そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
おっしゃいますように、御料牧場の全体の面積は約四百三十九ヘクタールでございまして、その中で空港敷地になりますものが二百四十二・八ヘクタール、約二百四十三ヘクタールでございます。それから付帯施設用地、これが八十一・二ヘクタール、それから代替地として県有地と交換いたしますものが九十七・六ヘクタール、それから公園または住宅用地として国が保留いたしておりますものが十七・八ヘクタ一ル、こういうふうになっております。
そのとおりでございます。
これは若干敷地の中にかかりますけれども、代替地に当てる部分を主とい たしまして、全体で百七十二・七ヘクタール、こういうことになっております。
おっしゃるように、その点は先生の言われるとおりでございます。
そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
先ほど来の関係各省に対する先生の御質問につきまして、公団といたしまして、当時の実情について簡単に申し上げたいと思います。 なぜ公団が代替地に関する部分を一応請求権の形で取得して、県と、県有地と交換するというふうな措置をとらざるを得なかったかという実態的な背景でございますけれども、これは公団発足後、先生のおっしゃるように、農民の代替地というものを何としても確保しなければならない。これは閣議決定の地元対策にも述べられておりますし、それから県知事としても県政上、敷地内の住民の代替地というものについて非常に関心を持っておられる。しかも、公団といたしましてもやはり敷地内の方々が安穏に移っていただく適地を提供するというということが空港建設を
これは私どもが県にお願いをいたしまして、県知事が造成をする、こういうたてまえをとっております。
等価交換でございます。 ただいま先生のおっしゃいますそれぞれの地目別の両者の相違と、それからその面積あるいは価額の評価について申し上げますと、代替地として提供いたしました御料牧場残地につきましては、宅地それから畑が比較的多うございまして、全体で、先ほどお話に出ましたように九十二ヘクタールというふうなことになっております。それから県有地のほうは宅地、畑地よりはむしろ山林のほうが比較的多いというふうなことで、全体の面積は約九十八ヘクタールとなっております。それからその等価交換でございますが、総体の金額といたしましては、十一億四千九百五十五万一千円ということでございます。
造成工事もほとんど終わりに近づいております。
先ほど先生からもお話がございましたように、空港敷地内につきましては、約四百三十ヘクタールという御料牧場のあと地があるわけでございます。そのごく一部がこの交換の対象になっておるわけでございます。この法律を通していただきまして、私どもはできるだけ早く空港敷地の中の本体の部分を国から出資していただきたい。こういうことでございまして、現在造成をやっておりますところはすでに交換をいたしました。私どもが請求権を取得した土地について県と交換をいたし、現在は県の所有地になっております。ですから、当然県としては造成する権利を持っているわけであります。
そのとおりでございます。
いま森中先生から御要求のございました資料は、午後もし再開されますれば、それまでに用意して持ってまいりたいと思います。 ただ、四十五年度の実施計画は、現在大蔵省と折衝中でございまして、計画自体としてはまだはっきり決定はいたしておりません。
先生のおっしゃるとおりでございます。
そのとおりでございます。
協定書あるいは契約書という形ではございませんが、県知事から正式な公文書をもって、敷地内の県有地と御料牧場の残地とを交換したいということで、財務局あるいはまた大蔵省の関係当局にお願いしてほしいという明確な意思表示が公文書で参っております。これを受けてこういった契約書がだんだんでき上がってきた、こういうふうに考えております。ですから、したがいまして、先生の御心配になるような、指定する者がなくなるというふうなことは、県と私どもとの関係においては、その合意を前提としてつくったわけでございますので、私どもはそういう心配はしなかったわけです。
私は段取りといたしましては、むしろ県から御料牧場の残地というものを代替地として造成したいからほしいという意思表示があって、それからその意思表示に基づいて、公団としては大蔵省にお願いして、その残地を、一応これは農地は持てないことは先生御指摘のとおりでございますけれども、一応公団がその財産権を処分をし得る権能をいただいて、その以前にあった県知事の意思表示にお答えするということでこういう契約は結んだ、それからこの契約に基づいて正式に県とわれわれとの間でそれぞれの用地に交換契約を結ぶ、これが順序ではないか、ですから、その順序どおりやったというふうに私どもは考えております。
権利能力という点において営利法人あるいはまた公益法人というものについての考え方を明確に区別して売り払い契約を結んだわけではございませんし、それからまた新空港建設という仕事を内容とする法人格を持つ公団といたしましては、空港をつくるということが最も大きな使命でございますし、それからそれに付帯しまして、敷地の中の方々の行く場所もさがさなければならないということで、この契約につきましてはむしろ私どものほうからお願いをいたしまして、県知事の先ほどの要請もございましたし、お願いしてつくっていただいたものですが、問題は、形式の問題よりは、むしろ私どもとしては、先生の一番懸念される農民に対するその後の生活の安定、あるいは生計の確保というふうな面での