていただきます。これはまあ、みだりに変わるものではないと存じます。そこで、市場の価格がずっとその線を下回って、なおも下がろうとするといったようなときには、そのときには、やはり郵政省に御相談することも多かろうと存じますけれども、まあその線を、一定価格を下回った時点から発動するわけでございまして、景気全般の情勢から見まして、ほかのものはあまり下がっていないが、電電債だけが特に下がっているといったような場合には、電電債の特別の理由で下がっている、こういうふうに認められるわけで、そういうときには第一次取得者から買っていく、こういうことになるわけでございます。
これはまあ、状況によりましていろいろなことが考えられるわけでございますが、全国の売りたいという加入者には、あまねく公平に売る機会を与えなければいけないわけでございますので、新聞広告等で、全国に、いつ幾日から買うということは周知する必要があると存じます。 その値段でございますが、大体買うときの前の市場価格というものが目安になるわけでございますが、それを目安にいたしまして買い値をきめる。事実問題といたしましては、毎日々々その値を変えるというわけにはいきませんから、当分の間は、その値段で何日間かずっと買っていく、こういうことになろうと思います。