三十七年の一番最近という意味は、三十七年の四月発行の銘柄のものというふうに考えてよろしゅうございますか。
三十七年の一番最近という意味は、三十七年の四月発行の銘柄のものというふうに考えてよろしゅうございますか。
今売っているやつですね。
これは、本年度から発行条件を変えましたので、利付はへ号、割引はC号というふうなことになっておるわけですが、これが、昨日の相場で九十一円七十銭、C号のほうが四十二円三十銭ということでございます。昨日の相場でございます。
本年度のへ号とC号になりましてから、売り出し発行にいたしまして、六カ月間につきましては、全部同じ銘柄ということになるわけでございます。ただ、このへ号第一回、C号第一回につきましては、この一月、二月、三月の三ヵ月、この分だけが三ヵ月の売り出し期間でございます。一月に発行いたしましたものも二月に発行いたしましたものも、三月に発行いたしましたものも、同一の値段がついておるわけでございます。
専用線の地一元引き受け等の件でありますが、これか、専用線関係が――これは三十六年度末でございますが、十九億三千三百万円、それから地元引き受けの分が四十億九百万円でございます。それからあと、もう一つ、付属電話等の分は、公衆電気通信法百八条の二によるもの、これが合計いたしまして十二億四百万円でございます。これが、三十七年の一月までの分を累計で十二億四百万円、そういうことでございます。
説明を補足さしていただきます。ただいまの例でございますが、拡充法制定当時、利付債は大体八十四円というのが相場であったわけでございます。そこで、六万円のものを八十四円で処分するということになりますと、九千六百円の実質負担ということになるわけでございます。あと負担金が三万円、装置料が四千円、加入料が三百円、これはいずれも公社がいただきっ切りのものでございますから、それを全部合計いたしますると、四万三千九百円の負担ということに相なるわけでございます。そこで、この四万三千九百円というものを基準にいたしまして、拡充法におきましては、設備料が一万円、加入料が三百円でございますから、それは引きます。そうすると、三万三千六百円というものが債券関係の
この繰りかえ使用の規定を設けられました趣旨は、大体、近い将来、この需給調整資金を発動するかどうかといったようなことは、そう突発的に起こるということは考えられないわけでございまして、ある程度事前に予知ができると考えておりますが、そういうときに、もし公社全般の資金繰りの関係から、この需給調整資金に手をつけるといったようなことがございましても、一時借り入れをいたしまして、そうしてすぐこの金を二十二億もとに戻しまして、そうして発動に応じる体制を整えるということは簡単にできる、こういうふうに考えております。
これを今後どういうふうにふやしていくかという問題でございますが、私ども、三十八年度はまずこれでいけるだろう、間に合うだろうというふうに考えておりますが、三十九年度以降どういうことになるかということになりますると、これは、公社の資金事情並びに電電債の市場の趨勢、こういうこともにらみ合わせまして判定するわけでございまして、一方政府におかれましても、公社債市場の育成ということを強力に推進されておるわけでございますが、そういったような客観情勢が出て参りますると、また模様が変わってくるわけでございまして、たとえば三十九年度にはこれを何億にするか、四十年度にはこれを何億にするかといったような見通しは、ちょっと今この段階では具体的には立たない、こ
まことにごもっともでございますけれども、たとえば今後公定歩合の引き下げに応じまして、いわゆる一般の公社債の流動化ということが順調に実現して参りまして、いわゆる金融の正常化といったようなことが実現して参りますならば、たとえば電電債も、過去におきまして一時最高が九十六円といったような値段になったこともあるわけでございまして、今後もほぼ発行額と違わないような値段で流通するといったような場合も予想されるわけでございます。非常に客観情勢の見通しというものがむずかしいわけでございますので、大体今の社債の発行残高がふえましたならば、需給調整資金もそれに大体比例いたしましてふやしていくのが常識だろうとは存じますけれども、ただいまのような客観情勢の変
集団開通で、ある一つの町で何億という電電債が一ぺんに売り出される、それに問題があるということは、私どもも気づいておりまして、これは、今後総合的な姿によりまして強力な手を打たなければならないと考えております。それには、まず窓口の何といいますか、電電債の売りますときのいろいろな周知を親切丁寧にするといったようなこと、また、平生からPRを心がけるといったようなこと、そういうこと、それからまた、今郵政のほうで御検討願っておりますところの、いわゆる電話業者対策、そういったようなものも総合的な施策によりまして、今の集団開通などの場合に、悪徳業者にお客様が買いたたかれるといったようなことのないように努力をいたしていきたいと、こういうふうに考えてお
電報電話局におきましては、お客様に債券を売りましたときに、どの債券を、どの銘柄のその何分をどの方に売ったという控えがございます。これによりまして発行証明書を発行していくわけであります。こういうふうに考えております。
確かにそういう問題はございます。まあこれは、結局公社の指定いたしました証券会社に買わせるわけでございます。今のようなことが、そういう第二次取得者あるいは第三次取得者の人がそういう証明書付のものを売るという弊害が非常に出てくるといったような場合には、米穀通帳を見せてもらう、これが一番いい方法ではなかろうかと、こういうふうに考えております。
お説のとおり、百パーセント確実に認定するということはきわめて困難だと思いますが、これに対しましては、まあ私どもも、いろいろ対策を検討したのでございますが、たとえば証明書に有効期限を付するというような案も出ました。その他局住証明書とか、いろんなことも考えたのでございますが、大体この法律の趣旨が、第一次取得者にあまり御迷惑をかからないようにしようと、こういうのが趣旨でございますから、あまり第一次取得者の認定のための手続をやかましくいいまして、もう売るのがめんどうくさいといったようなことになってもまずいんじゃないか、ある程度、何といいますか、認定誤りが出てもやむを得ないんじゃないか。それに、これはあとで証券業者が買い上げました場合には、ど
周知をいたしますのは、やはり新聞を利用するのが一番いいと思うのであります。
局前掲示でございますとか、それから請求書等の欄外に刷り込むとか、あるいは電信電話新聞へ入れますとか、これはもちろん、公社のお客様に対する周知の方法として常例的にやっておることでございますので、それは当然やります。そのほかにも、今の、官報でございますとか、新聞広告に入れましたならば相当周知の効果は上がるだろうと、こういうふうに考えております。
テレビも利用したいと思います。
実は、その点につきましては、予算におきまして方法があるのでございまして、たとえば、予算総則に、この二十二億よりも上回った限度額を設ける、あるいはこの調整資金に弾力条項を付する、こういう道があるわけでございます。予算編成の過程におきまして、そういう方法を検討したのでございますが、何分にも本資金の設置はこれから運用を始めるのでございまして、まだそういう必要があるのかどうか、見きわめてからそういうふうに予算総則の改定を考慮しよう、こういうことになりまして、現在は、今のように、公社のほかの余裕金から調整資金に回す道といたしましては、一つ残されておるだけなんでございますが、それはどういう場合かと申しますると、収入等がふえまして、弾力条項が発動
不特定多数の人から有価証券を買うというのは、証券業者がやるというのが原則でございますので、大体債券の買い入れにあたりましては、証券会社を指定していきたいと、こういうふうに考えております。ただし、その債券の保管でございますとか、あるいはその債券の買い入れの取り次ぎ、取り次ぎの代行でございますね、こういったようなことは、銀行その他にもお願いをする、こういうことになるかと思います。
有価証券の売買につきましては、大体商慣習によりまして、現品の受け渡しと、それから金の受け渡しと、いろんなやり方があるようでございますが、通常現品を受け渡してから三日か、そのくらいで金を渡すという方法が行なわれておるようでございますので、私どもといたしましては、あらかじめ証券業者に資金を交付するといったようなことは考えておりませんので、買い入れのワクは各証券業者に示す必要があると思いますけれども、資金の決済は、まず、証券業者がお客さんから買い入れまして、その買い入れた債券を公社に渡してもらうときに証券業者に金を渡す、こういうふうに考えております。
その間、三日間くらいの間は証券業者が金を立てかえる、こういう格好になるわけでございます。