そういうはずは全然ございません。
そういうはずは全然ございません。
二期工事につきましては、先生も御承知のように、政府からの指示は、昭和四十九年の三月までに完成させるということになっておりまして、差し迫った一期工事よりは若干時間的な余裕があるわけでございます。現在空港建設と並行いたしまして、周辺の開発計画なり、あるいはまた新しい代替地に移られた方々の新しい営農生活というものが始まっておるわけでありますが、私どもは、時代の推移なり、あるいはまた北総台地の今後のいろいろな近代施設の充実というような観点から、住んでおられる方々の気持ちも若干変わるのではないかというような感じ、これは感じだけでありまして、そういう感じも実はいたしておるわけであります。 それで、先生御指摘のように、二期工事については、特に
先生、地元ですので、非常に詳しく御存じなんですけれども、土屋の資材置き場から国道五十一号線を越えて駒井野の敷地内に入る専用道路でありまして、これは一区、二区、三区、四区と四つの区分に分けて工事の発注をいたすわけでございます。一区、二区、四区工事についてはすでに発注を完了いたしまして、三区の立体交差になる部分だけをいま残して、これについても近く指名委員会を開いて入札を行ないたい計画でおります。これは私どもとしては大体ことしの七月ごろまでには完全なものをつくり上げたい、かように考えております。
これは大部分の方はすでにもう起工あるいは現実に契約もいたしておるわけでございます。二、三軒の方々がまだお話し合いがつかない。しかし、二、三軒の方々は、元来がいわゆる反対同盟に所属する方々ではなくして、若干の感情的な問題であるとか、あるいはまた純粋に自分の土地を手放したくないというような方々です。しかし、これは私どもの考えでは、従来の反対同盟に加盟しておって、必ずしもそのお立場で反対しておるという方々でない関係上、近い機会に解決がつくものと期待をいたしております。
滞水池につきましては、ちょうど滑走路の北端を谷津田が走っておるわけでございまして、その谷津田の末端の一部は敷地にかかりますが、その先のほうは場外に所在するわけでございまして、全体で場外が約二十町歩程度ございます。これがちょうど枝のように二つに分かれておりまして、南のほうが比較的広い部分でございます。上のほうが約六、七町歩、残りが全部南のほう、こういう形になっております。私どもとしては、この両方について全部私どもで使用させていただいて、場内の排水を全部そこへ一時滞水させる、こういう計画でございます。その用地の買収の状況は、北側の枝の部分についてまだ一、二どうしても売らない、あるいは賃貸をしないというふうな方がおられます。しかし、南の部
先ほど申し上げましたように、北の枝の部分、ここには反対の方が特にその谷底のたんぼを持っておられる方で、強い反対をしておる方がある。ですから、上のほうといいますか、北のほうの五、六町歩の枝の部分については、滞水池として使用するということはまだ完全ではございません。それらの方々と話し合いがつかなければ使えないわけでございます。南の部分の約十四、五町歩のものは、これはもうすべて話がつきまして、いつからでも私どもとしては使用させていただける、こういう状況になっておるわけでございます。
根本名川の改修は、実は河川改修として県営事業でございますので、県がやっておられると思いますが、その事情はつまびらかにいたしません。
そういうふうな点で、私どもとしても、河川改修が終わらなければ雨水の十分な排水ができないということでは困るということで、実は先ほど申し上げましたような滞水池の用地確保をいたしたわけでございます。現在、その滞水池から滑走路を地下で横断いたしまして、取香川の取り付け口へ沈砂池を確保いたしまして、滞水池の水を、流量を調節しながら二千ミリの配管で取香川に逐次落としていく、こういう計画でおるわけでございまして、さしあたって私どもは、河川改修が済むまではそういう方法でいけるのではないか、かように考えております。すでに工事も発注いたしております。
来年の四月までに確実にできるかどうかという点につきましては、去年のように、非常に雨季が長いとかあるいはまた反対同盟の方々の催しが非常に多いとかいうようなことが、工事については非常に支障になってくると思いますけれども、当公団といたしましては、あくまでも来年の四月までに全力をあげて空港の基幹施設をつくるという決意で邁進いたしております。したがって、そのでき上がる日時というものは、それほど大きな開きがなくてでき上がるのではないか、かように考えております。
おっしゃるように、関東ローム層で、私ども参りましても、雨の日はやはり長ぐつをはいてもなかなか歩けないというふうな状況でございます。そういうことで、私どもは本体工事を始める前に、重車両の運行に必要な工事用の道路というものを場内に全部敷き詰めたわけでございます。これは十メートル幅で厚さ五十センチというものを現在完成いたしまして、全長十三キロというものをつくり上げたわけです。この工事用道路の使用というものは、ある程度そういった面のマイナスをカバーできるのではないかという感じが、実はいたしておるわけでございます。御承知のように、雨が非常にたくさん降るということになりますと、かりに工事用道路があっても、工事は一時やめなければならないという事態
私ども教訓を得ましたことは、現在でもそういった教訓を十分かみしめて現地の方々と折衝いたしておるわけでございますけれども、やはり空港の位置決定の際に、十分地元の方々とも懇談をする。それからまた個々の農民の方々に対して、今度比較的私ども成功したと思いますのは、五百町歩にわたる代替地を確保したということでございます。まだ足りなければ、買い増しもいたしますし、現にまだ百町歩近くの土地が未配分で残っておるわけでございます。こういうふうな代替地の問題が、この第一期工事の進捗に非常に好影響をもたらしたということだけは、間違いないと思います。ですから、今後飛行場用地を他に取得するというふうな場合には、十分地元の方々との話し合いをするということと、も
パイプライン並びに給油基地にあるいろいろな施設については、すでに実施設計を発注いたしておる段階でございます。また千葉の出州の埠頭に給油基地をすでに、昨年の三月ですか、千葉県から買収を了しまして、なお、場内に設置する給油施設についても、すでに用地を確保いたしてあるわけであります。ルートにつきましては、私どもとしてはすでに決定いたしておるわけであります。これは地元の方々と十分お話し合いをするという問題もまだございますので、現在どこをどう通るということを公表するわけにはまいらないということを、御了承願いたいと思います。
道路とは全然別に、私どもとしては地下埋設で二本でジェット燃料を運んでいくという考えでおります。従来でも八戸から三沢基地についてはジェット用燃料を地下パイプで運んでおります。それからまた、新潟から東京までは天然ガスを相当長距離に地下パイプで輸送しておる、こういう状況でございまして、三陸沖の地震あるいはまた新潟沖の地震等においても給管についての被害は全然なかったということでございまして、私どもは、今後そういったルートにつきまして、それぞれ関係の地元の市町村の方とお話し合いをするわけでございますが、安全性の点については私どもは十分な確信を持っております。
公団法で空港の機能施設は公団が直営するというたてまえになっておりますので、出州の給油施設あるいはパイプライン並びに場内の給油施設というものは、すべて公団が直接管理運営いたします。ただ、飛行機に給油するいわゆるウイングサービス、こういったものは多数の作業員を要するものでありますので、こういったものまで公団が職員をしてやらせるかどうかという点については、若干問題があると思うのであります。したがいまして、かりにウイングサービス程度のものをどこかに委託するという問題はあるいは将来起こるかもしれませんが、これについての業者その他については何ら決定をいたしておりません。
政務次官からいま詳しく御説明があったのですが、若干補足させていただきます。 というのは、新聞で、保安施設用地について公団は考えていなかったんじゃないかというふうなお話でございますが、これは全くの荒唐無稽なことでございまして、家をつくるのに入り口を考えないということは、設計上あり得ないわけでございます。ただ、問題は、先ほど木原先生の御質問の最後にもお答えいたしましたが、私どもは滑走路末端から千百メートル、幅三百メートルという区域について保安施設を設置したい。先生御指摘のように、保安施設用地の中には進入灯並びに航行援助施設であるILSのミドルマーカー、こういうようなものを設置する予定でおるわけでございますが、この事業認可を大臣からい
空港計画としては当然に入っておったわけでございます。ただ、大臣の事業認可の時期が若干ずれたということでございまして、公団が空港の保安施設をつくるには、当然保安施設の用地は当初から頭に入れて計画をつくっておったわけでございます。
現在私どもは、敷地につきましては、千六十ヘクタールについての全体の土地収用法の事業認定を昨年の暮れに受けたわけでございます。保安施設用地については、私どもは、必ずしも事業認定を受けて土地収用法による収用というようなことは、実は現在考えておりません。できるだけ任意買収でいきたい、こういうふうに考えているわけでございます。
土地収用法の規定では、飛行場並びにそれに必要な保安施設というものは、別に収用の対象になるというふうに書いてございます。したがいまして、私どもは、必ずしも航空保安施設用地を将来ともに土地収用の対象に考えるかどうかという点については、まだ決定をいたしておりません。やろうと思えばやれるわけでございます。しかしながら、先ほどお答え申し上げましたように、私どもは、保安施設用地はできるだけ任意買収でいきたいという線で、現在進めているわけでございます。
私どもの現在の判断では、大体において任意買収で確保できる。というのは、すでに北の部分はほとんど契約完了、あるいはまた調印というふうなことでございまして、四千メートルの南に主力を注ぐ。むしろそれ以外に、第二期工事関係についていうと、二千五百メートルの両端、あるいは三千二百メートルの両端の部分については、地主さんのほうから買ってほしいという御要望が出ておるわけであります。私どもは順次こういった方々から買っていきたいと努力しております。
先生の御指摘のように現在では考えております。というのは、芝山地区におきましても、従来非常に強い反対をしておられた方々の中で、集団で代替地を県にあっせんしていただければ、場合によっては移ってもよろしいというふうな動きが現在出てきておるわけでございます。私どもはそういった方々のお話を十分お伺いして、御趣旨に沿うような措置を講ずることで、必ずしも買収は不可能ではないというふうに見ておるわけであります。