ただいま私述べましたように、この予算上不可能という言葉の中には、先ほど堀木委員が申しましたように、さらに追加予算を必要として、その追加経費について国会の承認を要する場合、こういうふうに明白にうたつておるわけでありまして、政府限りでやる場合は、全然この中に含まれておらない、これは後段にありますところの、国会の所定の手続きがあるまで云々という法文から見て、明白と考えられまするし、また法文の純理から申しまして、予算上可能な場合は政府は拘束される、予算上不可能な場合は政府は拘束されない、こう思いますが、その拘束されるべき政府が、不可能か可能かを自分できめられる、そういう妙な法律は、私にあり得ないと思います。従いましてわれわれは條文の文理から
