仲裁委員会は御承知の通り、専売及び国鉄の労働紛争だけを解決いたす立場にございます。従いましてその裁定がある程度、国会なり政府なりによつて実現された結果、これが日本の労働運動にどういうことになるという点につきまして、一般的な労働が政策を扱う立場でございませんので、私個人的な感想はございますけれども、ここへは仲裁委員長として出席しておりますので、答弁は差控えさせていただきたいと思います。
仲裁委員会は御承知の通り、専売及び国鉄の労働紛争だけを解決いたす立場にございます。従いましてその裁定がある程度、国会なり政府なりによつて実現された結果、これが日本の労働運動にどういうことになるという点につきまして、一般的な労働が政策を扱う立場でございませんので、私個人的な感想はございますけれども、ここへは仲裁委員長として出席しておりますので、答弁は差控えさせていただきたいと思います。
仲裁委員会創設以来、委員がこれで八人かわつたのでありますが、その間の論議を見ましても、協約にかわるという裁定であります以上、その前提が承認されます以上は、法律に反対の明文がない限り、この際権利関係が確定するということにつきましては、いまだかつて反対の意見を吐いた委員が一人もおりません。ただそれが国会において所定の手続がとられるまで、公社は拂つては相ならぬといつた規定だけが存続する。その範囲内においてその履行に対し、公社としては有効な抗弁権を有する、こういつた考え方に立つておるのでありまして、この点は私明確に申し上げられると思うのでありますが、ただ遺憾ながらわれわれがそう解釈いたしましても、政府の解釈と現在正面から衝突いたしておるわけ
二七%と申し上げましたのは、昨年の九、十、十一と本年の八月とのCPIの実績の対比です。これは実数を比較いたしましたので、正確に言うと二六・八%になります。どなたがおやりになつても同じ結論になると思うのであります。單に算術の問題です。調停委員会の方でおやりになつたと申しますのは、おそらくCPIそのものでなくて、賃金の上り方の推定の数字じやないかと思います。その点はわれわれよりはよほど高い数字をお出しになつております。
今のお話ですと、專売のわれわれの裁定と国鉄の調停と比較して一概に申せませんし、なおわれわれ仲裁委員会といたしましては、調停委員会という他の独立機関の決定いたしました案を、われわれがやむを得ず審議する場合は別でございますが、そうでない限り、あまり高いとか、まずいとか、やり方が下手だとかいら批判は加えたくないということを、いつもわれわれは考えております。その点御了承願いたいと思ひます。
この前に申し上げましたように、今回の紛争の対象は、本年度の賃金は一度両者間で裁定により話がきまりまして、現実に実行されている金額でありますが、その七千九百円という賃金を、年度の途中におきまして、経済事情がかわつたという理由で、両者間に変更を加えよう。こういつた問題でございます。従いまして、われわれの考え方は、初めに七千九百円を約束したときの経済事情の変化の程度だけ、変化させるという考え方であります。ところが調停委員会は、それより一年前の資料から起算されました数字をおとりになつたこと、並びに資料の扱い方が毎月勤労統計と申します、かなり月々にいろいろの変化が起り得る資料を、われわれは移動平均によりましてある程度ならした上で推定いたしたの
公務員そのものとじかに比較はでき得ないのではないかと考えます。これは賃金に対するものの考え方にかかわつて来ると思うのでありますが、公務員、特に行政権を行使いたしますところの警察官とか、あるいは税務官吏とか、こういつた諸君は、かりに成績が上つたからといつて賃金がふえるとか、成績が下つたからといつて賃金を減らすとか、こういつたような、いわゆる成績そのものと見合うような賃金はきわめて不適当だ。そういうことは、公務員の本質上適当でない職種でございます。ところが專売は、公共企業体になりました立法精神からいたしましても、一つの企業体といたしまして、労働そのものの実績と見合つた、つまり労働生産性などというものがぴつたり出て来る職種でございます。従
全然ございません。私どもの今回の考慮は、要するに両者間で一度賃金が本年度きまつたけれども、この賃金は事情がかわつたらかえましよう、こういう約束がある。その約束の線をずつと考慮して参りまして、その約束の分だけを変更する。こういう技術的な立場でこれを行つたのであります。もちろん年度ごとに新しい賃金をきめます場合には、私ども基本的に、今お話のような人事院勧告とか、あるいは民間賃金とか、公務員とか、その他いろいろの事情を検討するのも必要かと思いますけれども、今回は要するに両者の約束の線をわれわれとして検討して行つて出したというだけでありまして、人事院の勧告の出たことも知つておりますし、一応資料も拝見いたしましたけれども、直接の材料としては全
読んだだけでございまして、今回の一万四百円の計算の基礎の中には全然入つておりません。
一万四百円は、專売で申しますいわゆる基準賃金だけでございまして、すなわち本俸、扶養手当と地域給、この三つの合計だけでございます。
年末手当は入つておりません。
私どもは両者が問題を起せば、そのときに考える、こういう立場をとつておりますので、年末手当につきましては、今回の紛争には両者側から全然御意見もございませんし、また紛争も出ておりませんので、私どもといたしまして触れなかつたわけでございます。ただ今回の一万四百円で考慮いたしました――直接考慮したわけではありませんが、間接に考慮いたしました点は、理由書の中にございますように、昨年十二月に初めて年末手当制度ができまして、專売も公務員並に半月分の年末手当を與えられたのでありますが、これだけはプラス、アルフアーとして考えるべきであるということで、七千九百円の計算の基礎のときには、八千二百円になるべき数字を三百円だけ削つたのであります。ところが、そ
ただ国鉄は調停案が四月以降ということになつておりまして、一万八百二十四円という数字と――お話のように私も仮定ばかりで、こまかい数字を置かないままお答えするのはどうかと思うのでありますが、感じだけから申しますならば、一万八百二十四円と、一万四百円プラス先ほどおつしやいました年末手当――今おつしやつた仮定が私にはよくわかりませんが、年末手当を半月分といたしますれば、四百何十円何がしにしかならないと思うのであります。そういたしますと、いわゆるパリテイーと申しますと、国鉄と專売とが同じような数字になるのじやないかと思うのであります。そういたしますと、国鉄の方がある程度低いという感じがいたすのでありまして、具体的に手取りその他からいたしますと
先ほど来お話のございました通り、公労法ができました当時、また第一次の国鉄裁定が当労働委員会で非常にお世話になりました当時、この予算上、資金上、少くとも予算上という問題は、その企業の予算全体のやりくりの範囲内ということははつきりいたしておりました。また財政法の建前からいたしましても、現在はもとより、また公共企業体になる前から、なるべく專売及び国鉄の特別会計が企業的に活動ができるように、その間の流用につきましては、国会の御承認をいただかなくてやれるような仕組みに、政府も変更をされておつたのであります。ところが率直に申しまして、專売裁定の第一次が当労働委員会でごやつかいになりまして議論のありました結果、結局これは履行されたのでありますが、
私どもこの点につきましては、公社の現実に精通しておられるという点におきまして、大蔵省の諸君と見解を同じにいたしております。
どうも従う、従わないという質問の御趣旨がよくわからないのですが、十六條二項に従うか、従わないかというのですか。
公労法のできました趣旨というのは、これは私だけの意見になりますので、仲裁委員会の意見というわけには参らぬかと思いますが、森山委員のお考えと少し食い違つている面があるように思います。それはこの專売、国鉄が公共企業体になりました趣旨は、御承知の通り昭和二十三年七月のマ書簡でございます。このマ書簡がなぜ公共企業体にしたか。それは要するに国鉄と專売というものを団体交渉のある労働組合として、これを存置するというところから出ているのでありますが、この立法精神は、私の理解するところによりますと、二・一スト以来、全官公等が政府に対しまして直接的ないろいろの運動をした。政府相手の団体交渉は、結局発展するところ、政府と予算や税の問題まで団体交渉できめろ
さようでございます。私は少くとも内閣打倒の労働運動ということは、全官公二・一スト以来よくあつた問題でありまするが、また事実賃金問題がすぐさまそこにつながるのでありますが、国会を打倒するというような運動はちよつと考えられない。また民主的に選出されたところの最高機関である国会がおきめになつたところは、万民すべて納得するところである、こういつた趣旨で、ただいまのマ書簡は出たもの、かように理解するのであります。
大分むずかしいお話になつて参りましたが、アメリカといえども形式的な分立はございますが、また民主党、共和党が次々に政権をとつておることは事実でありまして、少くともそれが政党政治による政府というものを発展させて行く行き方と、国会というものとは観念的に分離して考え得る、また考えるべきである。事のよしあしは別にいたしまして、少くともマ書簡なり立法精神なりは、そういつたところから出て来ておるもの、こう私は了解しております。
先ほど申し上げましたように、われわれ給與総額という予算総則の一点につきましては、非常に疑問を持つておるということを強く申し上げた次第であります。しかしながらとにかく予算総則というものがあつて、予算上国会に出さなければならぬということになりますと、私の意見は意見としてございましても、少くとも現在の法規の建前といたしまして、結果的には公労法第十六條の意味する予算の意味とそれから予算総則の給與総額の問題が、結局におきまして実際的には同じ効果になる。その結果、あらゆる賃金ベースの改訂が国会へ出されなければならないことになる。こういつたことは非常に公労法の運用上、当初と違つたきわめてまずい結果である。これはもう私は前々から申し上げておる通りで
今回国会に御厄介になるようになりました専売裁定は、本年度、即ち昭和二十六年度の基準賃金を年度半ばにおいて改訂しようという問題であります。本年度の当初の賃金につきましては先に同じく裁定がございまして、その裁定は国会のお世話にならずに両者間に履行されて今日に至つておるのでございますが、これが基準賃金七千九百円ということに相成つております。ところがこの賃金は、若し年度の経過中に経済事情に変化が起つたならば、途中で改訂しようという団体協約がくつ付いておるのであります。その協約に基きまして両者間に話合いが行われ、それがまとまりませんで、調停委員会を経、調停委員会の調停案が両者間に受諾されませんで、我々の手にかかつたのであります。我々は裁定を行