なかなか簡単に申上げにくいことでありますが、私仲裁制度というものだけで、果して罷業権を奪つたあとの穴埋めになるかどうかということに対しては非常に疑義を持つております。大体仲裁というものは、そういつた罷業権と、丁度穴埋めというような立場で出すような建前をとつておりませんから、単に一般の企業体における公正な賃金を労働紛争解決の見地において出すという立場だけでありますからして、従いまして不十分だと、ゼロではありませんが、不十分だと私は感じております。なおこれは予算上不可能と十六條で規定されましたゆえんのものは、菊川委員御承知の通りその当初におきましては、明らかにその公社の企業体の予算の全体の中からやり繰りが付くということを目途にいたしたも
