まあ私実は不勉強と言えば確かに不勉強でございますが、仲裁裁定は成るべく少いほうが望ましいという観点もございまして、具体的に問題になりますまでは、事前に勉強するようなことが余りしておらないのでありますが、併し七十二条につきましては、一応立法の沿革等は当局側から御説明を伺いまして私も承知いたしております。で、この条文というものを初めに書入れました趣旨は、私ちよつと窺い知ることはできませんが、只今の予算総則のいろいろの扱い方等とからみ合わせますと、これをいわゆる普通のベース・アップの場合に適用することはどうもむずかしいのではないかというような感想を、まあ深く検討したわけじやございませんが、一応いたした次第でございます。従いまして今回の裁定
