省庁間で連絡調整を事前にしてあれば映像が配信されるというシステムはあるということであります。
省庁間で連絡調整を事前にしてあれば映像が配信されるというシステムはあるということであります。
例えば、官邸で打合せをするときに、その時点でのリアルタイムの画像が、東シナ海であれ何であれ、必要だという状況であれば、それは直ちにつなげろと、こういう話になるんじゃないでしょうか。ただし、過去の、例えば当日でいえば、十時ごろの映像とビデオをそこへ流せと言うか、既に海上保安庁に送られてきているのを、目の前へ持ってきているのを見るか、それは全然話が別なんじゃないでしょうか。
先ほどから、ある時点からリアルタイムでどこかとつなぐことはできるということです。
記者会見で申し上げました。
捜査官憲に身を置く者が口封じを受けるとかなんとかということは、そんな意識はないだろうし、あり得てはならないと思うんですね。つまり、捜査が終了してある段階に行くまでに証拠関係書類を外に流す、外にリークする、流出させるというふうなことは、これは文書に書いてあるかはともかくとして、それをやったら捜査自身が成り立たないと思う。基本的な職業倫理でもあるし、規範であるんじゃないんでしょうか。そんな口封じなんかだれも図らなくても、そんなことはあり得てはならないことなんですよ。
一つだけ、まずは中身を、世耕議員のおっしゃったことで、何というんですか、訂正をさせてもらいたいんですが、中国の属国化というのは私は至る所で申し上げたことはありません。ブレジンスキーが、日本は、これはアメリカのという意味でしょうけれども、属領化しているというふうに言っているという意味のことは、従来ブレジンスキーさんからそういうふうに言われている部分もあるんじゃないかという話はしたことありますけれども、中国の属国化、日本がしているというふうに考えたこともありませんし、そして今度の事件も、まさに尖閣諸島は日本固有の領土であって領有権問題は存在しないと、だから逮捕という行為をした。いまだに、今まで逮捕という行為は日本の海上保安庁もしたことは
丸山先生に大変、ちょっと言い過ぎて、失礼なことを申し上げたかも分かりません。その点については謝りますが、私自身もある種、何というんですか、中身を検証できないことを、そしてある種の友人関係に基づく電話という、これは丸山さんは録音されているのかも分かりませんけれども、それが、議員間の電話や私的な話が堂々と委員会で、質問の中でこう言ったじゃないかという話で出てくるというのは、私は甚だ今の時点でも心外でございます。それでは私どもが、会話が成り立ちません。それで、心外で残念だという気持ちがああいう発言になっている。 そういう意味で、言い過ぎておると言われれば、その点については謝りたいと存じます。
正直申し上げて、丸山先生と、確かに尖閣問題について丸山さんがおれだったらこうするというふうな話をされた、それに対し私が何らかの答えをしたということはありましょうけれども、私が、彼が言ったとおりの答えをしたとか、それは私自身も一〇〇%記憶していませんから、それはもう毎日毎日、電話の数も会話の数も議論の数も、毎日毎日がそういう多くの、何というんですか、言葉に包まれて生きておりますので、そこまでは覚えていないと、こういう趣旨で申し上げたんです。
法律論、一般論でありますが、言論の自由とか、私どもは表現の自由というのは持っています。しかし、ある一定の場所とか時間帯とか、あるいは対象人員を相手にしたときの表現にある種の制約があり得ても、それは甘受しなければならないという場合があると、こういう……(発言する者あり)いやいや……(発言する者あり)
法律論というのはそういうことだと思います。 したがって、自衛隊法の範疇では、先ほどから防衛大臣申し上げているように、八十六条、八十七条ということで、とりわけ政治的な目的による行為が隊員はまずはやってはいけないと。で、六十一条には隊員はという主語になっていますけれども、この行為に関与してはならないということが書かれております。 私は、今度のことを拝見しましても、今、世耕議員がくしくもおっしゃった、自民党を批判したと、この人は自民党を批判した人であると、批判もしたことがあると、こうおっしゃいました。私は、自民党を批判したそういう発言が、やっぱりそのことに、隊舎の中であるいは防衛庁の施設の中で自衛隊員を対象にその種の議論をしたこと
今回は、たまたま菅内閣、民主党政権をぶっつぶせという話、そういうお話でありましたけれども、これは別に民主党、菅内閣に批判的な発言であろうと、他の党を非難、批判する発言であろうと、自衛隊施設の中で隊員が、多くの隊員がおる場で、それはおのずから、政治的な行為に関与させたとか、あるいはもう少し言えば、自衛隊員をある一定の政治的方向に向けさせようとする、慫慂する発言は御遠慮いただきたいという程度の通知、通達は、これは私は許容されると思います。
今百二条に同じ規定があるということをおっしゃられたわけでございますが、突如御指名いただきましたので、確認してからと思って今ここに立っております。 確かに六十一条と百二条は同じであります。ただ、政令で定める政治的行為、この中身は、人事院規則で定める政治的行為に百二条の方にはなっておりますので、この自衛隊法施行令八十六条、八十七条と人事院規則、これが政治的行為の個別特定、これが同じかどうかは、今のところ詳細には確認できておりません。
今、法の精神と言われました。公務員という世界では、同じように政治的な中立性が求められると思います。そしてさらに、この暴力装置でもある自衛隊……(発言する者あり)まあある種の、ある種の軍事組織でありますから……(発言する者あり)
軍事組織でもありますから、これはシビリアンコントロールが利かなければならないと。それから、まあ戦前の、戦前の経験からしまして、決して……(発言する者あり)じゃ、実力組織というふうに訂正させてもらいます。実力組織でありますから……(発言する者あり)
実力組織でありますから、これは特段の政治的な中立性が確保されなければならないということだと思います。これは、これは……(発言する者あり)新解釈じゃありません。やっぱりこれは戦前の経験を、いわゆる軍国主義という経験をして、その中で、中からも外からも非常にある種の政治性の強い働きかけやあるいはその行為に、それに呼応する動きが出てきてあのようなことになったわけでありますから、特に実力組織としてはより念を入れた特段の政治的な中立性が保障されるべきだと。そのために、一般の国家公務員ではここまでだということであっても、関与を疑われるような行為もやってはならないと、あるいはそれに巻き込まれるようなことにならないように注意してくださいよと、こういう
そのとおり撤回をして実力組織と言い換えます。
法律上の用語としては不適当でございましたので、自衛隊の皆さん方には謝罪をいたします。
私は検察庁の仕事に就いたことはございませんので、今議論されたような詳しく存じ上げているわけではありません。 ただ、そういうものがあって、それに基づいて検察官は事務を執るんだろうと、こういうふうには、その程度のことは理解しております。
いやいや、ちょっと……(発言する者あり)
ちょっと議論を整理しないとまずいと思って、手を挙げて答えさせていただくんです。 つまり、外交使節に対する話では、私も、ちょっと今詳しい法律を確認してきていませんけれども、これは基本的に、今、治外法権というか外交特権とか、今おっしゃったように、外交使節であればまずそういうことで、我が日本国の外交使節も海外へ行ったらそういう特権が保障されると。(発言する者あり)いやいや。それで、受けた場合も、そういう存在が被害者になった場合は、これは検察庁の方である種の独自の判断をしなければいけないと、こういうことが今おっしゃるような請訓に書かれているわけであります。つまり、それは特権を持った存在に対する処遇として書かれているというふうに私は今もお