これは組合員で、塩業組合を結成するわけでございますが、その組合員のために、組合が例えば石炭の運送契約というような場合において、そういつた石炭業者あたりとこの組合員に代つて団体協約を締結する、こういつた場合を大体予想しておるのでございまして、対内的に、その組合と組合の構成員との間にこういつた団体協約というものを予定いたしておるのではございません。
これは組合員で、塩業組合を結成するわけでございますが、その組合員のために、組合が例えば石炭の運送契約というような場合において、そういつた石炭業者あたりとこの組合員に代つて団体協約を締結する、こういつた場合を大体予想しておるのでございまして、対内的に、その組合と組合の構成員との間にこういつた団体協約というものを予定いたしておるのではございません。
この六号の場合には、中小企業協同組合法のほうにもございまして、大体それを引継いでこちらへも規定しているわけでございますが、まあ中小企業協同組合においてもこういつたことができるならば、塩業組合においてもできないことはなかろう、多少強権的なあれはございますが、そういつた趣旨で書いてあるわけでございます。
除名の場合、もう製塩業者たることをやめさせるまでは、そこまでは考えておりません。
無効になるたけで、ほかの罰則の適用はございません。
この前は極くラウンド・ナンバーで申しまして、需給関係は、食料塩が大体年間百万トン、それから工業塩が大体百万トン、合計二百万トンの消費があるのだということを申上げたつもりでございますが、ここに三百三十万トンという「受け」ということで上つておりますのは、その間初めに二十七年度より「越し」という数字が九十五万八千トンほどございます。従つて毎年持越す数量が大体百万トン近くでございますので、合計において三百万トン余り、こういう計数になつております。又従つて二十九年度への「越し」のところにもやはり九十一万七千トンと、約百万トン近くやはり翌年度に持越しになる、こういう計数になつております。
前に塩業組合が扱つておつたのだから、今度も預金業務を扱わしてもいいのではないか、こういう内部にも議論もございまして、一応草案のときやはり預金業務を扱わせる案も出たわけでございましたが、大蔵省全体として討議いたしました結果、まあ以前は以前として、現在の大蔵省の金融政策としてとつているのは、金融機関というものは大体もう事業でやりたい、こういう趣旨から言つて、今後新たにこういつた金融業務を扱わせるというものについては、専業関係に認めて兼業関係は成るべく認めないほうが適当じやないか、こういう趣旨で今回の提案から落ちているわけでございます。まあ最近の例としては農業協同組合がやはり預金業務を扱つておりますので、それとの振合いはどうかという議論も
組合の財政的な基礎をできるだけ強固にするという趣旨から、まあ準備金の制度も設けられたわけではございますが、更にやはりその趣旨だけの問題ではなくて、これは永続するものと見なければなりませんので、こういつた繰越金の制度を設けて、できるだけ組合の財政的な基礎を少しでも強固にして行こうという趣旨に出ておりまして、この二十分の一というのは一体どういうきめかたかと言いますと、これにはいろいろな議論もありますが、余りたくさんの金額を又繰越しても如何かということで、大体の目安で二十分の一以上というような金額が出ておる次第でございます。
甚だこの点については確信ある答弁ができませんので……。
勉強いたしまして、この次に又申上げます。
従来は出資口数の最高限が百分の二十五になつておりました。これをまあ百分の三十五に上げたということは、この問題についてもまあ内部にも、それから法制局で審議する際にも問題がありましたのですが、まあどの程度までに最高限押えるかということはいろいろ問題になりましたが、結果から申しますれば、百分の二十五であつたものを百分の三十五にしたということは、増加の割合を大体一割にした、それから大体全体のまあ三分の一程度でございますね。ということで押えたということと、それから従来二十五じや少し少いからやはり一割程度は増してやろうじやないか、その結果が大体三割程度に最高限がなる。こういうことで大体押えたわけでございます。 それから議決権並びに選挙権を六
私も実は専門家でございませんので、果して御満足の行くような答弁ができるかどうか知りませんが、本法案の一番のポイントは、まあ塩業は御承知の通り採鹹といつて濃い塩蜜を取る作業と、それからあとは煎熬といつて濃い塩蜜を更に詰煮めてそうして塩を取る作業と二つあるわけです。採鹹のほうはどちらかというと農業的な色彩を持つている。煎熬という釜で煮詰める、昔は平釜で煮詰めたのですけれども、最近の方法は真空式とか加圧式とか、工業的なものになつているわけですが、その二つの面があるわけでございますが、採鹹のほうは、最近普通の塩田のほかに流下式ということで大分経費も安く、濃い塩を取れるという方式もだんだん出ておりますが、そう画期的なあれはございませんが、煎熬
この法案は、上からむしろそういうあれを引つ張つたということでなくして、むしろそういつた機運が今の中小企業協同組合法で律せられている組合でございますが、組合員の間で鬱勃としてこれではどうにもならん、もつとこういつたふうに改めてもらえば、我々はもつと熱意を持つてやれるのだが、是非改めてくれという下の声に応じて介添役として、これを中央に塩業組合協議会というのがございまして、それが中核となりまして、公社のほうに要求し、公社側から大蔵省に要求してこの法案が生れた。こういう次第でございます。
具体的の話としては、私前の監理官から引継いでおりません。ただそういつたことが全国でどこかにあつたということは聞いておりましたが、具体的な例は、これから帰りましてよく調査いたしまして、事実についてその結果等を申上げたいと思います。
第八条の八号に、組合の事業といたしまして、「組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結」とありますが、これは塩業組合員だけに特定の規定ではございませんで、やはり一般の組合と同じように、組合員から成り立つておりまする組合が、組合員を代表して、こういつた団体協約の締結もできるという一般的な規定でございます。 それから第二の金融機関関係は、これによつて特定の金融機関を指定するつもりか、あるいは一般の金融機関をさすのかという御質問だろうと思いますが、これはこの規定ができるために特定の金融機関を指定するという考えはございません。一般の金融機関をさしておる次第であります。
準備期間の問題でございまして、大体現在中小企業協同組合法によつて、組合としてできるものはでき上つております。もちろん今後新しくできるものもございますが、大体中小企業協同組合法によつてできておるものが、この法案による組合に乗り移るというのが通例かと思います。そういつた準備期間を考慮いたしまして、経過規定としてこういう規定を置いてある次第であります。
先般本委員会において、担当の部長、それから私から、本委員会の方にお約束した未亡人及び身体障害者に対する特別の措置の関係は、さつそくちようど開かれておつた局長会議にも付議いたしまして、その後正式の専売公社総裁通達をもつて各局長の方に通達してございます。その実施の結果は、幸い今月末に各局長を専売公社総裁が招集しておりますので、その局長会議において実績がわかつて来ると思います。今日その通達の結果どりなつたということは、まだ承知いたしておりませんが、幸い今月末開かれますので、その会議を通じて、その実施の結果について御返事できるものと思います。
また過渡的な段階にありますので、最終的な報告は受けておりませんが、昨年度における指定不指定件数は、今までわかつたところで指定が約三千人、不指定関係が六千人となつております。なお詳細のことは、今月局長会議で上京の際に、個々の点について最近の数字をとつて御報告できるようにいたしたいと思います。
間違いありません。
塩脳部長は、ちようどきよう外出しておりまして、国会からの御招集があつたときもまだ帰つておりませんので、間に合いかねましたような次第で、かわりに大谷塩業課長が参つたような次第であります。私と塩業課長でお答えできるものはいたしたいと思います。
ただいま、塩業の改良資金は農林漁業金融公庫の方から融資のかつこうにおいて出ておるけれども、これを専売公社の方に移して、専売公社の方で直接こういつた融資を見たらどうかというお尋ねであろうと思うのでございます。現在専売公社法の規定では、そういつた民間に融資するという道は開かれておりません。そこで今度専売公社法の一部改正法律によりまして、投資ができるという規定を挿入すべく、まだ上程されておりませんけれども、本国会にそういつた改正案を提出することに相なつておりますが、あわせてその際に、融資まで見て、公社として融資ができるようなかつこうにおいて今の塩業資金等を公社が専売益金等から融資したらどうか、こういう御趣旨であろうと思うのでございますが、