ただいま可決されました決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 以上です。
ただいま可決されました決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 以上です。
さきのこの委員会における私の発言は、適切を欠くものとして謝罪をしまして、撤回したことを改めて申し上げたいと思います。現代的には、私が自衛隊は実力組織あるいは実力部隊と言うべきところの言い間違いでございました。
まあ世代的にそういう定義付け、学術上あるいは講学上の用語として、我々の時代にはウエーバーが、要するに、ドイツ語を私よく覚えていませんが、英語で言えばオーガナイズドバイオレンスということで、要するに国家だけが組織されたそういう実力を持つことが合法化されると、合法化されたそういう実力を持っているのが国家なんだと。そのことによって国家の外あるいは社会と社会、コミュニティー、コミュニティーの実力による戦いをむしろ合法的に収めることができるんだと、こういう近代国家の本質についての定義付けというふうに私は考えております。 これを、日本のウエーバーを訳した方々もオーガナイズドバイオレンスを実力というふうに訳さないでその時代は暴力装置というふう
今御指摘いただいた大隈塾での私の講演も、文脈全部読んでいただければお分かりいただけると思いますし、あるいは、衆議院憲法調査会で五年間議論をいたしましたけれども、その速記録をすべて御覧いただいても分かると思いますが、私は、当然のことながら、日本の自衛隊は憲法上の存在、つまり合憲の存在であると、これを明言をずっとしてきているところでございます。
当然のことながら、合法性を持つというのは、憲法上もあるいは法律上も、法律というのは要するに国会でということでありますが、きちっと決められてコントロールされると、それが文民統制ということだと思います。 つまり、国民の合意に基づいて存在し行動すると、それが名実共に備わっていなければこの実力装置は、実力部隊は合法化されないと私は思っております。
私が第一順位の指定をいただいております。つまり、内閣官房長官が第一順位でございます。
総理が海外に出張するたびに総理大臣の臨時代理として、何といいますか、辞令に署名をしたりする事実行為を通じて職務代理としての任を果たしているつもりでございます。
先ほどから、私が自衛隊をどう位置付けているかは申し上げております。徹頭徹尾、戦前のようなことが起こらないような、シビリアンコントロールの、つまりガバナンスの利いた、そういう存在として政治の側からコントロールしなければならないと。それは、政治の側というのは国会であり、法律であり、憲法であり、そして政府と内閣ということでございましょう。 先ほどから、二十一、二歳でございますから、四十一、二年前の私の活動のことを指されておりますが、私は別に、佐藤議員が言われたような、いわゆる過激派とか極左と言われている組織に属したことはございません。東京大学全学共闘会議のその救援対策を担っていたということでございます。したがって、そのことは隠しも何も
日本の自衛隊、政権交代が起こった瞬間に、昔、言わば全共闘運動をした者が政府の要職に就いたから面従腹背でこれからいくんだと、そういう考え方や議論で自衛隊が染まるとは思っていません。その時点時点での政権に政治的には中立に、全く、いわゆる実力組織として外敵に対し、あるいはその他の諸紛争に対し上官の命令の下に一糸乱れず行動をしていただけると確信をいたしております。
私は、現在与えられた職責を全うすると、そのことで政治家としての責任を果たしていくぞ、そういうふうに今考えております。
先般の本委員会における私の発言は適切でなかったということで撤回をし、謝罪をいたしました。改めて、もしこの言葉の響きで自衛隊員の方々が今佐藤先生が御指摘されたようなお気持ちになっているとすると誠に申し訳ないことでございまして、撤回をいたしまして、謝罪いたします。 本来、実力組織とか実力部隊とか申し上げることが国会では適切だというふうに認識をしております。
私は先ほど佐藤ゆかり議員の御質問にもお答え申し上げましたように、自衛隊は憲法上の存在であって、これを……
はい。 時代的に使うべき言葉でないというふうに思いますので、国会ではという部分は撤回をいたします。
そういう御提案をいただきましたので、できるだけ早い機会にそういう時間が取れるように努力したいと思います。
菅総理大臣が八時に官邸に柳田大臣を呼ばれて、この補正予算の議決をお願いをしなければならない、そのために柳田大臣とお話しになって、柳田大臣の方から自主的にじゃ辞任をいたしますというお話をいただいた場に私はおりました。その場で辞任届をお書きになりまして、今メモが入ってきたところによりますと、十時十五分から辞任の記者会見を始められたという一報を受けておりましたので、あと免について、任免の免ですね、免について上奏するという手続が残っているというふうに伺っています。
上奏し御裁可もいただいたということを今連絡が入りましたので、辞任の手続はすべて完了したということであります。
まだ辞令を受け取っておりませんが、法務大臣の兼務をせよという方針を総理から先ほども指示をいただいたところでございます。(発言する者あり)
補足いたします。 補職辞令、つまり兼務せよという、職を補うという補職辞令が先ほど持ち回り閣議が終わったということでございますので、私が法務大臣を兼務をいたします。(発言する者あり) ここで……
柳田大臣そして菅直人総理、ただひたすらこの補正審議が議了に至るようにという気持ちを込めてのことだろうと私は推測いたしております。
別に矛盾はしていないと思いますが。要するに、本人の辞任の意思表示があり、それを辞任届をお書きになった、そこまで私も現場で見ておりますので申し上げました。そして、メモが入りましたので、記者会見を十時十五分から始めたと、これも申し上げました。時系列であります。 御裁可という手続がないと、法律上といいましょうか日本の憲法上は、この辞任、つまり免ずる部分が御裁可がないと効果が発生していませんので、それ確認できていなかったわけですが、私が席に戻ったときに、既に御裁可を得られたようですということでございますので、そういう連絡がありましたので、したがって御裁可も得られたんで辞任の方は効果が出たと、こういうことを申し上げたところです。 そう