お答え申し上げます。 三回と申しますのは、その後、第二十回は二〇一九年四月の二十三日、第二十一回につきましては二〇二〇年の八月二十七日、第二十二回につきましては二〇二一年の八月二十六日に開催されております。 いずれも、内容につきましては最近の事例研究や同制度をめぐる最新の状況となっております。
お答え申し上げます。 三回と申しますのは、その後、第二十回は二〇一九年四月の二十三日、第二十一回につきましては二〇二〇年の八月二十七日、第二十二回につきましては二〇二一年の八月二十六日に開催されております。 いずれも、内容につきましては最近の事例研究や同制度をめぐる最新の状況となっております。
お答え申し上げます。 政府といたしましては、その間も関係国等における動向等を随時情報収集等を行っているところでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、この女子差別撤廃条約の選択議定書の加入につきましては種々検討すべき論点があるところから、検討を鋭意関係省庁とともに進めているところでございます。
お答え申し上げます。 まだ検討の途中でございます。
お答え申し上げます。 ただいま議員から御指摘がございましたように、北朝鮮は、本日、一発の弾道ミサイルの可能性のあるものを南方向に発射したが、黄海上空で消失したものと推定されていると承知しております。また、この発射は、北朝鮮が予告した期間内で予告した方向に発射したものでございますが、黄海上空で消失したことから、宇宙空間への何らかの物体の投入はされていないものと推定されていると承知しております。更なる詳細については分析中でございます。 これを受けまして、今朝、国家安全保障会議四大臣会合が開催されまして、ただいま関係省庁で情報の集約及び対応について協議を行っているところでございます。 いずれにせよ、北朝鮮が繰り返す弾道ミサイル
御質問の最後の点の国連安保理についてお答え申し上げます。 これまで、弾道ミサイル等の度重なる発射を含め、一連の北朝鮮の行動は、我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものでございます。 本日、先ほど来御指摘がございました発射された弾道ミサイルの可能性のあるものにつきましては、現在、詳細については分析中ではございますが、このような発射は、衛星と称したとしても、北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も禁止している関連する国連安保理決議に違反するものでございます。我が国の安全保障に対する重大な挑発行為であると考えております。 今後の対応につきましては予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、先日来、
お答え申し上げます。 ただいま委員御質問の本年一月に開催された国連人権理事会の普遍的・定期的レビューの我が国に対する第四回審査におきましては、我が国の人権状況について、百十五の国、地域からの指摘や質問に対し、我が国政府の立場や取組について説明を行ってまいりました。 その中で、福島第一原子力発電所のALPS処理水については、明示的には福島第一原子力発電所やALPS処理水と言及していませんが、文脈上判断し得るものも含め、六か国から十二の勧告を受けました。 勧告の概要につきましては、まず、マーシャル諸島から、処理水の放出は太平洋諸島フォーラムの独自評価の結果を待つこと、また太平洋の人々と生態系を守るよう代替案を策定すること、太
お答え申し上げます。 自由で開かれたインド太平洋、FOIP、これは、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化することによって、地域全体、ひいては世界の平和と安定、繁栄を確保していくというビジョンでございます。共有する各国が自らの意思でその実現に向けた取組を進める、文字どおり自由で開かれたものとなっております。 実際、FOIPの実現の要となりますASEANは、FOIPと基本的、本質的な原則を共有するインド太平洋に関するASEANアウトルックを発表しておりますし、今委員から御指摘ございましたとおり、欧州各国などもFOIPと基本的な考えを共有するインド太平洋戦略を発表しております。今や、FOIPは、地域の中にとどまらず、国
お答え申し上げます。 OSAは、これは我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれる中で、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することによって、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出及び国際的な平和と安全の維持強化に寄与することを目的とする、新たな無償による資金協力の枠組みとして導入したものでございます。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 昨年末閣議決定された国家安全保障戦略においてOSAの創設の方針が示されて以降、各国の軍、政府からOSAによる支援の可能性について照会、要請が寄せられておりまして、一定のニーズがあるものと考えております。 今年度につきましては、ま
お答え申し上げます。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕 外務省といたしましては、先ほど申し上げたOSAの目的、これを達成するために、相手国政府と協議を行いつつ、我が国の安全保障にとって意義のある案件を形成し着実に実施していくこと、これが非常に重要と考えております。そのために、委員御指摘のとおり、適切な体制整備を努めていく考えでございます。 特に、相手国との調整の最前線となる在外公館におきましても、安全保障協力に関する専門的知識を有する防衛駐在官を始め関係職員が連携し、各国と緊密に協議を行っていく考えでございます。 外務省といたしましては、関係省庁とも緊密な情報共有や協議等を行いつつ、適切な体制整備に努めてまいり
お答え申し上げます。 難民条約の第三十三条一は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない、いわゆるノン・ルフールマン原則を規定しております。 今次改正法案では、委員御指摘のとおり、三回目以降の難民認定申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、あとテロリスト等を送還停止効の例外としておりますが、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものと承知しており、また、その送還先につきましては、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項に
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたような事項につきましても、関係省庁、特に入管ともよく相談しつつ、検討していきたいと思います。
お答え申し上げます。 難民条約につきまして、難民の定義についてお答え申し上げますと、第一条において、難民を、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であつて、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」として定義しております。 この条約は、一九五四年四月二十二日に発効しておりまして、難民のまさに保護、それを定めた条約でございます。日本につきましては一九八一年十月三日に発効しております。
お答え申し上げます。 自由権規約第九条一及び四の規定につきましては、今委員から御紹介あったとおりでございまして、身体の自由及び安全についての権利並びに逮捕又は抑留の手続について規定されております。 特にその中の第九条の四、ここは先ほど御紹介ありましたとおり、逮捕又は抑留によって自由を奪われた者について、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるようにと規定されていることから、ここで申します裁判所の決定というのは、抑留後の審査を指すものと考えられますので、委員御指摘の事前の審査には該当しないものと考えております。
お答え申し上げます。 自由権規約に基づき設置された委員会は、同規約の第四十条に基づき、締約国の提出する報告を検討し、一般的な性格を有する意見を締約国に送付しなければならないと規定されております。 委員会の勧告は法的拘束力を有するものではございませんが、関係省庁において内容を十分に検討していきたいと考えております。
お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、米軍機によるものを含め、米軍による事件、事故、これは地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、あってはならないものだと考えております。 二〇一九年七月の米国軍航空機事故ガイドラインの改正は、これまでの事案における課題等も踏まえ、日米双方が協議を重ねた結果、実現したものでございます。 ガイドラインの改正によって、例えば、事故現場の規制は日米両当局が共同で行うとの基本原則の下、迅速かつ的確な対応を行われることが期待され、政府といたしましては、改正は日米地位協定の運用の改善であると考えております。 特に、御指摘の、立入りの際の米側の同意に関しては、従来、内周規制線内、いわゆる制限
お答え申し上げます。 我が国は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれております。そのような中で、力による一方的な現状変更を抑止して、特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、我が国自身の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の安全保障上の能力、抑止力を向上させることが不可欠です。 こうした観点から、OSAは、軍等に対する資機材供与やインフラ整備等を通じて、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出及び国際的な平和と安全の維持強化に寄与することを目的としております。 このよう
お答え申し上げます。 同盟国、同志国、このいずれも必ずしも定義が確立しているわけではございませんが、同志国という用語は、一般に、ある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知しております。 いずれの国が同志国に当たるかにつきましては、今申し上げたとおり、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断してまいります。 同盟につきましては、こちらは、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられております。 その上で申し上げますと、同盟国につきましては、日本政府といたしましては、これまで米国を唯一の同盟国としてきております。
お答え申し上げます。 今申し上げました四か国につきましては、これまでの先方からのニーズ等、そういったものを踏まえた上で、関係省庁とも相談をして、今年度につきましては、この四か国について、今、候補として調査をかけようとしているところでございます。
お答え申し上げます。 はい、さようでございます。今後、各国からのニーズ、あと、日本との関係等、二国間関係、その他、日本の安全保障にどのような意義があるか、そういった点を踏まえて、今後、増えていく可能性はあると申し上げます。