公邸につきましては第十條に規定しておりまして、我々の考え方といたしましては、その官廳の長官の宿舎であるが、官廳の事務所の延長と考えるべきもの。無料の宿舎の方は第十二條の方に規定してございまして、職責上特に住居の制限を受けなければならないもの、それから有料宿舎の方は第十三條に規定してありまして、これはまあ俗に申しますし、一般の住宅関係を重点にして建てる。こういうふうにいたしております。
公邸につきましては第十條に規定しておりまして、我々の考え方といたしましては、その官廳の長官の宿舎であるが、官廳の事務所の延長と考えるべきもの。無料の宿舎の方は第十二條の方に規定してございまして、職責上特に住居の制限を受けなければならないもの、それから有料宿舎の方は第十三條に規定してありまして、これはまあ俗に申しますし、一般の住宅関係を重点にして建てる。こういうふうにいたしております。
昨年の暮に可決して頂きました六千三百円の新給與の法律の中に、こういつた性質の現物のものは給與の一部と考える。こういう原則が謳われました。但しそれを幾らに見るか。どういうふうに見るかということは別に法律で決めることに相成つております。別に法律で決められるまでは從來の例通りであつて、給與の一部と観念はするが実際上は勘酌はしない。要するに加えない。こういう建前に現在相成つております。それで只今の税金の関係、幾らに見るかというような関係も、いずれ人事院においてこういつた問題についての研究ができました際に、案を具しまして、國会の御審議を頂くことに相成ろうと思います。
從來の宿舎の貸與の方法を見ますというと、その点は甚だ不明確であつたような嫌いがございますので、今回の宿舎審議会におきましては、第三條にございますが、第三條の第二項の第五号にございますが、どういつた順位によりまして、どういつた標準の者から優先的に入らせるという基準を決定いたしまして、それに基きまして政令を出す。こういう考え方をいたしておりまして、その具体的な基準によつて先順位者ができたときには第四号の適用がある。從いましてこの法律全体が実を申しますと、衆議院でも非常をお叱りを受けたのでありますが、具体的な内容がすべて、すべてと申しては少し言い過ぎでありますが、ポイント、ポイントを審議会の決議に讓つておる関係がございますので、具体的なこ
この義務官舎と申しますものは、別に一定の基準によりましていわゆる無料宿舎、いわゆるこの法律に言う無料宿舎と決めたものではございませんで、その省その省におきまして、從來の沿革上の義務官舎に関する規則は明治二十一年にできたままでございますが、そのまま各省の運用によりまして、一應義務と観念しておるものをここに拾つたものでございます。一般官舎が今回の有料官舎に相当するものでございますから、その間各省の基準等につきましては可なり凸凹があることは事実であります。
副議長につきましては、從來宿舎が公邸という範略に入れるべきかどうかは分りませんが、とに角ございます。それを衆議院の方で、その御要望を入れられたわけでございます。それから第四号の最高裁判所裁判官の方は、これは政府と裁判所との間に長い間議論をして参りましたところでございまして、裁判所側の御意見といたしましては、國務大臣の待遇を受ける者は全部公邸を與えよという見地から、この四号を入れるということの強い御要望がございましたが、私共の政府側の考え方といたしましては、國務大臣の待遇ということから考えますというと、外に会計檢査官もあり、人事官もあり、全権大使でありますとか、公案委員でありますとか、公正取引委員でありますとか、國立國会図書館長であり
その点から、実はこの十九條の原案の但し書というものが、関係方面との折衝におきまして挿入させられた次第でございますが、國の施設であり、國の目的に使う以上はそこに一定の区切りというものがなければ國の施設としての用をなさないという趣旨で、こういつた原案が作製された次第であります。若しもこの修正案の趣旨が極く特殊の場合、止むを得ない場合ならばよろしいのでございますが、若しこれが濫に流れますと御心配のような事態も起り得るとは存じます。
この審議会の運営そのものも、そう具体的に決まつておるわけではないのでございまして、実はこの法規全体につきまして衆議院でもお叱りを受けたのでありますが、もう少しかつちりと一切のことの内容を決めた上で國会に御審議願うのが、苟しくも法律として順序ではないかというお叱りを受けたのでありますが、それも確かに御尤もなのでありますが、とにかく現在の規定が明治九年という、凡そ時代離れのした規定でございまして、猶予を許さない。そこで取敢ずこれによりまして責任の所在、所管官廰というようなものをはつきりいたしました上で、そこで具体的に一切の調査もやりまして、その上が必要あらば、又更に今度は一切のことを具体的に盛つた法律案を出すという考え方もあるのじやない
この公邸におきましても、無料で貸與するということが重点であり、必要な施設をするということが重点でございますので、これは無論借上げてやりましても実行可能なわけでございます。最高裁判所の裁判官に公邸を貸すというような場合におきましても、別に外の職員の分と差をつけずに一般原則で行われることに相成ろうかと考えます。
今度の大藏省設置法によりますと、大藏省の資財局でございますか、國有財産を扱う部局がこの官舍の調整の責任を負うような形に相成つておりますので、そこを中心におそらくこのメンバーの各省から又幹事のようなものが出まして、そういつたようなもので協議の結果具体案ができて委員会にか、やるというような運びになるのじやなかろうかと想像します。
設置そのものが別の條文で衆議院議長、衆議院議長には與えられることは決まつておるのでございますが、これの具体的な基準は、審議会の調査審議を経た上で政令で決めることに相成つております。これは第七條にあるわけでありますが、これはすべて審議会の決定を経なければ政令で定められない。八條でこの政令を受けまして、その政令までは審議会でやるが、その政令の実施は只今申上げた大藏省の管財局長がその具体的な責に当る、こういう管轄でありますので、全部が一切大藏大臣に委任されておるわけではございません。ただ條文の書き方といたしまして、八條の第二項のように、こういつた各大臣が大藏大臣の定めるところに從い云々と書きますと、ちよつと妙な感じもいたしますが、こういつ
そういつた点につきまして、弊害があつたというような話は、私共聽いたことはございません。御指摘のようにこれの狙いは療養給付関係、それによりましての金のことだけを制限する問題でございますが、字句の使い方が関係方面の折衝に際にこういつた文字になつてしまつただけのものでございます。
これはまあ例えば療養給付を與える場合、それから遺骨の埋葬料を與えるというような場合におきまして、それを受ける権利のある人間は誰であるかということを調査しなければならないような場合が起ります。そういつた場合の権利者を確定しようという場合、戸籍謄本のようなものを要求するというような場合に、國、行政廳自身が必要とするような場合も起つて來るわけです。それを一緒くたに行政廳、療養を受ける者自身等が、又本人が、自分が正当な受給者であり、相続人であるというような表現の仕方と、両方の場合を包含しまして、「國又は療養等を受けるべき者」と、そういう字句を持つて來たわけです。
そうではございません。國が逆にどれが正しい順位者であるかというようなことを國の方が、行政廳あたりが確定しなければならんような場合もあり得ると思いますので、そこを両方謳つたわけであります。証明の責任はどこだというようなことをやかましく申さないでどちらでもよいというような意味合なら両方便宜がつくと思います。
あるいは御説明申し上げたかもしれませんが、この法律の立案の趣旨、一番のねらいどころは、この際國家公務員に特別に宿舍を設けて、能率の増進をはかろうということが動機で、今回の設置法を見たわけではございません。提案理由にも述べましたように、明治の初年に出ました太政官布告が現行法で今行われておるのでありまして、各廳思い思い、それぞれきわめて区々な官舍の設置をしておる。これをひとつ全部総ざらいに上げまして、そしていわば公平な再配分をしたいということ。またその中では古い建物はきわめて家賃が安いが、新しい建物は非常に高い。こういう不公平も排除したいということが一番のねらいどころでございます。本年度の予算におきましては、過日可決していただきまして予
率直に申しましてこの法律は内容等が実際固まつておりません。ただいま御指摘の件その他は、でき得れば使用料の基準等まで法律にうたつて、そうして御審議願うのが私ども望ましてのでありますけれども、何分にも明治の初年以來七十何年にわたつてばらばらにやつて参りましたものを、この際一挙にそういつたところまで入りますことは、御意見にもございましたように、はなはだむずかしい次第でございますので、一應ここに宿舍審議会というものを設けまして、これでひとつ総ざらいに洗いまして、その上でそういつた使用料の標準でありますとか、また御指摘の使用順序でありますとかいつたものも、その廳その廳の特徴、特質等を考えながら、また行政能率等の面も考えながら考えて行きたい。そ
御指摘の点はごもつともにも存じますが、こういつた國の施設によりまして、國の用途に充てられます以上は、やはり何らかの余裕を置きまして、これを明け渡してもらうということは、建前上やむを得ない。かように存じます。
この審議会はここにもございますように、主たる仕事といたしましては、使用の順序の基準でありますとか、あるいは各省に一体どういうふうに割当てるかといつた問題が中心でございまして、御指摘の各職員職員の利益をどうするかという問題に、直接結びつく問題でもございませんので、もつぱら計画基準といつた点はこういう構成で、御心配のような点はまず起らないものと信じております。ただそれが各省に割当てられた場合に、これを運用いたしまして、その省においてはどういつた人を優先して入れるかといつた問題は、各省々々におきまして、職員組合の意向等も十分参酌して行われることになると思います。從つて審議会ではごく抽象的な一般的な基準をきめるのであつて、何の太郎兵衞を幾ら
程度の差はございますが、中には個別的な順位はほとんど全部といつてよいほど、組合にまかせておるようなところもございます。それが現状でございます。その点は今度の宿舎法で何ら制限を加えるという意思はございません。
若干記憶が薄れておりますが、たしか当時の調べで四%程度であつたと思います。
原則といたしまして各地の家賃の統制價格を基準にしたいと思いますが、その結果太政官布告で発しております建前が、建設費に対しまして償却を加えて行くという関係になつておりますので、一円とか一円五十銭とかいう家賃で済んでおるものも相当ございます。この諸君には若干上るという問題が起るのであります。同時にまたその反対に、建設が終戰後でありますために、非常に高い家賃を拂つておるという人は下る現象が起つて來ます。全体といたしまして、別に國庫の増收をはかろうという建前で組んだものではございませんで、あくまで公定ということをねらいとして立てた原則でございまして、その結果といたしまして、ただいま申し上げました四%程度という数字は、一般民間におきましてのC