先ほど申しましたように、私どもの解釈としますと、裁定そのものが国会へかかるという形式は、どうも理論的におかしいというふうにならざるを得ないのであります。せんだつて連合審査会でも申し上げましたように、裁定を再審する、そういう立場で国家へおかけするのではなかろうというのが、われわれの今まで、ほかの仲裁委員も一致した見解でございまして、結局におきまして、要するに予算というものが、最終的に国会のお許しがなければ承認もつかないという意味におきまして、予算問題として国会がこれをお取上げになる。こういつた特殊の事業について、事業の見通し、その他について、これだけの予算を追加することが、いろいろの立場から見て適当かどうか、こういつた意味合いにおいて
