具体的問題になりますと、われわれとしては労使間に対しまして具体的な見解を表明するのが任務でありますから、従つて仲裁委員会代表という資格において申し上げるのは、私いささか出過ぎておるような気がしますが、今までのわれわれの検討の経験からいたしまして、委員会を開いた場合においても、おそらく今、山花委員の仰せのような結論になるだろう、かように考えます。
具体的問題になりますと、われわれとしては労使間に対しまして具体的な見解を表明するのが任務でありますから、従つて仲裁委員会代表という資格において申し上げるのは、私いささか出過ぎておるような気がしますが、今までのわれわれの検討の経験からいたしまして、委員会を開いた場合においても、おそらく今、山花委員の仰せのような結論になるだろう、かように考えます。
われわれが国会の御審議に対して、とやかく意見を申し上げるような結果になると、これは非常に出過ぎたことになるかと思うのでありますが、われわれの討議の過程におきましては、この程度の予算の補正は、専売事業の運営に別に支障を与えるものではない。のみならず、この程度までは出さなくては、かえつて専売事業の発展上、反対に害があるのじやないか、こういつた討論を内輪でやつたことがあります。
実はそういつたことに御質問がないようにと思つて、理由書に相当書いたつもりでございますが、はなはだ不行届きで恐縮に存じます。但し先ほど申し上げましたように、われわれとして、調停委員会の調停案というものに対して、実は立場上批判はしたくございません。おそらく御了解願えると思うのですが、やむを得ない範囲で一言いたしますと、調停案自身は、昨年十月の労働者の調査というものが基礎になつて、それをいろいろ修正されておるようであります。われわれは仲裁にあたりまして、毎度申し上げますように、一つの企業体における賃金紛争であるとしております。われわれは、決して賃金委員会ではない。すなわちその企業を縦にながめ、むろん横にもながめますが、一個の企業体といたし
先ほど来申しますように、年末手当は全然ほかであります。
これがもし中央労働委員会等の問題であるといたしましたならば、事専売に関する限りは、いわゆる企業の経理能力から申しましても、ほとんど一点の疑う余地はないと私は思います。但し、国鉄につきましては、とにかく運賃というものが法律できまつております。われわれとしては、運賃もある程度上げることが妥当であるというふうな意見を述べました。しかし、また一方において、国民の要請による例の復旧、復興の問題がございます。しかしながら、そういうふうに今の企業の経理能力が非常に悪いといたしましても、なおかつこの程度の賃金は必要である、こういつた立場で、企業の経理能力は、われわれとして与えられた時間内において、十分検討したつもりであります。その点については、これ
私どもは両者が、自分の方はかりに一万八千円なら一万八千円を要求する、自分の方は一万二千円なら一万二千円以上は出せない、こういつたような数字を具体的に示してもらつて、その理由を解明して、その理由の納得のできるものから積み上げて参るという方式が、最も望ましいと思つております。ところが不幸にいたしまして、専売当局の方は数字については遂に明確に出しませんでした。しかしながら、考え方としては、一応こういう考え方がよろしいのじやなかろうかというような意見は得ました。その意見と、もう一つは大蔵省と話合いをして内定した数字、この数字は、おそらく専売公社としては責任の持てる数字だと思うのであります。少くとも補正予算が組まれるにつきましては、大蔵省とい
どうもこれはなかなかむずかしい問題でございまして、国会の御審議がどうやつて行くのがよかろうかということまでは、私も実は思い及んでおりませんので、ただ少くとも労使の意見を十分御参酌くだすつて、お進めになれば一番適当じやなかろうか。思いつきではございますが、さように思つております。
最初に一言お耳に入れておいた方がよかろうと考えます点は、仲裁委員会の仲裁に対する立場でございます。一部新聞雑誌等で、われわれも御意見を拝聴しておるのでありますが、要するに労使問題というものは、すべて自主的解決が原則でございまして、これに対しまして、権力的に当事者の意思にかかわらないで押しつけるという形は、最も避けなければならぬ点であることは申し上げるまでもございません。しかしながら、公労法でございまして、やむを得ずこれを両当事者の意思にかかわらず拘束いたしますものが仲裁裁定でございます。従いまして、われわれの立場は、あくまで一つの企業体におきましての労使の紛争を解決するという見地が、その主体となつております。すなわち、一般の賃金委員
われわれ仲裁委員会の立場といたしましては、当事者の争いになつております賃金額等につきましては、これはわれわれの立場上コンクリートな結論を出しておるのでありますが、あとこの経理をいかにして埋めるかという問題は、もちろん先ほど申し上げました一つの企業の紛争として解決いたします立場上、むろん経理能力は十分掘り下げをしなければならぬことはわかつておるのでありますが、いかにしてカバーするかということこそ、国会の御審議にまつべき問題でありまして、われわれとして、決定的な意見はこの中にも書いてございませんが、ただ今泉並びに福井委員と三人で議論しました結果としましては、先ほど申し上げましたような点が出ておるのであります。すなわち、運賃がいかにも安い
お考え申し上げます。年末手当に対する考え方でありますが、両当事者ともに、その年度の業績もある程度勘案いたしますとか、あるいは一般の民間における年末手当の実態がどうあるかということを見定めるとか、その他いろいろな要素がございますので、この裁定を行いました七月に十二月のことまで予想するということは危険だと思います。かえつて実態に沿わない面が出ますので、そこで一応年末手当に対する大まかな考え方だけを理由書の中に書きまして、その趣旨で両方で話し合つてきめてほしい。もしきまらない場合には、仲裁委員会はいつでも金額をおきめする用意があるというようなことで、それがより実情に即するゆえんであるというわけで努力をし、三人で協議の結果、こういう裁定にな
われわれ仲裁委纂の公労法に対する見解が、法律的に申しまして、はたしてどれだけの権威のあるものかは問題でありましよう。われわれも関係者として、この問題については幾たびか議論をかわしましたけれども、こまかな点になりますと、大分見解がわかれました。今まで出て来た仲裁委員は、十何人も変更しておりまして、私かわりまして全部の人の意見までも御紹介する余裕もございません。大体の線は一致しておりますけれども、こまかい点になりますと、かわつて参ります。ですから、申し上げることは、一人の委員としての意見になろうかと思います。 この裁定は、労働協約にかわるものでありますから、この当事者は、結局国鉄と国鉄組合という団体、この二つの当事者だけを拘束するこ
先ほど申し上げました通り、法律論と法の精神と申しますか、そこはやはり別に考えられるべきものではなかろうかと思います。従いまして、政府がこれにつきましてどういつた行為をおとりになりましても、当事者外に立つという公労法の建前から言いますれば、政府というものは法律違反にはならない。しかしながら、公労法をつくつた動機から申せば、問題があろうということは、はつきり申し上げられます。
御指摘の通り、今回の賃金紛争は、三月以降から続いておるのでありまして、従つて、四月に遡及するという見方も十分成り立ち得る。しかしながら、本年度は新たに夏季手当というものをもらつた。それだけでは、むろん差引計算にはなりませんが、それである程度のことはカバーできる。またかたがた今おつしやつておりましたように、国鉄の支払いの能力等にもかんがみまして、八月といたした次第であります。
御承知のように、戦前におきまして国鉄の経理が常態でありました時代におきましては、原則として自己の収益、及び一部は国債によりましてこれをまかなつて来たものでありますが、戦後は、昭和二十四年に公社になりますまでは、すべて——すべてと言つては少し言い過ぎですが、原則として財政資金で工事費はまかなつて参りました。それが公社となりまして、独立採算の建前がとられるとともに、一部は営業収入から、一部は政府出資——これは主として預金部出資でございますが、そういつたものでまかなわれるという原則が立てられたのであります。但しその数字は、年によつて相当比率は違つております。本年度の当初予算によりますと、そのうちの四分の三が営業収入の中から支払われて、四分
その点は理由の七の末端にございますように、私どもが調べました範囲内では、国鉄では、ただいまいわゆる限度いつぱいの償却を行いつつあるのであります。これは必要であるか必要でないかは、見るところによつて非常に違うと思いますが、もしそれを他の一般産業並のレベルに引下げたならば、そこに百五十億円ぐらいの開きは出て来ると思います。また私鉄がやつております——これはいいか悪いかわかりませんが、そういつたものを基準にいたしますれば、二百億ぐらいの余裕が出て来る、こういう計算は一応組み立てて見たことは事実でございます。
私ども会計学の専門家でございませんので、やはり常識以上のお答えはできないのでございますが、私どもの検討いたしましたところによりますれば、今申し上げた通りであります。ただ、これが国民が要請しておるところの国鉄の姿なり、施設の戦前復帰といつたような観点からいたしますれば、また別の議論が出て来るかもしれません。しかし、少くともこういう考え方は成り立ち得るという意味で、理由書にも書いたのであります。要するに、そういつたわれわれの常識的見地からいたしまして、ここで四百十億という当初予算の工事費がもし多少でも動きますと、それによりましてあるいは修繕費もこれと関連して考えるべき問題になつて参ると思います。これは修繕費は五百五十億ばかりだが、そうい
理由書にもある程度触れておきましたように、要するに運賃は国策の立場から他に類例のないほど非常に低く押えておる。一方国民の要望によりまして、御指摘のように千億近い修繕費と工事費を負担している。実際申しまして営業収入の半分以上を支出している。そこに問題の種があることは、こちらからよけないことを一言もつけ加える余地もないほどであります。ただわれわれとして、しからば工事費を幾らにして、あるいはまた運賃を幾ら上げて借入れを幾らにして、こういうことまできめますことは、仲裁委員会としては出過ぎたことだ。しかし、とにかくそういつた面において相当に問題がある、こういつたことだけを指摘して、これがもし私どもの申し上げる他の産業なり、あるいはまた国策的な
この裁定を下すときに、支払い能力をどの程度考えたかという御質問のように拝聴したのであります。支払い能力という言葉の意味でございますが、御承知の通り、国鉄は国会から予算のわくをいただいております。そのわく以上には、一銭といえども原則として出すことができない。その意味からは、これは不可能でございます。しかしながら、われわれは国鉄を一個の企業体として考えまして、他のいろいろな事業との比較検討並びに労働者の労働条件等からいたしまして、国鉄の経理状態が現在非常なかたわになつている。このかたわになつていることを少々ひねれば、これは十分まかない得る、こういう再度におきましてある程度経理能力を分析して、こういつた裁定を下したのであります。 なお
私実は正確に政府の議案内容を見ておりませんので、正確なお答えはいたしかねると思いますけれども、けさほども春日委員からお話がございましたが、少くとも私の解釈によりますれば、仲裁裁定は、裁定そのものとしてそこで具体的な法律効果を現わすものでありますから、これを変更するということは、裁判所といえども許されない。もちろん政府ないし国会といえども、財産権に対しまして憲法の保障があります以上、これを一面から動かすわけには行かない。しかしながら、国鉄予算が、憲法上の予算ではございませんけれども、日鉄法によりましてやはり国会の議決を経ることになつております以上、予算に関係する分につきましては、国会がおきめになる以外は手がないと考えるわけであります。
申し上げました通り、予算の能力の見地から、国会が御審議をいただくこと、また予算の提案権が政府にありますので、政府は予算についてのある程度の考慮をいたすこと、これは当然のことかもしれませんが、そういう予算上の、わくをふやすことが適当であるかどうかという角度から審議されるのではなくて、すなわち国鉄企業の経営その他から見まして、あるいは運賃政策でありますとか、復旧復興の促進とかいつた角度から見られまして、いかような予算案になろうと、あるいはいかような国会の議決になろうと、われわれとしてかれこれ申し上ぐべき筋のものではないと考えるのであります。しかしながら、これが高いから、これを何月からやるのはどうも適当でないからという角度からやられたので