御承知の通り、仲裁委員会は三人でやりますので、ことにこういつた際における年末手当の指示のようなことは前例もございませんので、はたしてどのくらいの時間でやれるかということは、私三人を代表して、今ここで責任をもつては申し上げられませんけれども、少くとも常識的に考えまして、われわれ仲裁委員会の考え方は、決して科学的に真実を求めるというよりも、労働紛争のすみやかなる解決の方を主に考えるべきものだと常々感じております。そのために、仲裁裁定は三十日以内で出せ、こういう法律上の制限もございます。また、われわれわずか三人、しかも事務局も十数人ほどの職員でやつております。皆様に御満足のいただけるものが出せるか出せないかは、自信はないのでありますけれど
