この前の委員会のときに、小林先生から第六十条の第四項、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌年度に繰越す、こういう趣旨はどういう趣旨かと、こういう御質問がありましたのに対しまして研究不十分で御満足行くような御答弁もできませんでしたが、その点について研究いたしました結果をお答え申上げておきたいと思います。 この第六十条四項におきまして規定しておるのは、これは農業協同組合法五十一条、それから中小企業組合法五十八条にも全く同じような規定がございます。これはイギリスの協同組合以来の一つの伝統とも言うべき規定になつておる次第でございまして、経営技術の指導とか、或いは教育情報に関する事業は、それが重要な事業であるにもかかわらず、とかく経費の
