この公労法は申すまでもなく二十三年七月のマ書簡によつてできたものでございまして、マ書簡は言うまでもなく国家公務員に対しまして従来の労働法規の適用から一切除外いたしまして国家公務員法というものを適用し、政治的活動その他一切の労働関係の法規を区別するために発せられた書簡であります。この際、国鉄、専売につきましては国家公務員と切り離す、こういつた趣旨がはつきり出ておりますので、従いましてあの書簡に掲げてあります争議権の否定、及び調停仲裁の関係以外をのけましたならば、同じ一般の労働法規の観念によつて律せらるべきものだと思うのでありますが、現在の公労法はそれが非常に歪められておるように見受けられるのであります。まあ俗語で申しますと下駄をはいた
