その辺は、運用基準を公社で考えまして、これを郵政大臣に認可をいただいて運用基準ができるわけでございますが、公社が今考えております案といたしましては、第一次取得者から買い上げていくのを主眼とする、こういう考え方でございまして、非常にごめんどうではございますけれども、各加入者は電報電話局へ行ってもらいまして、第一次取得者であるという証明を取ってもらう、それで証券会社の方に証明書と一緒に債券を持っていく、こういうことを考えております。
その辺は、運用基準を公社で考えまして、これを郵政大臣に認可をいただいて運用基準ができるわけでございますが、公社が今考えております案といたしましては、第一次取得者から買い上げていくのを主眼とする、こういう考え方でございまして、非常にごめんどうではございますけれども、各加入者は電報電話局へ行ってもらいまして、第一次取得者であるという証明を取ってもらう、それで証券会社の方に証明書と一緒に債券を持っていく、こういうことを考えております。
私どものただいま考えております運用基準案といたしましては、市場価格が一定価格を下回ったときに発動を考慮するということでございます。その一定価格とは、先ほど申し上げました臨時措置法との関係で、大体七、八〇%ということを考えております。そうして買い入れ対象は、原則として第一次取得者を対象とする、こういうことを考えております。
例外的に第一次取得者以外から買う場合ということは、要するにそういうときは私どもは取引市場へ出て買い向かうわけでございますが、どういう場合かということを考えますと、一部の思惑によりまして電電債の価格が実力以下に非常に下がっておるという場合、あるいは大口保有者が換金売りのために続々と大量に電電債を手放していく、こういったときには、非常に特殊な原因のために市場価格が暴落するといったようなこともあり得るわけでございまして、こういうときには第一次取得者だけから買うということでは救済ができません。従いまして、そういうときには郵政省、大蔵省、公社と三者協議の上で慎重に決定をいたしまして、取引市場へ出て買い向かうということを考えておる次第でございま
この点は法律に、ただいま先生のおっしゃいましたような買い入れ対象を第一次取得者に限定するかどうか、あるいは価格はどうするといったようなことを法律で明確に書けば一番はっきりするわけなんでありますが、御案内の通り、ただいま政府では公社債の市場の育成ということを相当強力に推進されるように聞いておるわけでございますし、公社債市場が今後どんどん変動していくわけでございます。また一方、経済情勢の変転につれまして、公定歩合といったようなものも逐次変わっていくわけでございまして、いろいろ公社債市場の情勢というものが将来変わって参る。従いまして、電電債の取引市場というものも、今後いろいろなふうに変わっていくということが考えられるわけでございまして、そ
今までお答えいたしておりますように、私ども、現段階におきましては、第一次取得者を主眼として買い入れる、それを原則としていきたいと考えます。ただし、先ほど申し上げましたように、市場の思惑でございますとか、大口保有者の換金売りが続々続くといったような例外的な場合には、郵政、大蔵、公社、三者協議で例外的に第一次取得者以外からも買うということを考えておる、これが現段階の情勢でございます。しかし、今後公社債市場その他もどういうふうに変わっていくかわかりませんので、そのときには、また運用基準の変更を郵政大臣にお願いをすることもあり得るかと考えております。
三十六年の秋の電電債の暴落は、原因は確かに金融引き締き等によりますところの一般的原因でございまして、これは株価その他にも影響をしておるわけでございますが、御存じの通り第二部市場の再開という問題に関連いたしまして、店頭取引も、それから正式上場も両方許されないという空白期間が十七日ほどございまして、そのために電電債が特に暴落をしたというわけでございまして、三十六年の秋には一般的原因と特殊な原因と両方が重なってああいったような暴落を見たのだ、こういうふうに私は考えております。
この運用基準は、一応間もなく郵政大臣から認可をいただくわけでございますが、これはそうみだりに変更することは許されないと私ども考えておりますので、今のように勝手に解釈を変えていって、第一次取得者の保護という法律の精神を忘れるといったようなことは、絶対ないように考えておる次第でございます。
私どもは、電話加入の申し込みがございまして、そのときの何某という方に債券を買っていただくわけでありますから、実質的にも名目的にも最初の引受者の方を対象として考えておる、こういうことであります。
私どもの考えておりますのは、この証明書の発行も、こういう際に初めて発行するといったようなことを考えておりまして、今のような証明書付で債券を売るといったようなことは考えていないわけでございますが、中には今のようにこれが乱用されるといったような場合もあるかという心配がございます。そういうような場合には、さらにいろいろ対策を講ぜねばならないか、こういうふうに考えております。
今、先生の御心配になるようなケースが非常に多いといったようなことになって参りましたならば、これはただいま私の思いつきでございますけれども、米穀通帳のようなものをあわせて出してもらうとかなんとか、さらにそういう乱用を防止する方法はあるかと存じます。
先ほど申し上げましたように、いよいよこの調整資金が発動するという段階になりまして、お客様に電話局で証明書を発行する、こういうことを考えておるわけでございまして、今、先生の御心配になったような点は、私ども十分に検討していなかったのでございますが、御心配はごもっともと思いますので、そのような対策を今後検討していきたいと考えております。
これは全国の加入者から買い集めるわけでございますので、信用ある業者をなるべく多数選定するのが望ましい、こういうふうに考えております。
大体百円につき五十銭というのが標準になっております。しかし、市中の例を申し上げますと、一円五十銭ないし二円の手数料をとっておるというような例も相当あるように聞いております。
明確な数は明らかになっておりません。ただ、私どもとしてはっきり申し上げることができますのは、登録されているもの並びに併合されている債券でありますが、これは両方合わせまして総発行額の一七%が併合あるいは登録をされておるわけでございまして、大部分第二次取得者の手に渡ったものである、これははっきりしておるわけでございます。その他いろいろ、たとえば昨年の秋にアンケートをとったわけでございますが、その結果によりますと、売却率といいますか、それは二〇%という数字が出て参りました。しかし、これは全国的な数字でございまして、大都市——東京、大阪、それから九州が多いのでございますが、それらの地方におきましては、三二%が売却をしておるというような数字が
零細な業者の方、そういったような方は、電話がついたらすぐ債券を処分されるというケースが多い、これもなるほどその通りでございまして、私どももそのように考えております。従いまして、これをいかにして救済するかということが一番の問題でございまして、このためには、電電債券の市場価格というものを適正な価格に維持できるということが一番望ましいわけでございまして、そのために調整資金の設置ということを考えたわけでございますが、この法律のほかに、たとえば月賦金融制度でございますとか、あるいは保護預りの制度でございますとか、いろいろな諸施設を講じますし、また電話局の窓口において親切に相談に応ずるとか、あるいは広くPRをやるとか、いろいろな対策を打ちまして
買い入れ価格、これは割引債は十万円の額面を五万円で売っております。半分でございますが、これが七、八〇%になったときに調整資金の発動を考慮する、こういうふうに申し上げました。
発動を考慮すると申し上げましたので、必ず発動するというわけではございません。従って、一般経済界の状況によりまして、株価がみな下がるのはやむを得ないのだというふうに判定されましたときは、この需給調整資金は発動をいたさないわけでございます。
その点非常に事務所にむずかしい問題なんでございますが、大体地域的にどの方面からどの程度の売りが出るであろうというようなことを推測しまして、これによって購買計画のようなものを立てまして、それで証券会社にそのワクの範囲内で買い取ってもらう、こういうことになると思います。
非常に事務的にむずかしいのでございますが、一応私の腹案といたしましては、たとえば北海道にはどのくらいの売りが出るであろう、それから東北地方ではどれだけの売りが出るであろう、そういったような金額を推計いたします。そうしてこちらの指定しました証券会社の店舗がどの程度あるかということを推計いたしまして、地域別、店舗別に金額を割り当てる、こういうことになるかと思います。
全国的に販売網を持ちました大証券会社を指定するということは当然かと思いますが、地域的に有力な信用のある会社がございましたら、それも当然指定の中に入れなければいけない、こういうふうに考えております。