御質問の御趣旨をちよつと拝察いたしかねるのであります。仲裁委員会といたしましては、流用の可能、不可能につきまして詳しいせんさくをいたしておりません。ただ予算のわくを越える場合におきましては、これは不可能になると申し上げたにすぎません。これは先日来仲裁委員長から申し上げた通りで、客観的に定まるべき性質のものであるがゆえに、訴訟の対象となり得る事件である、こうわれわれは解釈いたします。その場合に、裁判所がそれをいかに取上げるか、いかなる考えで、いかなるものを可能とし、いかなるものを不可能とするかといつた問題につきましては、私からお答えできないと思います。
