根本は私はこの仲裁という制度そのものが日本で今度初めて行われた、それが面も不自然な、不自然なと申しますか非常にまずい法文で書かれたというところに問題の混乱した癌があるんじやないか、若しもこれが外国等でありますれば、もう仲裁というものはともかくも原則としてはもうその通りいいも悪いも批判しないと、こういう立場であるものが、先ほども申上げた三十五条と十六条がそういう議論の余地を残しておるということにあるのではないかと思うのでありますが、勿論全部完全に実施できない、即ち国会の予算審議権とぶつかる場合が私はあり得ると思います。その点は先ほども申上げた通りであります。ただその中に賃金対物価のインフレ論、これは私はその通りだと思うのであります。そ
